お客様の声
お客様よりいただいたご意見・ご感想の一部をご紹介いたします。
住まいリレーコラム
2025.12.26
相続した実家や、これから売却を検討している家が「借地権付き建物」だった、というケースは珍しくありません。
借地権付き建物の売却には、一般的な不動産とは異なる手続きや注意点がありますが、ポイントを押さえればスムーズに進めることが可能です。この記事では、借地権付き建物を売却するための具体的な方法や流れ、売却にかかる費用や税金について解説します。
借地権付き建物は、地主の承諾を得られれば売却できます。
借地権とは、地主から土地を借りて建物を所有するための権利です。そのため、借地権だけを単独で売ることは難しく、土地の上にある建物とセットの借地権付き建物として売却するのが一般的です。
また、借地権には、地上権と賃借権の2種類があります。地上権は地主の承諾がなくても売却可能ですが、賃借権を売却するためには地主の承諾が必要です。
このように、借地権付き建物を売却する際は、まずは必ず地主の承諾を得なければなりません。売却活動を始める前に地主に売却の意思を伝え、良好な関係を保ちながら話を進めましょう。
| 項目 | 地上権 | 賃借権 |
|---|---|---|
| 地主の承諾 | 不要 | 必要 |
| 権利の種類 | 物権(物を直接支配する権利) | 債権(特定の人に行為を請求する権利) |
| 地代の支払い | 必要(ただし契約の必須要素ではない) | 必要(契約の必須要素) |
| 登記の義務 | 登記義務あり | 登記義務なし |
借地権付き建物を売却する場合、主な売却先は、地主か第三者のどちらかです。また、数は少ないですが、地主と協力して第三者に売却する方法もあります。ここでは3つの売却方法を具体的に解説します。
地主に買い取ってもらう方法は手続きが比較的シンプルで、早く売却できるのがメリットです。承諾を得やすい売却方法であるため、地主との関係が良好であり、とにかく早く手放したい場合におすすめです。
ただし、地主側に買い取る義務はないため借地人の立場は弱く、売却価格は市場価格よりも低くなる傾向にあります。また、地主に資金的な余裕がない、建物が老朽化しているなど、状況によっては話が進まないケースもあります。
地主に買い取ってもらう場合の流れは以下のとおりです。
①不動産会社に査定を依頼する
まずは借地権に詳しい不動産会社に相談し、適正価格を把握します。地主との交渉を有利に進めるための材料となります。
②地主に対し売却の交渉を行う
査定価格をもとに地主に売却の意向を伝え、交渉を開始します。個人での交渉が不安な場合は不動産会社に交渉を依頼しましょう。
③売買契約を締結する
交渉がまとまり、双方が売買価格や引き渡し時期などの条件に合意すれば、売買契約を締結します。契約後のトラブルを防ぐためにも、契約内容は隅々まで確認しましょう。
④代金の受領と物件の引き渡しを行う
契約書で定めた引き渡し日に、買い主である地主から売買代金が支払われます。同時に、司法書士の立ち会いのもと、建物の所有権移転登記の手続きを進めます。所有権移転登記により建物の名義が地主へ変更されれば、取引はすべて完了です。
地主への売却はなるべく早く現金化したい方におすすめですが、価格面で妥協が必要なケースが多いことを理解しておきましょう。
第三者への売却は、市場価格に近い価格で売れる可能性が高い方法です。ここでの第三者とは、借地上に建っている家に住みたい方や個人投資家、不動産買取業者などを指します。特に立地がよい物件であれば、複数の購入希望者から有利な条件を引き出せる可能性があります。
一方、売却には地主の承諾が必須であり、承諾の対価として譲渡承諾料を支払うのが一般的です。地主との関係が良くない場合、承諾が得られなかったり、買い主探しに時間がかかったりするデメリットがあります。
第三者に買い取ってもらう場合の流れは以下のとおりです。
①不動産会社へ相談し、査定を依頼する
借地権の取引実績が豊富な不動産会社を選び、査定を依頼します。ここで地主への交渉や手続きについても相談しておくとスムーズです。
②地主から譲渡承諾の内諾を得る
売却活動を始める前に、第三者への売却を検討している旨を地主に伝え、あらかじめ内諾を得ておくと、のちのトラブルを防げます。
③売却活動を行い、買い主を探す
