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お住み替えコラム
2024.03.21
親が借地している底地を子が購入した後、地代のやり取りをしないまま従前の様に借地権者が使用し続けるということはそれほどめずらしい話ではありません。しかし、親子間だからと地代の収受を行わないままにしていると贈与税の問題が生じます。これを防ぐにはどのようにしたらよいのでしょうか?
底地とは、借地権がついた土地のことを指します。土地の所有者が第三者へ土地を貸して、地代を得ている土地のことです。
借地とは、他人から借りている土地のことを指します。そして、地代を支払い借地の上に建物を建てる権利を借地権といいます。
親が借地をしている場合に、子がその底地権者(地主)から土地(底地)を購入した場合、土地の所有者となった子が底地権者(地主)、親が借地権者となります。
上記のように、親が借地権者で、子が底地権者の関係になった場合、親子間でも、地代を払わないと、贈与税の対象となる恐れがあります。なぜでしょうか?
※事実関係によっては借地権の消滅ではなく、地代の免除という取り扱いになる可能性もあります。
借地権は、地代などの収受があって発生する権利のため、地代の収受がなくなると、賃貸借関係が賃貸借から使用貸借に変わることになり、親がもつ借地権が消滅したことになります。
すると、税務上は親から子への借地権の贈与があったものとして贈与税が課されることになります。
親が借地している土地を、子が購入し、地代を払わないと、贈与税の対象となる恐れがでてきますが、これを回避するためには、「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を税務署へ提出する必要があります。
これは、借地権者以外の人物が底地を購入し、その底地の購入者と借地権者の間で、地代のやり取りをしないこととなった場合でも、借地権者はその地位を放棄していない旨を申し出る手続きです。
今回の例では、親が借地権者の地位を放棄していない旨を子が申し出ることになります。
借地人の地位に変更がない旨の申出書について、提出をする人と、提出期限は次のようになります。
提出する人:底地を購入した人(子)
提出期限:底地を購入した日から速やかに
上記のケースの場合、借地権者である父と底地権者(地主)である子の連名で「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を税務署に提出すれば贈与税は納めずに済みますが、相続発生時に相続財産に含める必要がある点には注意が必要です。
三菱地所ハウスネットでは、不動産の売買や相続時の税金のお悩みに、税理士の税務相談をご利用いただき、安心して不動産の取引をすすめることができるよう、お手伝いをしております。親子間売買や相続、底地の売却など、難しい不動産の取引についても、ぜひ「三菱地所の住まいリレー」にご相談ください。
掲載記事の内容は制作時点の情報に基づきます。
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