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住まいリレーコラム
2025.10.28
マイホームを売却して利益が出ると、譲渡所得として所得税や住民税が課税されます。しかし、税負担が重いと新居購入や生活設計に影響を及ぼすこともあります。
そこで活用したいのが「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」です。譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例制度で、適用することで税負担が大幅に軽減するケースも多いです。この記事では、その仕組みや適用条件、節税効果、注意点などを詳しく解説します。
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」とは、マイホーム(居住用財産)を売却した際に生じる譲渡所得から、最大3,000万円まで控除できる特例です。この特例は、所有期間の長短に関係なく適用される点が特徴です。
まず、不動産の売却で発生する「譲渡所得」は、以下の計算式で算出されます。
譲渡所得=収入金額–(取得費+譲渡費用)
▪収入金額
不動産の売却金額や固定資産税・都市計画税の精算金など。
▪取得費
売却した不動産の購入金額、仲介手数料、印紙代、登記費用など、購入にかかった費用。建物の場合は、購入時から売却時までの経過年数に応じて減価償却費相当額が差し引かれる。
▪譲渡費用
売却時の仲介手数料や契約書に貼る収入印紙代など、売却に直接かかった費用。
マイホームを売却した場合には、上記の計算式によって算出された譲渡所得から、さらに3,000万円の特別控除を差し引くことで、課税対象となる金額(課税譲渡所得金額)を減らすことが可能です。
3,000万円の特別控除によって譲渡所得がゼロとなる場合には、譲渡所得税は課されません。
なお、自宅の半々を夫婦で共有している場合など、マイホームが複数人の共有名義となっている場合には、その持分にしたがって各人の譲渡所得を計算します。この場合、3,000万円の特別控除については、「共有者全員で3,000万円」ではなく、「共有者1人につき3,000万円」となります。
譲渡所得の大幅に圧縮できるケースもあるため、要件を満たす場合には、適用漏れのないように注意しましょう。
3,000万円特別控除は、売却益から最大3,000万円を差し引ける制度です。この控除を使えば、譲渡所得がゼロになって税金がかからなくなることもあります。
実際にどれくらいの節税効果が期待されるのかを具体的な数字で見てみると、3,000万円の特別控除の有無によって、税負担が数百万円単位で変わることも少なくないことがわかります。
特にマイホーム売却による利益が大きいほど、特別控除による節税効果も高まるため、3,000万円の特別控除の要件をきちんと満たし、確定申告を忘れずに行いましょう。
なお、譲渡所得に対する税率については、売却した年の1月1日時点での所有期間が5年を超えるかによって異なりますが、ここでは所有期間5年超の場合の長期譲渡所得の税率20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%+住民税5%)を用いて計算します。
譲渡所得が3,000万円未満のケースでは、3,000万円の特別控除を適用することで譲渡所得税が「203万1,500円 → ゼロ」となるため、節税額は203万1,500円となります。
例として、売却価格を3,000万円、取得費・譲渡費用の合計を2,000万円とし、控除を適用しない場合と適用する場合の計算方法と節税額を確認してみましょう。
例)売却価格:3,000万円、取得費・譲渡費用の合計:2,000万円
1)3,000万円控除を適用しない場合
2)3,000万円控除を適用する場合
※マイホーム売却による譲渡所得が3,000万円未満の場合、特別控除額はその譲渡所得の金額が上限となる
譲渡所得が3,000万円以上のケースでは、3,000万円の特別控除を適用することで、譲渡所得税が「1,015万7,500円 → 406万3,000円」となるため、節税額は609万4,500円となります。
例として、売却価格を7,000万円、譲渡費用の合計を2,000万円とし、控除を適用しない場合と適用する場合の計算方法と節税額を確認してみましょう。
例)売却価格:7,000万円、取得費・譲渡費用の合計:2,000万円
1)3,000万円控除を適用しない場合
2)3,000万円控除を適用する場合
マイホームを売却した場合に3,000万円の特別控除を適用する場合には、以下のような一定の要件を満たす必要があります。
