住み替えのノウハウ特集
購入申込を受けた後、売却価格・支払い方法・引渡し時期など条件の調整を行います。
これらはお客様のご意向に沿って三菱地所ハウスネットが代行しますので、ご安心ください。
条件が合意に達すれば、三菱地所ハウスネットは、売買契約書の作成、買主様への重要事項説明などを行います。
契約締結当日は契約書に調印し、買主様から手付金をお受け取りいただきます。
※ お客様と買主様の合意は三菱地所ハウスネットを介して行います。
宅地建物取引業者は、不動産売買契約の締結に先立ち、買主様に取引条件などの重要事項を説明することが義務づけられています。
主な説明内容は「ご売却物件に関する事項」や、売買代金とその支払方法や契約が解除になった場合の規定など「取引に関する事項」です。
三菱地所ハウスネットではFRKの標準書式を使用し、将来の紛争を防ぐために、お客様(売主様)にも説明を行っています。
売買契約とは、お客様からは所有権移転や引渡しなどを、買主様からは売買代金の支払いなどを双方で約束することです。
三菱地所ハウスネットの売買契約書は、FRKの標準書式を採用しており、契約不適合責任については以下のような条項を設けています。
■契約不適合責任とは、売主は買主に対して、「種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合する」ものを引き渡す契約上の義務を負っており、それができなかった場合の債務不履行責任のことを言います。ここでの契約不適合とは、土地と建物のうち①雨水の侵入を防止する部分の雨漏り、②建物の構造耐力上主要な部分の腐蝕、③シロアリの害、④給排水管(敷地内埋設給排水管を含む)・排水桝の故障を指します。(売却物件がマンションの場合は、建物の専有部分における③・④のみが対象)
■売買契約書には、引渡し日から3カ月以内にそれらが明らかになった場合、買主は売主に対して修補の請求等をすることができることを記載します。
※ FRK標準書式「一般仲介用」の場合
売買契約の締結の際、買主様から手付金をお受け取りいただけます。
■手付金とは、売買契約締結の際に、お客様が買主様から受け取る金銭です。
■売買契約では、その締結後、何らかのやむを得ない事情で契約を解除する場合に備え、解除可能な期間とともに次のような取り決めを定めるのが通例です。・買主様から申し出る場合は、手付金を放棄する。※・お客様(売主様)から申し出る場合は、手付金の倍の金額を買主様に支払う。
※ 住宅ローン不成立等により白紙解約となった場合はこの限りではありません。
売買契約締結時にご用意いただくものは主に次の通りです。物件によって異なりますので、詳しくは担当者からご案内いたします。