不動産会社を通じて購入希望者を探します。必要に応じて建物の内覧にも対応しましょう。
④売買契約を締結する
購入希望者が見つかり、条件がまとまれば、売買契約を締結します。
⑤地主から譲渡承諾を得る
売買契約と並行して地主と譲渡承諾に関する書面を取り交わし、買い主に譲渡することの正式な承諾を得ます。このタイミングで譲渡承諾料を支払います。
⑥代金の受領と物件の引き渡しを行う
契約書で定めた引き渡し日に買い主から売買代金が支払われ、建物の所有権移転登記の手続きを進めます。物件を引き渡せば取引は完了です。
地主の承諾が得られない場合は、裁判所に申し立てを行う借地非訟という手続きで解決する方法もあります。
地主と協力して第三者に売却する方法とは、地主が所有する底地と借地人の借地権をセットにし、完全な所有権として売却する方法です。頻繁に行われる方法ではありませんが、実現すれば売却額を大幅に増やせる可能性があります。
借地権や底地は単独だと権利が制限されるため購入希望者が限られますが、完全な所有権となれば一般の不動産として売却できます。そのため、単独で売るよりも高値がつきやすく、都市部の人気エリアでは特に有効な方法です。ただし、売買代金の配分などで地主との協議が必要となるため、あらかじめ税金や諸費用をシミュレーションしておくと安心です。
地主と協力して第三者に買い取ってもらう場合の流れは、以下のとおりです。
①地主との協議し、合意を得る
共同で売却するメリットを地主へ説明し、売却価格や利益配分の割合、スケジュールなどについて合意を得ます。
②不動産会社へ査定を依頼する
不動産会社に所有権の物件として査定してもらい、売出価格を決定します。
③売却活動を行い購入希望者を探す
不動産会社に仲介を依頼し、売却活動を開始します。内覧にも丁寧に対応しましょう。
④売買契約を締結する
購入希望者が見つかり条件が整えば、売買契約を締結します。契約内容に不明点があれば必ず確認しましょう。
⑤代金の受領と物件の引き渡しを行う
契約書で定めた引き渡し日に買い主から売買代金を受領します。建物の所有権移転登記の手続きを進め、物件を引き渡せば取引は完了です。
ただしこの方法は、地主と借地人どちらにもメリットがなければ成立しません。また、地主との交渉が必要なため、準備に時間や手間もかかります。さらに、地方や需要の少ない土地ではそもそも購入希望者が見つかりにくく、借地権だけの売却や不動産会社を通した売却のほうが現実的かもしれません。
事前に不動産会社に相談し、状況に合った方法で売却を進めましょう。
借地権付き建物の売却価格は、建物の価値と借地権の価値を合計した額で決まります。ただし、これはあくまで計算上の目安であり、実際の取引価格は、建物の状態や立地、売却先(地主か第三者か)、地主との関係性など、個別の事情によって変動します。
具体例として、実際に売却価格を計算してみましょう。
【前提条件】
借地権の価格は「土地の評価額×借地権割合」で計算されます。そのため、この場合の借地権の価格は、3,000万円×60%=1,800万円となります。この借地権の価格と建物の価格を合計した価格が、借地権付き建物の売却価格となります。
※上記は参考例です。実際の価格は、建物の状態や市場動向、地主との交渉によって変わります
このように、借地権付き建物の価格は複数の要素が絡み合って決まります。特に、売却先が地主か第三者かによって価格は大きく異なるため、さまざまなケースを想定し、それぞれの相場感を把握しておきましょう。正確な価格を知りたい場合は、借地権の取引実績が豊富な不動産会社に査定を依頼すると安心です。
建物の価値は、築年数や間取り、設備の状態などで評価されます。プラス評価につながるポイントは次のとおりです。
築年数が古い、雨漏りやシロアリの被害がある、間取りが使いにくいなどのマイナスの要素があると、建物の価値は低くなります。
不動産会社は、建物の状態を現地で確認し、固定資産税評価額や近隣の類似物件の取引事例などを参考にして査定金額を算出します。建物の状態が良ければよいほど売却を有利に進められる可能性が高いことを理解しておきましょう。
借地権の価値は、「土地の評価額×借地権割合」で計算するのが基本的な考え方です。また、土地の評価額は、国税庁が公表している路線価をもとに算出するのが一般的です。路線価とは主要な道路に面した土地1平方メートルあたりの価格のことで、毎年更新されます。路線価が定められていない地域では固定資産税評価額に一定の倍率をかけて計算します。
