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お住み替えコラム
2024.01.22
不動産を売却すると税金がかかります。売却時にかかる税金と売却後にかかる税金がありますが、売却で得たお金の使い道をしっかり立てるには、事前に税金の試算をすることが大切です。
この記事では、不動産の売却時にかかる税金の種類や計算方法、特別控除の制度についてわかりやすく解説します。
不動産売却を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
不動産を売却するには費用がかかりますが、費用の中には税金も含まれます。売却前にあらかじめ予算に組入れておくことで、売却後の計画に役立つでしょう。
不動産の売却時に税金がかかるタイミングとしては。以下の2つがあります。
順番に解説します。
まず、不動産を売却する時点では次の税金がかかります。
以上の税金について詳しい内容を説明します。
不動産を売買する時の契約書には、印紙税法にもとづく「印紙」を貼付する必要があります。税額は成約金額により決まっており、具体的な金額は次のとおりです。
契約書に記載された契約金額 | 税額 |
---|---|
10万円超~50万円以下 | 200円 |
50万円超~100万円以下 | 500円 |
100万円超~500万円以下 | 1,000円 |
500万円超~1,000万円以下 | 5,000円 |
1,000万円超~5,000万円以下 | 10,000円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30,000円 |
1億円超~5億円以下 | 60,000円 |
5億円超~10億円以下 | 160,000円 |
10億円超~50億円以下 | 320,000円 |
50億円超 | 480,000円 |
なお、上記の税額は平成26年4月1日から適用されている軽減税率に基づくものです。今後、軽減税率が廃止された場合は改めて国税庁のホームページで確認するようにしましょう。
また不動産取引に係わる契約は電子契約でも可能になっており、文書としての契約書を作成しないケースもあります。そのため電子契約では印紙税法の適用がされず、印紙を貼付する必要がないことを認識しておきましょう。
三菱地所の住まいリレーでは電子契約での不動産売買契約も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
不動産売買により所有権を移転する際には登記が必要であり、所有権移転登記費用の負担は一般的に買主が行うことになっています。
売主が不動産登記に関する費用負担をする時は、主に次のような場合です。
この場合の登記費用に登録免許税が含まれており、その税額は1個の登記につき1,000円(住所変更登記、抹消登記など)と定められています。
住宅を売買する時には一般に「土地と建物」になりますので、最低でも登記は2個になり、2,000円になります。もしも土地が2筆ある場合は、建物分を含め3,000円と計算します。
不動産売買を媒介した不動産仲介会社に支払う仲介手数料には、必ず消費税が課税されることも併せて覚えておきましょう。
2024年現在の仲介手数料は、宅地建物取引業法で上限額が次のように決まっています。
成約金額(税別)の区分 | 仲介手数料上限額(税込) |
---|---|
200万円以下の部分 | 成約金額(税別)×5.5% |
200万円超400万円以下の部分 | 成約金額(税別)×4.4% |
400万円超の部分 | 成約金額(税別)×3.3% |
仲介手数料の欄の5.5%、4.4%、3.3%にはそれぞれ手数料に対する消費税10%が加算されており、仲介手数料5.5%の場合は0.5%が消費税になります。
また、仲介手数料を計算する場合の成約金額は、消費税を含まない金額になるので注意しましょう。売主が個人で一般的な住宅の売買取引の場合、成約金額に消費税は含まれません。
さらに、登記が必要になった場合に登記申請を司法書士に依頼した場合には、報酬に対する消費税がかかることも覚えておきましょう。
不動産売却自体にかかる税金とは別で、不動産売却によって利益(譲渡益)が生じた際には、次の3つの税金が課税されることも認識しておきましょう。
順番に解説します。
譲渡所得とは、不動産のほか株式や貴金属などを売って得た利益のことを指します。サラリーマンが得る給与所得や、個人事業主が得る事業所得などを含め10種類ある「所得」の1つです。
