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お住み替えコラム
2024.10.29
離婚をすると財産分与という手続きが発生する場合があります。たとえば、元配偶者と半分ずつ共有で持っていた不動産を財産分与で元配偶者の持分を分与され、ご自身の持ち分を100%にしたとしましょう。
その場合、元々持っていた50%と財産分与で取得した50%はそれぞれ別個に取得したものとして取得費を計算します。
この記事では上記のような場合の取得費の計算方法、注意点についてご紹介いたします。
離婚をした夫婦が相手に対し、共有財産の分与を請求することができる制度を「財産分与」といいます。
財産分与は、
の性質があると解されており、特に「1.夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配」が基本であると考えられています。
分与の対象となる財産は、夫婦で所有していた家や土地などの不動産のほかにも預貯金や家具、自動車など現金化される価値のある資産のすべてが含まれます。
財産分与に伴い不動産を取得した際は、その財産分与の日にその日の時価で取得したと見做されます。
元夫と半分ずつ共有で持っていた不動産を、財産分与でご自身の100%持ち分にしたとしましょう。
その場合、以下のような計算式で取得費を計算することができます。
平成10年1月取得 令和3年3月離婚/財産分与 令和6年6月売却
元妻が当初から所有していた分50%:取得費2,000万円売却までの減価償却費500万円
元夫より財産分与で取得した分50%:時価2.500万円売却までの減価償却費200万円
当初から所有していた分 | 財産分与で取得した分 |
---|---|
取得費 2,000万円−500万円=1,500万円 |
取得費 2,500万円−200万円=2,300万円 |
所有期間 平成10年1月→令和6年6月 5年超:長期譲渡 |
所有期間 令和3年3月→令和6年6月 5年以下:短期譲渡 |
財産分与時にその日の時価で売ったと見做されるため、譲渡所得税を計算します。
実際に計算する際は、税理士に相談するとよいでしょう。
離婚による財産分与で不動産を取得した際は、その財産分与の日にその日の時価で購入したと考えます。
財産分与以前から持ち分を持っていたときは、当初持ち分と財産分与取得分を分けて計算する必要があるため注意してください。
取得費の計算方法については複雑な部分もあるため、税理士に相談することを推奨いたします。
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少しでも難しい不動産の取引については、ぜひお気軽に「三菱地所の住まいリレー」にご相談ください。
掲載記事の内容は制作時点の情報に基づきます。
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