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財産分与で不動産を取得する際の取得費の計算方法と注意点について解説

離婚をすると財産分与という手続きが発生する場合があります。たとえば、元配偶者と半分ずつ共有で持っていた不動産を財産分与で元配偶者の持分を分与され、ご自身の持ち分を100%にしたとしましょう。
その場合、元々持っていた50%と財産分与で取得した50%はそれぞれ別個に取得したものとして取得費を計算します。
この記事では上記のような場合の取得費の計算方法、注意点についてご紹介いたします。

財産分与とは?

離婚をした夫婦が相手に対し、共有財産の分与を請求することができる制度を「財産分与」といいます。

財産分与は、

  • 夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配
  • 離婚時の生活保障
  • 離婚の原因を作ったことへの損害賠償

の性質があると解されており、特に「1.夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配」が基本であると考えられています。

分与の対象となる財産は、夫婦で所有していた家や土地などの不動産のほかにも預貯金や家具、自動車など現金化される価値のある資産のすべてが含まれます。

財産分与で不動産を取得した際の取得費を計算してみよう

財産分与に伴い不動産を取得した際は、その財産分与の日にその日の時価で取得したと見做されます。

元夫と半分ずつ共有で持っていた不動産を、財産分与でご自身の100%持ち分にしたとしましょう。

その場合、以下のような計算式で取得費を計算することができます。

計算例

平成10年1月取得 令和3年3月離婚/財産分与 令和6年6月売却

元妻が当初から所有していた分50%:取得費2,000万円売却までの減価償却費500万円
元夫より財産分与で取得した分50%:時価2.500万円売却までの減価償却費200万円

当初から所有していた分財産分与で取得した分
取得費
2,000万円−500万円=1,500万円
取得費
2,500万円−200万円=2,300万円
所有期間
平成10年1月→令和6年6月
5年超:長期譲渡
所有期間
令和3年3月→令和6年6月
5年以下:短期譲渡

計算例

財産分与時にその日の時価で売ったと見做されるため、譲渡所得税を計算します。

実際に計算する際は、税理士に相談するとよいでしょう。

まとめ

離婚による財産分与で不動産を取得した際は、その財産分与の日にその日の時価で購入したと考えます。
財産分与以前から持ち分を持っていたときは、当初持ち分と財産分与取得分を分けて計算する必要があるため注意してください。
取得費の計算方法については複雑な部分もあるため、税理士に相談することを推奨いたします。

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山端 慶太
山端 慶太
東京シティ税理士事務所 税理士
相続税と不動産税務の専門家。不動産会社の研修やセミナーも多数開催。
「お客様のニーズに合わせた最適なアドバイスを提供することが得意です。常にお客様の立場に立ち、正直かつ誠実に対応することを心がけています。」

※このプロフィールは、掲載時点のものです。最新のものとは異なる場合があります

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