所得に対しては所得税が課税されますが、譲渡所得に対して課税される税を「譲渡所得税」といいます。
復興特別所得税は、東日本大震災からの復興財源のために特別に徴収する税金であり、平成25年1月1日以降から令和19年12月31日までの所得に対し、課税されるものです。
所得税と併せて課税徴収される仕組みになっており、税率は金額によらず所得税の2.1%となっています。不動産の譲渡所得申告において同時に申告し納税を行います。
所得に対する税金には国税である「所得税」と、地方税である「住民税」があります。
譲渡所得に対しても住民税が課税されます。譲渡所得申告により、自動的に自治体にデータが送付され、住民税が計算される仕組みです。
税率は不動産の所有期間により異なり、次の2つの区分があります。
では、不動産売却にかかる譲渡所得税はどのように計算するのでしょうか。ここからは、譲渡益の計算方法と譲渡所得税の計算方法をそれぞれご紹介します。
課税対象の譲渡益は次の式により算出します。
譲渡所得=譲渡収入金額 -( 取得費 + 譲渡費用)-特別控除額
譲渡収入金額は、売買代金および固定資産税などの清算金額を指します。取得費は売却した不動産を取得した時の成約金額と仲介手数料など費用の合計ですが、建物を含む場合は減価償却費に相当する金額を控除した残りの金額になることを覚えておきましょう。
譲渡費用は、仲介手数料や滅失登記費用と測量費や解体費など譲渡するためにかかった経費のことです。前述した所有権移転の時点で登記した「住所変更登記費用」は取得費に該当しないので、ご注意ください。
譲渡所得は収入金額から取得費と譲渡費用の合計を差し引き、残った利益からさらに特別控除を行い、算出します。
譲渡所得税は課税譲渡所得金額に税率を掛けて算出します。算式は以下のとおりです。
譲渡所得税=(譲渡所得-特別控除)×税率
税率は2種類あり、次のとおりに定められています。
なお、短期譲渡、長期譲渡の違いや特別控除については後段で詳しく解説します。
取得費とは売却する不動産を取得した時の費用ですが、土地に関しては購入時の価格が土地の取得金額となります。また、建物には「減価償却」という考え方があります。取得時から売却時までの年数により建物の価値が低下するため、減価償却した金額を取得した金額から差し引き、残った金額が建物の取得費となることを覚えておきましょう。
式にすると以下のようになります。
建物の取得費=土地の購入金額-減価償却費相当分の金額
減価償却費相当分の金額は法定耐用年数に基づき計算します。国税庁が定めた「減価償却資産の償却率表 」を活用しましょう。
建物は構造別に法定耐用年数が定められており、それぞれの構造別に償却率が決まっています。また居住用に使っていた住宅の場合は法定耐用年数を1.5倍にすることができ、償却年数が長くなります。
以下は構造別に住宅と非住宅の償却率を表にしたものです
構造 | 法定耐用年数 | 非事業用 | 事業用 |
---|---|---|---|
木造 | 22年 | 0.031 | 0.046 |
鉄骨造(鉄骨厚4mm超) | 34年 | 0.020 | 0.030 |
鉄骨造(鉄骨厚3mm超~4mm以下) | 27年 | 0.025 | 0.038 |
鉄骨造(鉄骨厚3mm以下) | 19年 | 0.036 | 0.053 |
鉄筋コンクリート造 | 47年 | 0.015 | 0.022 |
【建物の取得費算出例】
2,000万円で取得した建物を、20年経過した時点で売却した場合の取得費を算出してみましょう。
このように住宅として使っていた建物は、600万円多く取得費として計算でき、譲渡所得を減少させることができるのです。
【取得した費用が不明な場合】
取得してからかなりの年数が経過した場合や、相続で取得したケースでは、取得した費用が不明な場合があります。その場合の取得費は、売却する時の成約金額の5%として計算します。
この方法は土地であっても建物であっても同様です。 また、取得費がわかっていても、取得費を5%として計算することもできます。
譲渡所得税および住民税の税率は、「短期譲渡」と「長期譲渡」 とで異なることは先述のとおりですが、ここでは短期と長期の区分について説明します。
まず、短期譲渡と長期譲渡がそれぞれ何を指すのかについて確認しましょう。
短期と長期により変わる税率は以下のようになります。
税の種類 | 短期譲渡 | 長期譲渡 |
---|---|---|
所得税 | 30.63% | 15.315% |
住民税 | 9% | 5% |
※所得税の税率は復興特別所得税を含んでいます。