以下では、それぞれの適用要件について詳しく解説します。
この特例の対象となるのは、納税者やその家族が実際に居住していた家屋とその敷地(借地権を含む)です。具体的には、以下のいずれかに該当する「居住用財産」が対象となります。
▪現に自分が住んでいる家屋とその敷地
▪以前に住んでいた家屋とその敷地で、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却するもの
この場合、住まなくなった日以降の用途は問わないため、貸付けや事業用に供していても問題ありません。
▪以前住んでいた家屋を取り壊した場合のその敷地
この場合、家屋を取り壊した日から1年以内に譲渡契約を締結し、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。また、家屋を取り壊してから譲渡契約までの間、その敷地を貸駐車場などの用に供していないことが条件です。
▪家屋が災害によって滅失した場合のその敷地
被災時に住んでいた家屋の敷地の場合には、災害のあった日から3年を経過する日の属する年の12月31まで、被災時にすでに住んでいなかった家屋の敷地の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31までに売却する必要があります。なお、いずれも住まなくなった日以降の土地の用途は問いません。
3,000万円の特別控除については、仮住まいや一時的な居住目的の家屋や別荘・セカンドハウスのような趣味・娯楽目的の家屋には適用されません。また、この特例の適用を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋も対象外です。
特例の適用を受けるためには、売却相手が特定の「特別の関係がある人」でないことが条件です。具体的には、以下のような個人や法人へ売却した場合には、この特例の対象になりません。
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、他の不動産関連の特例制度と併用できないケースが多いです。これは、特例制度が重複して適用されることで、税制優遇措置が過剰にならないようにするためのルールです。
具体的には、売却年やその前年、前々年の間に以下の特例制度を利用している場合には、マイホーム売却による3,000万円特別控除は適用できません。
また、売却したマイホームについて、「収用等があった場合の5,000万円の特別控除」など、他の特例制度の適用を受けていないことも条件となります。
3,000万円の特別控除については、短期間のうちに繰り返し適用できないように制限がされています。
具体的には、マイホームを売却した年の前年および前々年に、この特例や「マイホームの譲渡損失についての損益通算および繰越控除の特例」の適用を受けている場合にも適用対象外となります。短期間のうちにマイホームを買い換える場合には、過去の特例適用の状況を必方ず確認しましょう。
旧居を売却し、新居となるマイホームを購入する場合には、税務上の取扱いに注意が必要です。
「居住用財産の3,000万円特別控除」と、マイホームを取得する際に利用される「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」は、原則として併用できません。
具体的には、以下の期間にいずれかの特例を適用している場合、もう一方の特例は適用できないという制限があります。
なお、すでに新居について「住宅ローン控除」を適用したあとに、旧居を売却して「3,000万円の特別控除」を適用したい場合には、さかのぼって修正できるケースがあります。
具体的には、「住宅ローン控除」を適用した年(居住を開始した年)から3年以内であれば、「住宅ローン控除」の適用を取り消す修正申告を行うことで、「3,000万円の特別控除」を受けることが可能です。
それに対し、先に旧居を売却し、すでに「3,000万円の特別控除」を適用している場合には、あとから修正申告で取り消して、新居の「住宅ローン控除」に切り替えることはできないため注意が必要です。
また、これらの「3,000万円の特別控除」と「住宅ローン控除」の併用に関する制限は、あくまで旧居と新居それぞれで特例制度を適用することを制限するためのルールです。
したがって、単に「住宅ローン控除」を適用中のマイホームを売却した場合には上記の併用不可に関するルールには当てはまらないため、過去の「住宅ローン控除」を取り消すことなく「3,000万円の特例控除」も適用することが可能です。
