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お住み替えコラム
2024.09.09
空き家を相続や遺贈で取得した場合に売却の利益(譲渡所得)を最大3,000万円まで所得控除を受けることのできる制度があることはご存じでしょうか。
この記事では、空き家の3,000万円特別控除の適用条件や、注意すべき点について解説いたします。
空き家を相続したけど使う予定もない、売却を検討しているものの譲渡所得税が課税されてしまう・・・とお悩みの方は是非参考にしてください。
空き家の3,000万円特別控除とは、相続または遺贈で取得した空き家を売却し、所得が発生した場合に、譲渡所得の金額から最大3,000万円までを控除することができる制度です。
相続などで取得した相続人が2人までの場合は各人の控除額は3,000万円が上限になりますが、令和6年以降の売却で3人以上いる場合は各人の控除額の上限は2,000万円に引き下げられます。
譲渡所得とは、不動産を売却した際の所得で、以下計算式で算出できます。
譲渡所得=成約価格-(取得費+譲渡費用)
空き家の3,000万円特別控除を利用するには、適用要件や必要書類があるため以下で詳しく解説していきます。
空き家の3,000万円特別控除の対象となる土地・建物の条件は以下の通りです。
上記4点の条件を満たした上で、以下の適用要件も満たすことで、空き家の3,000万円特別控除を受けることができます。
空き家の3,000万円特別控除を受ける際は、対象条件や適用要件を満たしている必要があります。
三菱地所ハウスネットでは無料で税理士の税務相談を行っておりますので、ご自身の不動産が適用要件を満たしているか確認方法が分からず不安という方はお気軽にご相談ください。
参考:国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
空き家の3,000万円特別控除を受けるには、適用期間にも注意が必要です。
特別控除を利用するには、相続開始以後、3年を経過する日の属する年の12月31日までに相続した空き家を売却しなければいけません。
また、この特例の期限である令和9年(2027年)12月31日までに譲渡しなければいけない点にも注意しましょう。
空き家特例を適用するには、確定申告書に以下の書類を添付の上、税務署に提出する必要があります。(下記(4),(5)はいずれかの書類)
⑴ 譲渡所得の内訳書 |
⑵ 登記事項証明書(次の3点が明らかになっているもの)
|
⑶ 被相続人居住用家屋等確認書 |
⑷ 耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し |
⑸ 登記事項証明書その他譲渡の翌年2月15日までに取壊し等をした旨の証明書類 |
⑹ 売買契約書の写し |
通常、適用要件を確認する際には不動産の全部事項証明書で確認しますが、相続した不動産に登記がされていない場合、以下の書類で全部事項証明書の代わりに要件を確認することができます。
空き家の3,000万円特別控除を適用するためには、確認すべき事項がいくつもあります。大抵の場合、全部事項証明書で確認できますが、未登記物件であるときは別の書類で代用しなければいけません。
手続きについては、まず空き家の所在する市区町村で空き家の確認書を発行しましょう。その後、確認書を確定申告書に添付し、提出する流れとなります。
三菱地所ハウスネットでは無料で税理士の税務相談を行っておりますので、必要書類や手続きの流れについて不安な場合は、お気軽にご相談ください。
相続や遺贈で空き家を相続した場合、売却を検討しているものの譲渡所得が気になる方は、最大で3,000万円の特別控除が受けられる場合があります。
ただし、要件や手続き方法が複雑なため、特例を受けることができるかの確認も含め、税理士に相談することを推奨いたします。
三菱地所ハウスネットでは、不動産の売買や税金のお悩みに、税理士の税務相談をご利用いただけます。
少しでも難しい不動産の取引については、ぜひお気軽に「三菱地所の住まいリレー」にご相談ください。
掲載記事の内容は制作時点の情報に基づきます。
三菱地所の住まいリレーでは、他にも住み替えに関するお役立ちコンテンツを豊富に取り揃えております。是非、お気軽にご参照ください。
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