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お住み替えコラム
2023.09.15
不動産会社に支払う仲介手数料は、不動産売買にかかる費用の中でも大きな割合を占めます。そのため、仲介手数料の相場を知りたい方もいるのではないでしょうか。
この記事では、仲介手数料の相場や上限額、計算方法のほか、支払うタイミングについても解説します。
仲介手数料とは、不動産会社に売買や賃貸の仲介業務を依頼し、契約が成立したときに不動産会社に支払う手数料のことです。
不動産会社は、不動産売買の仲介を受けると、売買を成立させるために下記のようなさまざまな活動を行います。
このような業務への対価として不動産会社に支払うのが仲介手数料です。
なお、仲介手数料は契約が成立して初めて発生する成果報酬であるため、成約しなければ支払う必要はありません。
仲介手数料は、売主と買主のどちらかだけが支払うものではありません。 売主は物件の査定や高く売るための売却活動に対して、買主は物件の紹介や案内などに対してそれぞれ仲介手数料を支払います。
売主と買主が同じ不動産会社に仲介を依頼している場合は、双方が1つの不動産会社に支払い、別の不動産会社に依頼している場合はそれぞれが依頼している不動産会社に支払う仕組みです。
1つの不動産会社が売主・買主双方の仲介をし、売主と買主それぞれから仲介手数料を受け取ることを「両手仲介」といいます。対して、別々の不動産がそれぞれ売主、買主の仲介を行うことは「片手仲介」といいます。
仲介手数料は、物件の売買金額によるため相場は一概に言えません。
ただし、宅地建物取引業法第46条で、不動産会社が高額な仲介手数料を請求しないよう上限は定められています。
売買金額 | 仲介手数料の上限(税込) |
---|---|
200万円以下の部分 | 売買価格×5.5% |
200万円超400万円以下の部分 | 売買価格×4.4% |
400万円超の部分 | 売買価格×3.3% |
不動産会社は、上記を超える仲介手数料を受け取ることはできません。
なお、賃貸契約の場合の仲介手数料の上限は宅地建物取引業法第46条で「家賃の1ヶ月分+消費税」と定められています。
また、仲介手数料には不動産会社が提供するサービスへの対価であるため、消費税がかかります。消費税が、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や、サービスの提供などに対して課税される税金であるからです。
そのため、仲介手数料は、税込価格であるかも確認するようにしましょう。
売買金額が8,000万円の場合を例に、仲介手数料の上限を計算してみましょう。
売買金額ごとに分けて計算する必要があるため複雑になりますが、以下の速算式(売買金額400万円超の場合)に当てはめれば、簡単に計算できます。
売買金額×3.3%+66,000円
速算式に当てはめて売買金額8,000万円のときの仲介手数料の上限をもう一度計算してみると、80,000,000円×3.3%+66,000円=2,706,000円 となります。
売買金額100万円~1億円のときの仲介手数料の早見表を以下にまとめました。仲介手数料の目安としてご覧ください。
売買金額 | 仲介手数料(税込) |
---|---|
100万円 | 55,000円 |
200万円 | 110,000円 |
300万円 | 154,000円 |
400万円 | 198,000円 |
500万円 | 231,000円 |
600万円 | 264,000円 |
700万円 | 297,000円 |
800万円 | 330,000円 |
900万円 | 363,000円 |
1,000万円 | 396,000円 |
2,000万円 | 726,000円 |
3,000万円 | 1,056,000円 |
4,000万円 | 1,386,000円 |
5,000万円 | 1,716,000円 |
6,000万円 | 2,046,000円 |
7,000万円 | 2,376,000円 |
8,000万円 | 2,706,000円 |
9,000万円 | 3,036,000円 |
1億円 | 3,366,000円 |
仲介手数料を支払うタイミングは不動産会社によって異なりますが、一般的には売買契約を締結する際に半額を、物件の引渡し時に残金を支払います。 あらかじめ不動産会社に支払いのタイミングを確認しておきましょう。