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マイホームを売却した際に利用できる「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる強力な節税制度です。
しかし、ちょっとした見落としや勘違いで適用できないケースもあるため、適用可否については慎重に判断しましょう。
「住民票を移していたから大丈夫」と思っていても、実際にその家屋が生活の拠点として使用されていた実態がなければ、3,000万円の特別控除は適用できません。
その家屋が「生活の拠点として利用されていたか」の判断については、日常生活の状況や入居目的、家屋の構造・設備、その他の事情を総合的に考慮して判断します。場合によっては、電気・水道・ガスの使用履歴や郵便物の届け先、近隣住民の証言などを税務署側が精査し、居住実態の有無を確かめるケースもあります。
したがって、3,000万円の特別控除を適用する場合には、居住の意思を持って生活の拠点としていたという事実が必要不可欠です。
また、この特例は現に住んでいる家屋だけでなく、以前に住んでいた家屋についても、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すれば適用可能です。この期間を過ぎてから売却した場合は、特例の適用は認められないため、売却するタイミングには注意しましょう。
マイホームを売却した場合の譲渡所得は、その物件の所有者に帰属します。同様に、譲渡所得から差し引かれる3,000万円の特別控除についても、その物件の所有者本人のみが適用できます。
したがって、夫婦で住んでいたマイホームでも、家屋の名義が夫のみの場合には、妻には譲渡所得は発生せず、特別控除についても適用されません。
ただし、マイホームの建物部分は夫名義、敷地部分は妻名義というように、家屋の所有者と敷地の所有者が異なる場合には、以下の要件を満たせば敷地の所有者も3,000万円の特別控除を受けられます。
なお、この場合の特別控除額については、家屋の所有者と敷地の所有者を合わせて最大3,000万円となります。
また、共有名義のマイホームを売却した場合は、共有者ごとに特例の適用可否が判断されます。この場合の特別控除額は、一人につき最大3,000万円の控除が受けられます。
3,000万円の特別控除は、原則として現に自分が住んでいる家屋や、以前に住んでいた家屋の売却に適用される特例です。
最初から転売目的で取得した物件や賃貸用不動産など、所有者自身の居住実態が伴わない物件には適用されません。
また、「居住の用に供している」とは、生活の拠点として利用している家屋を指し、短期間の一時的な居住や仮住まいでは不十分とされています。さらに、この特例を適用するためだけに入居した場合も対象外となります。
なお、元々マイホームとして住んでいた家屋を、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却した場合には、3,000万円の特別控除を適用できます。このように、かつてのマイホームを売却したケースでは、仮に住まなくなった日以降に賃貸物件として貸していたとしてもこの特例制度を適用することが可能です。
3,000万円の特別控除は、自動的に適用されるものではなく、適用を受けるためには、所定の書類を添えた確定申告書を提出しなければなりません。
特例を適用した結果、課税譲渡所得金額がゼロになり、譲渡所得税が発生しない場合でも、特例の適用を受けるためには確定申告が必要です。
確定申告の期間は、売却した年の翌年2月16日から3月15日までの1ヵ月間です。売却した年の翌年に確定申告書を提出するため、申告手続き自体を失念しないように注意しましょう。
なお、基本的には、上記の申告期限内に3,000万円の特別控除を適用する旨を記載した確定申告書を提出し、特例を適用することとなります。ただし、3,000万円の特別控除については、期限後に確定申告書を提出した場合でも適用することが可能です。
万が一申告手続きを失念し、申告期限に間に合わなかったとしても、期限後に必ず確定申告書を提出するようにしましょう。
3,000万円特別控除の適用を受けるためには、確定申告書に加えて、以下の書類を添付して提出する必要があります。これらの提出書類に不備や不足があると、特例の適用が認められない場合があります。
主な提出書類は以下のとおりです。
なお、マイホームの売買契約日の前日において、売却した人の住民票に記載されていた住所とマイホームの所在地が異なる場合などには、以下の書類もあわせて提出する必要があります。
また、上記の添付書類以外にも、確定申告書の記入ミスなどの不備がある場合には、申告書を税務署に受理してもらえないケースもあります。申告手続きの流れや具体的な内容を確認し、もし不明点がある場合には、所轄の税務署や専門家に相談しましょう。
