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居住用でも空家でもない不動産に使える1,000万円特別控除とは?
自分の居住用でも、相続した空家でもない不動産の場合でも使える特別控除があることをご存じでしょうか。
平成21年・22年に取得した土地または土地上に存する権利(以下、土地等とする。)については、1,000万円の特別控除を適用できます。
※「土地等」には土地の他、借地権や区分所有マンションの敷地権も含まれます。
この記事では、1,000万円特別控除を受ける際の要件や注意点、申請方法等についてご紹介いたします。
平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除とは?
不動産を売却すると、売却利益に対して譲渡所得税が課税されます。
1,000万円特別控除は以下の場合に適用できる特別控除です。
- 平成21年に取得した土地等を平成27年以降に譲渡する場合
- 平成22年に取得した土地等を平成28年以降に譲渡する場合
譲渡所得が1,000万円に満たない場合は、その譲渡所得の金額が控除額となります。
居住用の特別控除や、空き家の特別控除の要件を満たさなくても1,000万円の特別控除を受けることができる場合があるので、要件等を確認していきましょう。
1,000万円特別控除を適用するための要件
1,000万円特別控除を適用するには以下の要件を全て満たす必要があります。
②親子や夫婦等の特別関係者から取得したものでないこと
③相続・贈与・遺贈・交換・代物弁済及び所有権移転外リース取引により取得したものではないこと
④土地または土地上に存する権利であること
⑤同一の土地等に居住用3,000万円控除や買い替え特例等の他の特別控除は併用できない
※別々の土地を同一年に売却しそれぞれに1,000万円特別控除や居住用3,000万円特別控除を適用することは可能
特例を受ける際に注意すべき点とは?
上記の要件を満たした上で、1,000万円特別控除を受ける際に注意すべき点を2点ご紹介します。
1,000万円特別控除を適用するにあたり、注意しなければならないのは、土地を取得した際の売主との関係性です。
特別関係者から取得した土地については特別控除を受けることができないので、相続した土地はもちろん、親族や内縁関係にある人、特殊な関係のある法人から購入した場合も適用できません。
土地等にのみ適用可能
1,000万円特別控除は土地等についてのみ適用できます。
土地の用途は問わず、空き地や投資用マンション、セカンドハウスも対象となります。
ただし、建物部分の売価には、特別控除は適用できない点に注意しましょう。
1,000万円特別控除を適用するには?
1,000万円特別控除を適用するには、どのような手続きをすればよいでしょうか。
まず、この特例の適用を受けるためには、確定申告書に適用を受ける旨を記載するとともに、以下の書類を添付しましょう。
- 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細所)〔土地・建物用〕
- 土地等の登記事項証明書や土地等を取得した際の売買契約書の写し
(譲渡した土地等が平成21年・22年に取得されたものであることを明らかにする書類)
参照:No.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除
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- 山端 慶太
- 東京シティ税理士事務所 税理士
- 相続税と不動産税務の専門家。不動産会社の研修やセミナーも多数開催。
「お客様のニーズに合わせた最適なアドバイスを提供することが得意です。常にお客様の立場に立ち、正直かつ誠実に対応することを心がけています。」
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