不動産を売却する必要が出てきた場合には、所有期間が短期か長期かを確認した上で計画を立てるようにしましょう。
譲渡所得税を計算する際に軽く触れた、特別控除について詳しくご紹介します。
譲渡所得税の計算式は「譲渡所得税=(譲渡所得-特別控除)×税率」でしたが、特別控除は譲渡所得から差し引くことが可能です。
住宅を売却した場合に適用できる特別控除があります。
まず、居住用財産の3,000万円特別控除を利用した場合です。居住用として使用していた住宅を売却した場合に適用され、譲渡所得から3,000万円を控除できます。つまり成約金額が3,000万円以内であれば譲渡所得税はかかりません。
要件としては居住中に売却するか、住まなくなってから3年経過する年の12月31日までに売却することが必要です。
住宅を取壊し土地だけを売却する場合も適用できますが、住宅の取壊しから1年以内に売買契約を締結する必要があります。また取り壊したあと に貸し駐車場などほかの用途に 利用していないことも条件です。
そのほかにも細かい要件がありますので、国税庁のホームページ を確認しましょう。
次に、空き家を売った場合の3,000万円特別控除を利用した場合についてご説明します。相続により取得した住宅や敷地を売却する場合にも「居住用財産の3,000万円特別控除」と同様の特例が受けられます。ただし令和9年12月31日までに売却した場合とされています。
また住宅と敷地を同時に売却する場合と、解体したあとに土地だけを売却する場合も適用になります。
要件はいくつかありますが、その中でも重要なポイントを紹介します。
以上のような要件がありますが、ポイントとしては旧耐震基準の建物を耐震改修などにより一定の耐震性能を保持した住宅にするか、取り壊して土地として売却してもよいとなっています。
ほかにもこまかな要件がありますので、国税庁のホームページ を参照してください。
住宅の売却については、前項で説明した2つの特別控除以外に以下の特例措置があります。
それぞれ順番に解説します。
居住用財産売却の軽減税率の特例は、前述した「居住用財産の3,000万円特別控除」と同様に、居住用として使用していた住宅を売却した場合に適用されるものです。譲渡の年の1月1日において、住宅と敷地ともに所有期間が10年を超える(その住宅・敷地を購入してからお正月を11回迎えた) ものが対象となります。
「 居住用財産の3,000万円特別控除」は譲渡所得から3,000万円まで控除できる特例ですが、ここでの特例は「税率」が軽減されるものです。
一般の長期譲渡の場合の税率15.315%が10.21%に 軽減されます。ただし譲渡所得が6,000万円以下までであり、6,000万円を超える場合は超過する所得に対しては通常の15.315%となるため、注意しましょう。
なお、居住用財産売却の軽減税率の特例は「居住用財産の3,000万円特別控除」と併用できるため、まず3,000万円特別控除により譲渡所得を減額させ、残った所得に対してこの軽減税率を適用させる方法が一般的です。
ほかにもこまかな要件がありますので、国税庁のホームページ を確認してみましょう。
居住用財産の買換え特例も居住用財産に関するものですが、譲渡所得の減額や税率を低減させる特例ではなく、納税を繰延べするものです。
居住用財産を売却し新たに居住用財産を取得した場合、先に売却した時点での譲渡所得課税を、新たに取得した居住用財産を売却する時まで課税を伸ばすことができます。
重要な要件として次のようなものがあります。
買換え特例には紹介した以外にもたくさんの要件がありますので、国税庁のホームページ を参照することをおすすめします。
不動産を売却することによりかかる税金で、もっとも大きな金額となりやすい項目は譲渡所得税です。所得税には復興特別所得税の加算や、地方税の住民税も課税されます。
ただし、譲渡所得税には特別控除や軽減税率などの特例もあり、課税がされない場合や低く抑えられるケースもあります。不動産売却の計画が具体化した時点で、税金以外の費用も含め確認することが大切です。
また、特別控除などの適用条件は多岐にわたるため、理解するには十分な知識も必要です。さらに、税金の試算をするにも難しい面があります。
三菱地所の住まいリレーでは、不動産の売却や購入あるいは賃貸についてご相談いただいたお客様に向け、顧問税理士の無料相談サービスを提供しています。税金の悩みや不安な点に対するご相談も受け付けているため、不動産売却をお考えのお客様はぜひお気軽にご相談ください。
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