なお、三菱地所ハウスネットでは、不動産売却・購入・賃貸についてご相談いただいたお客様に税理士の無料相談をご提供しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
確定申告書を提出し、マイホームを売却した場合の3,000万円の特別控除を適用する場合には、以下の手順に沿って手続きを行います。
確定申告を行う場合には、あらかじめ以下のような書類を準備しましょう。
譲渡所得を計算するためには、不動産売却による収入金額以外にも、取得費や譲渡費用を適切に算出しなければなりません。
取得費は物件の購入代金や仲介手数料、登記費用など、譲渡費用は売却時にかかった仲介手数料や測量費などが含まれます。なお、取得費が不明な場合は「概算取得費(譲渡価額の5%)」を用いることができますが、その場合は譲渡所得が大きくなりやすく、税負担も重くなる傾向にあります。
マイホームを売却した場合の3,000万円の特別控除をはじめ、不動産の売却では、一定の要件を満たせば、税負担を軽減できる特例制度があります。
特例制度を漏れなく適用することで、大きな節税につながる可能性もあるため、利用できる制度がないかを必ずチェックしましょう。
特例適用後の課税譲渡所得金額に対して、所得税や復興特別所得税、住民税が課されます。
具体的な税率については、売却した物件の所有期間によって以下のように定められています。
| 売却物件の所有期間 | 所得税および復興特別所得税 | 住民税 | 計 |
|---|---|---|---|
| 5年以内(短期譲渡所得) | 30.63% | 9% | 39.63% |
| 5年超(長期譲渡所得) | 15.315% | 5% | 20.315% |
計算結果をもとに、確定申告書や譲渡所得の内訳書を作成します。作成した申告書類については、国税庁のe-Taxや税務署窓口、郵送のいずれかの方法によって提出します。確定申告書の提出期限は、不動産を売却した年の翌年2月16日から3月15日までです。
なお、確定申告の情報については市区町村にも送られるため、原則として住民税申告の必要はありません。
確定申告書に記載した内容に基づいて、所得税を納付します。納付方法は口座振替や振込、コンビニエンスストアでの納付などがあります。
また、ふるさと納税や医療費控除の適用などがある場合には、所得税計算の結果、還付が発生するケースもあります。
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」を適用する場合でも、他の特例制度を併用できるケースがあります。複数の特例制度を組み合わせて活用することにより、さらなる節税効果を期待できます。
具体的には、以下の特例制度と併用することが可能です。
売却年の1月1日時点で10年以上所有しているマイホームを売却するなど、一定の要件を満たす場合に、譲渡所得税の税率を軽減できる特例です。
通常、所有期間が5年を超える長期譲渡所得には、所得税や復興特別所得税、住民税の合計で20.315%の税率が適用されますが、この特例を利用すると、譲渡所得が6,000万円以下の部分については、合計14.21%まで税率が引き下げられます。
| 区分 | 所得税および復興特別所得税 | 住民税 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 標準税率(所有期間5年超の場合) | 15.315% | 5% | 20.315% | |
| 軽減税率 | 課税譲渡所得金額が6,000万円以下の部分 | 10.21% | 4% | 14.21% |
なお、課税譲渡所得金額が6,000万円を超える場合には、超える部分に関しては標準税率が適用されます。
このように、「3,000万円の特別控除」で課税譲渡所得金額を圧縮したうえで、控除しきれない部分には「軽減税率」を適用できるため、2つの制度を併用することで税負担を大きく減らすことが可能です。
この特例制度の具体的な適用要件については、以下の国税庁ホームページをご参照ください。
参考:国税庁「No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例」
親から相続したあとに空き家となった実家を売却し、利益が発生した場合などに適用できる特例です。
被相続人が一人暮らしをしていた旧耐震基準(昭和56年5月31日以前に建築された建物)の住宅や、その敷地を譲渡する場合に、一定の要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
