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お住み替えコラム
2024.10.15
不動産を売却する際は、不動産会社に仲介を依頼し、成約に至ったら仲介手数料が発生します。仲介手数料は成約価格によりますが、100万円以上になるケースが一般的です。
仲介手数料は、不動産会社に対して支払う成功報酬のような意味合いがあります。実際に買主様が見つかり成約に至ったら、不動産会社に対して仲介手数料を支払います。
そのため、不動産売却後の売主様の資金計画を考えるうえで、仲介手数料の目安や相場を知ることは重要です。
この記事では、不動産売却時に発生する仲介手数料の相場や支払うタイミングなどを解説します。その他に発生する費用も解説するので、不動産の売却を検討している方は参考にしてみてください。
仲介手数料とは、不動産会社が買主様を見つけて、実際に成約まで結びつけたときに支払う成功報酬です。
複数の不動産会社と媒介契約を締結しても、実際に買主様を見つけた不動産会社にのみ、仲介手数料を支払えば足ります。
仲介手数料に関する詳細は、以下の記事で詳しく解説しています。
仲介手数料はいくらかかる?相場や法律の上限、計算方法をわかりやすく解説
不動産売却に伴う仲介手数料には、宅地建物取引業法において上限が定められています。以下のような速算式により求められます。
不動産の売買価格 | 受け取れる仲介手数料の上限 |
---|---|
200万円以下 | 売買価格×5%+消費税 |
200万円超~400万円以下 | (売買価格×4%+2万円)+消費税 |
400万円超 | (売買価格×3%+6万円)+消費税 |
仲介手数料は、実際に買主様との売買契約が成立しないと確定しません。
事前に「いくらくらいの仲介手数料が発生するのか知りたい」というときは、以下の上限額早見表を確認するとよいでしょう。
売買金額 | 仲介手数料(消費税10%込) |
---|---|
100万円 | 55,000円 |
200万円 | 110,000円 |
300万円 | 154,000円 |
400万円 | 198,000円 |
500万円 | 231,000円 |
600万円 | 264,000円 |
700万円 | 297,000円 |
800万円 | 330,000円 |
900万円 | 363,000円 |
1,000万円 | 396,000円 |
2,000万円 | 726,000円 |
3,000万円 | 1,056,000円 |
4,000万円 | 1,386,000円 |
5,000万円 | 1,716,000円 |
6,000万円 | 2,046,000円 |
7,000万円 | 2,376,000円 |
8,000万円 | 2,706,000円 |
9,000万円 | 3,036,000円 |
1億円 | 3,366,000円 |
なお、不動産売却に際しては仲介手数料のほかにもさまざまな費用が発生します。
必要な費用を把握する際には、仲介手数料だけでなくほかの費用についても見積もりをとっておくと安心です。
地方部に住んでいた親の実家など、空き家を売却する際には追加で仲介手数料が発生する可能性があります。
空き家を売却する際には、現地調査を通じて通常よりも多くの費用が発生するためです。
しかし、空き家が増えている昨今において、買い手が付かず放置される空き家が増えるのは好ましい状況とはいえません。
そのため、2024年6月に国土交通省は「不動産業による空き家対策推進プログラム」を策定し、仲介手数料の上限を引き上げました。
具体的には、物件価格が800万円以下となる宅地建物を仲介を通じて売却する際には、「空家等の売買・交換の媒介に係る現地調査等に要する費用」に相当する額が上乗せされることがあります。
費用は30万円の1.1倍に相当する金額(33万円)を超えてはならないと定められており、通常の仲介手数料に上乗せされる形となっています。
本特例における仲介手数料は、あらかじめ不動産会社が売主様に対して説明し、了解を得ないと請求できません。
勝手に仲介手数料が上乗せされ、売主様の負担が重くなることはないので安心してください。
仲介手数料は、「売買契約成立時」と「物件引き渡し時」の2回に分けて支払うケースが一般的です。
例えば、仲介手数料が100万円の場合であれば「売買契約成立時」に50万円、「物件引き渡し時」に50万円を支払います。
ただし、仲介手数料を支払うタイミングは宅地建物取引業法をはじめとした法令で決まっているわけではありません。
売主様と不動産会社で同意すれば、自由に支払うタイミングや方法を決められます。
また、不動産会社によっては「物件引き渡し時に全額払う」という形を採用しているところもあるため、事前に仲介を依頼する不動産会社へ確認しましょう。
不動産売却時に支払う費用の中で高額になりやすいのが仲介手数料ですが、ほかにもさまざまな費用が発生します。
売却後、手元に残せるお金を知るうえで「どのような費用が、いくらくらい発生するのか」を把握することは欠かせません。具体的にどのような費用が発生するのか、以下で解説します。
印紙税とは、経済取引に伴って契約書や領収書を作成した際に納付すべき税金です。
実際に税務署で納付するのではなく、収入印紙を購入し契約書に貼付すれば納税が完了します。
不動産の売買契約を締結する際には、成約金額に応じて以下の印紙税が発生します。なお、電子契約の場合は印紙税の納付は不要です。
契約金額 | 印紙税額(平成26年4月1日から令和9年3月31日までの軽減措置) |
---|---|
1万円未満 | 非課税 |
1万円を超え10万円以下 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 200円 |
50万円を超え100万円以下 | 500円 |
