転勤の間だけ貸したいけれど、
戻ってきたらまた住みたい!
急な転勤や一時的な転居を
検討中のお客様に選ばれている
「定期賃貸借プラン」
契約期間を限定して貸すので
売却や自己使用の計画がしやすい
24時間設備トラブル対応や
賃料滞納保証などのサービスも充実
転勤などで一時的な賃貸をお考えなら
「定期賃貸借プラン」をご検討ください
「定期賃貸借プラン」は、
「定期建物賃貸借制度」を利用して
期間限定で貸し出すプランです。
一般的な建物賃貸借契約(普通建物賃貸借契約)では、貸主は 「正当な事由」がなければ、解約や借主の契約更新の意向を拒むことはできません。このため、
など、貸主にとって不利な状況となる場合がありました。
それに対して、平成12年3月に施行された定期建物賃貸借制度では、契約で定めた期間が満了することにより、更新されることなく、確定的に建物賃貸借契約が終了します。
普通建物賃貸借契約 | 定期建物賃貸借契約 | |
---|---|---|
契約方法 | 書面による契約が望ましいが、口頭でも可。※1 | 公正証書等の書面による契約に限る。 |
更新の有無 | 「正当事由」がない限り更新される。 | 期間満了により終了し、更新は無し。(ただし、再契約は可能) |
更新1年未満の契約 | 期間の定めのない賃貸借契約と見なす。 | 有効 |
賃料の改定 | 特約に関わらず、双方の当事者から請求できる。 | 賃貸借契約書の定めに従う。 |
借主からの 途中解約の可否 |
賃貸借契約書の定めに従う。 | 床面積200m²未満の居住用物件では、やむを得ない事情があれば、申し入れから1か月後に契約終了できる。上記以外は、賃貸借契約書の定めに従う。 |
「正当事由」は、次の事項のうち、(イ)を主たる要素、(ロ)以下を従たる要素として考慮の上、その有無が判断されます。
借地借家法第28条
例えば、賃貸物件のご売却、ご自身がお戻りになる、ご親族がお住まいになる、などの理由のみでは、正当事由と認められない場合がございます。
定期建物賃貸借制度において、貸主様には次の2つの義務があります。
当社の「定期賃貸借プラン」では、上記の借主様に対する説明や通知を代行します。
※1 当社では、必ず賃貸借契約書にて契約を締結し、書面を交付します。
※2 期間満了の6カ月前を過ぎて通知を行った場合、通知の日から6か月後が契約終了日となります。
定期建物賃貸借のメリットとデメリット
定期賃貸借契約のメリット・デメリットやその他プランの内容も踏まえ、オーナー様一人ひとりのニーズに沿った賃貸管理プランや募集賃料・募集条件等をご提案し、最適な賃貸活用をサポートいたします。
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