この空き家に関する特例制度は、被相続人に同居人がおらず、相続時から売却するときまでの間に事業や貸付け、居住の用に供されていないことが要件となります。したがって、同一物件に対し、この特例と「マイホームを売却した場合の3,000万円の特別控除」を併用することは基本的に不可となります。
その一方で、空き家とマイホームとして別々の物件を売却した場合には、これら2つの特例制度をそれぞれ適用することは可能です。
ただし、同一年に併用する場合には、2つの特例制度を合わせて、特別控除額は3,000万円が上限となるため、特別控除額を最大化するのであれば、空き家とマイホームの売却を1年ずらすなどの工夫が必要となります。
この特例制度の詳しい適用要件については、以下の国税庁のホームページをご参照ください。
参考:国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
相続や遺贈によって取得した土地や建物、株式などの財産について、相続開始から3年10ヵ月以内に譲渡した場合に使える特例です。支払った相続税の一部を譲渡資産の取得費に加算できるため、譲渡所得を圧縮する効果があります。
マイホームを売却した場合の3,000万円の特別控除については、物件の所有期間は要件とされていません。したがって、相続した家屋に移住したあと、何らかの理由によって短期間で売却した場合には、同一物件に対して2つの特例制度を併用できます。
また、それぞれ異なる物件に対し、「取得費加算の特例」と「マイホームの3,000万円控除」を適用することももちろん可能です。
取得費加算の特例に関する詳しい適用要件などについては、以下の国税庁のホームページをご参照ください。
3,000万円の特別控除については、マイホームを売却する場合に大きな節税効果をもたらす制度ですが、適用の可否や具体的な要件については、誤解や疑問が生じるケースも少なくありません。
実際の生活環境や物件の使用状況によって判断が分かれる事例もあるため、ここでは、制度の適用可否を迷いやすい3つのケースについて解説します。
マイホームの名義人が転勤などによって単身赴任をしている場合でも、マイホームを売却した際には、3,000万円の特別控除を適用できる可能性があります。
具体的には、転勤や療養などの事情により、配偶者や子などと離れて単身で生活している場合で、その事情が解消したときには、配偶者などが住む自宅に戻って生活することが認められるケースが該当します。
このような場合において、単身赴任中に配偶者や子のみが居住している家屋を売却した場合には、3,000万円の特別控除を適用できます。つまり、単身赴任であっても、配偶者がその家に居住していることが要件となります。
店舗兼住宅の場合でも、3,000万円の特別控除を適用することは可能ですが、原則として自分が住んでいる居住用家屋の部分に限定されます。
特例を適用する際の店舗と住宅の区分については、一般的には、床面積の割合で行われます。ただし、所有者の居住部分の床面積割合がおおむね90%以上を占める場合には、その家屋全体を居住用とみなし、全体に対して特例を適用することが可能です。
老人ホームに入居した場合でも、一定の要件を満たせば、以前住んでいたマイホームの売却時に3,000万円の特別控除を適用できるケースがあります。
この特例を受けるためには、自分が住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却しなければなりません。したがって、老人ホームに入居してから3年以内であれば、特例の適用を受けることが可能です。
また、上記の売却期限を超える場合でも、老人ホームが終身利用目的ではなく、あくまで一時的な療養を前提としたものであり、回復したあとに家族が住む自宅に戻るケースでは、特例を適用できる余地はあるでしょう。
そのような場合には、老人ホームに入居したあとも、いつでも自宅に戻れるように家族が管理するなど、生活の本拠としての機能を維持し続けることが重要です。
マイホームを売却する際に利用できる「3,000万円の特別控除」は、適用の可否によって税負担が数百万円単位で変わるケースも多い特例制度です。
譲渡所得の計算方法や適用要件を正しく理解し、確定申告を確実に行うことが節税の第一歩となります。また、他の特例制度との併用によって、さらに節税効果を高められるケースもあるため、事前に各制度の詳細を確認し、不明点がある場合には税務署や専門家に相談しましょう。
大きな資産であるマイホームの売却だからこそ、制度を上手に活用して将来の生活や資金計画に役立てることが大切です。
掲載記事の内容は制作時点の情報に基づきます。
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