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相続などで取得した空き家売却の3,000万円特別控除の特例とは?適用要件や手続き方法についても解説
空き家を相続や遺贈で取得した場合に売却の利益(譲渡所得)を最大3,000万円まで所得控除を受けることのできる制度があることはご存じでしょうか。
この記事では、空き家の3,000万円特別控除の適用条件や、注意すべき点について解説いたします。
空き家を相続したけど使う予定もない、売却を検討しているものの譲渡所得税が課税されてしまう・・・とお悩みの方は是非参考にしてください。
空き家の3,000万円特別控除とは?
空き家の3,000万円特別控除とは、相続または遺贈で取得した空き家を売却し、所得が発生した場合に、譲渡所得の金額から最大3,000万円までを控除することができる制度です。
相続などで取得した相続人が2人までの場合は各人の控除額は3,000万円が上限になりますが、令和6年以降の売却で3人以上いる場合は各人の控除額の上限は2,000万円に引き下げられます。
譲渡所得とは、不動産を売却した際の所得で、以下計算式で算出できます。
空き家の3,000万円特別控除を利用するには、適用要件や必要書類があるため以下で詳しく解説していきます。
適用要件
空き家の3,000万円特別控除の対象となる土地・建物の条件は以下の通りです。
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された建物であること
- 相続または遺贈(包括遺贈)で空き家とその敷地をともに取得したものであること
- 区分所有建物登記がされていない建物であること
- 相続開始の直前まで被相続人以外が居住していなかったこと(※被相続人が老人ホーム等に入居していた場合などの例外規定もある)
上記4点の条件を満たした上で、以下の適用要件も満たすことで、空き家の3,000万円特別控除を受けることができます。
- 建物付きで売却する際は、売却日までに一定の耐震基準を満たすこと、または売却日の翌年2月15日までに耐震基準を充たすリフォーム工事を行うこと
- 更地として売却する際には、売却日の翌年2月15日までに建物を解体すること
- 相続時から売却時まで、事業用・貸付の用または居住用として使用されていないこと
- 売却代金が1億円以下であること
- 売却した空き家等について、他の特例の適用を受けていないこと
- 同一の被相続人からの相続か遺贈で取得した空き家等について、空き家特例の適用を受けていないこと
- 空き家等の売却先が親子や夫婦など特別な関係でないこと
空き家の3,000万円特別控除を受ける際は、対象条件や適用要件を満たしている必要があります。
三菱地所ハウスネットでは無料で税理士の税務相談を行っておりますので、ご自身の不動産が適用要件を満たしているか確認方法が分からず不安という方はお気軽にご相談ください。
参考:国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
適用期間
空き家の3,000万円特別控除を受けるには、適用期間にも注意が必要です。
特別控除を利用するには、相続開始以後、3年を経過する日の属する年の12月31日までに相続した空き家を売却しなければいけません。
また、この特例の期限である令和9年(2027年)12月31日までに譲渡しなければいけない点にも注意しましょう。
必要書類や手続き方法は?
必要書類
空き家特例を適用するには、確定申告書に以下の書類を添付の上、税務署に提出する必要があります。(下記(4),(5)はいずれかの書類)
| ⑴ 譲渡所得の内訳書 |
⑵ 登記事項証明書(次の3点が明らかになっているもの)
|
| ⑶ 被相続人居住用家屋等確認書 |
| ⑷ 耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し |
| ⑸ 登記事項証明書その他譲渡の翌年2月15日までに取壊し等をした旨の証明書類 |
| ⑹ 売買契約書の写し |
未登記家屋の場合の適用要件の確認書類
通常、適用要件を確認する際には不動産の全部事項証明書で確認しますが、相続した不動産に登記がされていない場合、以下の書類で全部事項証明書の代わりに要件を確認することができます。
確認済証、検査済証、建築請負契約書など
2. 相続・遺贈で取得したものであることの証明
遺産分割協議書など
3. 区分所有建物でないことの証明
固定資産課税台帳の写しなど
空き家の3,000万円特別控除を適用するためには、確認すべき事項がいくつもあります。大抵の場合、全部事項証明書で確認できますが、未登記物件であるときは別の書類で代用しなければいけません。
手続きの流れ
手続きについては、まず空き家の所在する市区町村で空き家の確認書を発行しましょう。その後、確認書を確定申告書に添付し、提出する流れとなります。
三菱地所ハウスネットでは無料で税理士の税務相談を行っておりますので、必要書類や手続きの流れについて不安な場合は、お気軽にご相談ください。
まとめ
相続や遺贈で空き家を相続した場合、売却を検討しているものの譲渡所得が気になる方は、最大で3,000万円の特別控除が受けられる場合があります。
ただし、要件や手続き方法が複雑なため、特例を受けることができるかの確認も含め、税理士に相談することを推奨いたします。
三菱地所ハウスネットでは、不動産の売買や税金のお悩みに、税理士の税務相談をご利用いただけます。
少しでも難しい不動産の取引については、ぜひお気軽に「三菱地所の住まいリレー」にご相談ください。
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- 山端 慶太
- 東京シティ税理士事務所 税理士
- 相続税と不動産税務の専門家。不動産会社の研修やセミナーも多数開催。
「お客様のニーズに合わせた最適なアドバイスを提供することが得意です。常にお客様の立場に立ち、正直かつ誠実に対応することを心がけています。」
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