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お住み替えコラム
2025.03.27
居住用財産の3,000万円特別控除を代表とする居住用財産の特例適用においては「居住の実態」が度々問題となります。
よくある誤解として「住民票が置いてあれば良い」というものがありますが、住民票はあくまで判断の1要素でしかありません。
難しいのは複数の家を行き来している場合ですが、この場合を含めて高度な判断が必要なため、この記事では「居住用家屋」をどのように判断するか、実際の事例を交えて解説いたします。
居住用家屋とは、その者が生活の拠点として利用している家屋をいいます。
これに該当するかどうかは、その者及び配偶者等の日常生活の状況、その家屋への入居目的、その家屋の構成及び設備状況その他の事情を総合勘案して判定するものとされています。
では、実際の裁判事例を用いて、居住用家屋がAかBかの判断ポイントを確認しましょう。
■Aの家(実家・高齢の親が住んでいる)
介護のために実家にも行く必要がある。
■Bの家(住民票所在地・配偶者が住んでいる)
仕事の都合上で利用している。
■申告者は「Aの方に住んでいた」と主張
↓光熱費の金額を調べると・・・
↓
申告者の証言と現実の数値が矛盾しているため、Aを居住用家屋とは認められない。
■申告者は過去に所得税の申告書を提出している
↓過去の申告書の内容は・・・
↓
申告者自身がBを住所地と認識していた上に、その後住所がAに変更になったことを示す事実もない。
従ってAを居住用家屋とは認められない。
上記平成13年の事例ではこれらすべてを検証した結果、「申告者の居住用家屋はBである」と結論付けられました。
居住用財産の特例適用においては、「居住の実態」が度々問題になります。
よくある誤解として「住民票が置いてあれば良い」というものがありますが、住民票はあくまで判断の1要素でしかありません。難しいのは複数の家を行き来しているような場合です。
この場合は「どちらの家により多く寝泊まりしているか」「複数の家を使用する理由は何か」「家族の居住状態はどうであるか」など個別的事情を総合的に勘案し、証拠として提出できるようにしなければなりません。
高度な判断が必要になるため、三菱地所ハウスネットを通じて税理士等の専門家に相談することをおすすめいたします。
居住用財産の特例を適用するにあたり、居住用の家屋が複数ある場合は高度な判断が必要になってきます。
個別的事情を勘案し、証拠資料等の提出が必要になる場合もあるため、注意しましょう。
三菱地所ハウスネットでは、不動産の売買や税金のお悩みに、税理士の税務相談をご利用いただけますので、ぜひお気軽に「三菱地所の住まいリレー」にご相談ください。
掲載記事の内容は制作時点の情報に基づきます。
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