住まいのご売却の流れ
STEP3媒介契約
売却活動を始めるにあたり、媒介契約の締結が必要となります。
売却活動をスムーズに進めるため、媒介契約締結後に物件状況等報告書と設備表をご記入いただいております。 売却活動にあたっては、お客様専任の担当者はもちろん、営業店舗全体でサポートいたします。
媒介契約※1の種類
依頼する 仲介会社 | 仲介会社の積極的営業業務 | お客様が自ら見つけた 買主との契約 | ||
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販売活動状況の報告 | 指定不動産流通機構 (レインズ※2)への登録 | |||
専属専任媒介契約 | 1社のみ | 1週間に1回以上 | 媒介契約後5日以内 | できません |
専任媒介契約 | 1社のみ | 2週間に1回以上 | 媒介契約後7日以内 | できます ※3 |
一般媒介契約 | 複数可 | なし | なし | できます |
※1 媒介契約には、3つの種類があり、ご希望に沿った種別をお選びください。いずれも有効期間は3か月です。
※2 レインズについては、「売却活動」をご覧ください。
※3 専任媒介契約を締結したお客様が、自ら見つけた買主と契約をする場合、媒介期間中であれば売却活動費用をご負担頂く場合があります。
媒介契約に基づく業務
物件状況等報告書と設備表
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- ◆三菱地所ハウスネットでは、国土交通省の指導を踏まえ、不動産流通経営協会※の標準書式を利用し、媒介契約を締結した後、速やかに物件状況等報告書と設備表をご記入いただいております。これにより、売却活動の中で、物件の状況などをご購入希望者に正確に伝えることができます。
- ◆「この二つの書類は、売却する不動産や付帯設備などの状況について、お客様が把握しておられる情報を買主様に説明するためのものであり、将来の紛争防止や取引の安全性確保のために重要な役割を担うものです。
※ 一般社団法人不動産流通経営協会(FRK)は、不動産流通業に従事する住宅・不動産会社を会員とする法人です。公平で公正な不動産取引を通じて、お客様の利益を保護するという観点から、様々なガイドラインや書式を整備しています。
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