借地権割合は、その土地の利用価値に応じて地域ごとに30%~90%の範囲で定められており、これも国税庁の路線価図で確認可能です。例えば、土地の評価額が5,000万円で、借地権割合が50%の地域であれば、借地権の価値の目安は2,500万円となります。
商業地や駅近の住宅地など、利便性が高い場所ほど借地権割合が高くなる傾向にあります。借地権付き建物の正確な価値を知りたい方は、借地権に詳しい不動産会社に査定を依頼してみましょう。
借地権付き建物を売却する際にかかる費用や税金は、基本的に通常の不動産売却と同じです。ただし、借地権特有の費用として譲渡承諾料が必要になる場合があります。これは、借地権を第三者へ売却する際に地主の承諾を得るために支払う費用で、借地権価格の10%程度が金額の目安となります。
以下の表は、借地権付き建物の売却でかかる費用です。
| 主な費用 | 目安 |
|---|---|
| 仲介手数料 |
|
| 司法書士への報酬 | 司法書士への報酬は2万円程度 |
| 住宅ローンの返済手数料 | 1万円~3万円程度 |
| 譲渡承諾料 | 借地権価格の10%程度 |
| その他の費用 | 費用によって異なる |
仲介手数料は不動産会社に売却の仲介を依頼した場合に支払う成功報酬で、売買価格に応じて上限が変動します。司法書士への報酬は住宅ローンが残っている場合の抵当権抹消登記などを司法書士に依頼するための手数料で、司法書士によって費用が異なります。
また、売却する建物に住宅ローンが残っている場合は売却代金でローンを完済する必要があり、その際には金融機関へ手数料を支払う必要があります。
このほかにも、土地の境界を確定させるための測量費や、建物を解体して売る場合の解体費など、状況に応じてさまざまな費用が発生します。
関連記事
不動産売却にかかる費用は?抑えるコツや計算方法をわかりやすく解説
次に、借地権付き建物の売却でかかる税金を見てみましょう。
| 主な税金 | 目安 |
|---|---|
| 印紙税 | 非課税〜48万円 |
| 抵当権抹消にかかる登録免許税 | 不動産1つにつき1,000円 |
| 譲渡所得税 | 課税譲渡所得による |
印紙税は売買契約書を作成する際に課される税金です。売買契約書に税額分の収入印紙を貼り付け消印することで納税が完了します。売買価格ごとの印紙税額は以下のとおりです。
| 契約金額 | 印紙税額(平成26年4月1日から令和9年3月31日までの軽減措置) |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円を超え10万円以下 | 200円 |
| 10万円を超え50万円以下 | 200円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 500円 |
| 100万円を超え500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 3万円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 6万円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 16万円 |
| 10億円を超え50億円以下 | 32万円 |
| 50億円を超えるもの | 48万円 |
出典:国税庁「No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」
抵当権抹消にかかる登録免許税とは、住宅ローンを完済し不動産に設定されている抵当権を登記簿から抹消する際に必要な税金です。売却する物件に住宅ローンが残っている場合にのみ発生します。
譲渡所得税は不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に対して課される税金です。譲渡所得は以下の計算式で求めます。
譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
上記で算出された譲渡所得に、家の所有期間によって異なる税率をかけて譲渡所得税を求めます。
| 所有期間 | 税率 |
|---|---|