なお、仲介手数料は成果報酬であるため、基本的に契約が成立するまでは支払う必要がありません。「宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款(国土交通省)」では、契約が成立したときの書面を交付したあとでなければ仲介手数料は受領できないとされています。
次に、契約が無効や解除になった場合の仲介手数料の取り扱いについて、以下で解説します。
仲介手数料を支払わなくてよいのは、主に以下のようなケースです
1つ目は、契約が無効だった場合です。錯誤があったなどで契約が無効だった場合は、売買契約がはじめから存在しなかったことになるため、仲介手数料は発生しません。
2つ目は、引渡し前に津波や地震などの自然災害で建物が滅失してしまった場合です。この場合、買主は売買契約を解除でき、契約が白紙になったものとされるため、仲介手数料を支払う必要はありません。
3つ目は、ローンの特約による解除の場合です。住宅ローンを利用して売買契約を結んだ場合、金融機関から借入ができなければ売買代金を支払えません。
ただし、住宅ローン特約をつけておけば、借入ができなかったときに無条件で契約を解除できます。この場合、売主から契約時に支払った手付金が返還され、仲介手数料の負担もありません。
一方、以下のケースの場合、仲介手数料は戻ってきません。
手付放棄で契約が解除となった場合は、一旦有効に契約が成立しているため、基本的には仲介手数料を支払わなくてはなりません。ただし、減額される可能性があります。
不動産売買では、買主が売主に一定額を手付金として支払うのが一般的です。相手方が履行に着手するまでは、買主は手付を放棄し、売主は倍額を償還することで契約を解除できます。
買主側の履行には、内金・中間金の支払いや売買代金の準備と売主への履行催告、売主側の履行には、引渡し・移転登記の準備をして移転登記手続きをする旨の通知などがあります。
また、違約解約となった場合も仲介手数料は戻ってきません。売主または買主が反社会的勢力と関係があった、売主または買主に債務不履行があり催促に応じなかった場合などは、違約金も支払う必要があります。
不動産売買にかかる仲介手数料の負担を抑えたいと考えている方に向けて、事前に知っておきたい注意点を二つ解説します。
それぞれ詳しく説明します。
仲介手数料が低ければ費用を抑えられますが、安さだけで選ぶと売却価格が低い、十分なサービスが受けられないなどで納得のいく売買とならない場合もあります。
仲介手数料は、不動産の売却や購入をする際に、売買を成立するための売買活動への対価として支払うものです。物件の査定・案内や問い合せへの対応、チラシ配布、契約条件の交渉、契約書類の作成など、さまざまな活動にかかる費用が仲介手数料に含まれています。
「仲介手数料無料」を謡っている不動産会社もありますが、仲介手数料の安さだけに捉われず、信頼できる不動産会社を選びましょう。
また、上限額を法律で決められた仲介手数料の金額であるかのような誤解を招く説明をする不動産会社には十分に注意してください。
不動産会社に仲介を依頼せず売主と買主が直接取引をすれば、仲介手数料は発生しません。
ただし、知識のない方がプロのサポートを受けずに直接取引をするのは容易ではありません。不動産に精通している方でない限り、不動産仲介会社に依頼してサポートを受けるのが一般的です。
直接取引は、すべての手続きを自分でしなければならず、相場よりも低い金額での売却となる場合もあります。
また、知識がないとトラブルに発展する可能性が高いです。不動産売買をする際、売主は買寄主 に対して重要事項の説明をしなくてはなりません。十分な説明ができていないと、説明義務違反となり、損害賠償を請求されるおそれもあります。
不動産売却・購入時には、仲介手数料以外にもさまざまな費用がかかります。主な費用を以下にまとめたので、参考にしてください
不動産売却時 |
|
不動産購入時 |
|
仲介手数料は、不動産の売却や購入を不動産会社に依頼して成約した場合に支払う手数料です。不動産会社は、法律で決まっている仲介手数料の上限を超えて仲介手数料を受け取ることはできません。
納得のいく売買のために、仲介手数料の安さだけにとらわれず、信頼できる不動産仲介会社を選びましょう。
三菱地所ハウスネットは、「売りたい」お客様と「買いたい」お客様をつなぐ三菱地所グループの不動産仲介プロフェッショナルです。長年にわたって蓄積してきた経験と確かな売買実績を生かし、住まいに関するトータル的なサポートを提供しています。
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