100万円を超え500万円以下 | 1,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 5,000円 |
1,000万円を超え5,000万円以下 | 1万円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 3万円 |
1億円を超え5億円以下 | 6万円 |
5億円を超え10億円以下 | 16万円 |
10億円を超え50億円以下 | 32万円 |
10億円を超え50億円以下 | 48万円 |
出典:国税庁 No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
不動産を取得したときの価格よりも売却したときの価格のほうが高い場合、譲渡所得税と住民税が発生します。
譲渡所得税が発生する際には、課税譲渡所得金額を算出し税率を乗じて税額を確定させます。
課税譲渡所得金額を求める際の算出式は
です。
適用される税率は、不動産を売却した年の1月1日現在で、所有期間が5年を超えるかどうかによって異なります。
長期譲渡所得(譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える) | 短期譲渡所得(譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超えない) | |
---|---|---|
所得税・特別復興所得税 | 15.315% | 30.63% |
住民税 | 5% | 9% |
ローンの残債がある不動産を売却して完済する際には、抵当権抹消登記を行う必要があります。
登記は不動産の所在地を管轄する法務局で行い、不動産1個につき1,000円の登録免許税が発生します。
例えば、建物と土地をまとめて売却する場合の登録免許税は2,000円です。
不動産売却に伴って登記を行う際には、司法書士に任せるのが一般的です。
司法書士に依頼するための報酬が別途発生し、2万円程度の費用がかかります。
残債があると抵当権は抹消できないため、ローンの完済時に行うのが一般的であり、不動産の売却によって完済となる場合には同時に行うことが多いです。
完済時には抵当権抹消登記を忘れないように注意しましょう。
抵当権に関する詳細は、以下の記事で詳しく解説しています。
抵当権とは?概要から設定のタイミング、抹消手続きまでをわかりやすく解説
その他にも、以下のように場合によって発生する費用があります。
住宅ローン返済手数料は、ローンを契約している金融機関によって金額が異なります。
一般的な相場は3万円程度ですが、事前に金融機関で確認しておくとよいでしょう。
また、不動産売却に伴い、売主様が引っ越しする場合の費用は、引っ越しの距離や世帯人数によって異なります。
引っ越し業者に見積もりを取ってもらいましょう。
境界が確定していない土地を売却する場合や建物を解体して更地にする場合は、測量費用や建物解体費用が発生します。
ほかにも、ハウスクリーニングをしてから売却する場合も、クリーニング費用が発生します。
「どのようにして売るか」次第で必要となる費用は前後するため、不動産会社の担当者と相談してみるとよいでしょう。
あわせて、売却しやすくするためのアドバイスを受ければ、スムーズに売却活動を進められる可能性があります。
三菱地所の住まいリレーではお客様が疑問や不安を解消された上で手続きを進めていただけるよう、相談のプロセスを大切にしています。
初めて不動産を売却する方の中には、仲介手数料の計算方法に関して疑問を感じることもあるのではないでしょうか。
以下で、仲介手数料に関してよくある質問を紹介します。
不動産会社に仲介を依頼せず、個人間で売買した場合は仲介手数料が発生しません。そもそも仲介者が存在しないためです。
しかし、売主様が個人で売却活動を行う場合は、広告作成や買主様のニーズの把握、契約など一連の流れをすべて当事者で行う必要があります。
不動産取引の専門家からサポートを受けられないため、非常に手間がかかるでしょう。
不動産取引の実務を知らない方にとって現実的な手段とはいえず、結果的に希望どおりの条件で売却できない可能性が高まるため、おすすめできません。
売買契約が無効になったら、仲介手数料は発生しません。すでに支払った仲介手数料がある場合は、返金されます。
例えば、当事者が売却したいと意思表示を行ったものの、病気などの理由で判断能力がなかったことが証明された場合などが挙げられます。
不動産売却の際には、仲介手数料をはじめとしたさまざまな費用が発生します。
中でも仲介手数料は100万円を超えるケースが想定されるため、事前に目安を把握しておきましょう。
なお、仲介手数料を支払うタイミングは不動産会社によって異なりますが、「売買契約成立時」と「物件引き渡し時」の2回に分けて支払うケースが一般的です。
事前にどれくらいの仲介手数料が発生するかをシミュレーションし、支払うタイミングを確認したうえで、信頼できる不動産会社に売却活動を進めてもらうとよいでしょう。
三菱地所の住まいリレーは、多くのお客様の「売りたい」「買いたい」という希望に対応してきました。実績が豊富にあり、不動産売買を仲介してきたプロフェッショナルです。
お客様一人ひとりに寄り添ったサービスを用意しつつ、売却活動や仲介手数料に関する疑問にも丁寧に対応いたしますので、不動産の売却を検討中の方はお気軽に三菱地所の住まいリレーにご相談ください。
お客様一人ひとりに寄り添ったサービスを用意しているため、不動産売却を検討中の方はお気軽に三菱地所の住まいリレーにご相談ください。
掲載記事の内容は制作時点の情報に基づきます。
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