| 所有期間が5年以内(短期譲渡所得) | 所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%=合計39.63% |
| 所有期間が5年超(長期譲渡所得) | 所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%=合計20.315% |
ここからは、借地権付き建物を少しでも有利な条件で売却するためのコツを5つご紹介します。
借地権付き建物の売却には地主の承諾が必要となります。スムーズに承諾を得るためには、日頃から地主と良好な関係を築いておくことが重要です。
地主との関係が良好であれば、譲渡承諾料や譲渡価格の交渉がしやすく、売却手続き全体が円滑に進みます。逆に関係が悪化していると、承諾そのものを拒否されたり、法外な承諾料を要求されたりといったトラブルに発展しかねません。
地代の支払いを滞納せず、定期的にコミュニケーションを取るなどして、地主とよい関係を築く努力を続けましょう。
借地権付き建物の取引には専門的な知識と経験が必要となります。そのため、借地権に関する売買実績が豊富な不動産会社を選べば、より高い売却額につながる可能性があります。
借地権付き建物の取引実績のある会社は、借地権の権利関係を正確に評価できるため、適正な査定価格を提示してくれます。
また、地主との豊富な交渉ノウハウを持っており、譲渡承諾の交渉をスムーズに進めてくれます。査定額の根拠や担当者の対応なども確認し、安心して任せられる不動産会社かを判断しましょう。
売却時期を工夫することも高く売るためのポイントです。
借地権付き建物の売却では、建物の状態と借地契約の更新時期が判断基準となります。建物は築年数が経つほど価値が下がっていくため、大規模な修繕が必要になる前など、できるだけ状態がよいうちに売却するのがおすすめです。
また、借地契約の更新時には更新料の支払いが発生するため、買い主の負担を考えると、更新直後のタイミングで売り出すほうが買い手がつきやすい傾向にあります。
不動産市場の動向も見極めつつ、物件の価値が最も高く評価されるタイミングや、購入希望者の負担が少ない時期を狙って売却活動を始めましょう。
借地権付き建物を売却する際は、更新料や地代が相場と比べて高すぎないか確認してください。特に第三者に売却する場合、買い主は将来にわたって地代や更新料を支払い続けることになるため、これらのコストが適正であれば高値で売却できる可能性が高まるでしょう。
売却を検討し始めたら、まずは賃貸借契約書を見て、現在の地代や更新料が適正かを確認してください。もし相場より高い場合は、売却前に地主と交渉して減額できないか相談するのもおすすめです。
底地と一緒に売却する方法を検討することも、借地権付き建物を高値で売却する際のコツです。
借地権や底地は単独では利用に制限があるため、価格が低くなる傾向にあります。しかし、一体化した所有権とすれば一般の不動産として売却できます。その分、購入希望者の範囲も広がり、単独で売るよりも高い価格で売却できるかもしれません。
高い価格での売却は地主にとってもメリットがあるため、交渉次第では実現可能な方法です。しかし、交渉には専門知識が必要なため、不動産会社に相談しながら進めましょう。
借地権付き建物を売却する際は、まず地主の承諾を得る必要があります。また、売却方法には主に地主への売却や第三者への売却があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。売却価格だけでなく、手続きの手間や時間も考慮し、状況に合った方法を選びましょう。
借地権付き建物の売却には、仲介手数料や譲渡承諾料、印紙税や譲渡所得税などがかかります。借地権の売却は専門知識が必要なため、実績豊富な不動産会社に相談し、後悔のない売却を目指しましょう。
掲載記事の内容は制作時点の情報に基づきます。
三菱地所の住まいリレーでは、他にも住み替えに関するお役立ちコンテンツを豊富に取り揃えております。是非、お気軽にご参照ください。
マンション・土地・一戸建てさっそく無料売却査定を始める
※査定可能エリアのみ表示されます。ご了承ください。
都道府県
市区町村
町名
最適な賃貸プランをご提案しますさっそく無料賃料査定を始める
※査定可能エリアのみ表示されます。ご了承ください。
都道府県
市区町村
町名