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お住み替えコラム
2024.05.20
自分の居住用でも、相続した空家でもない不動産の場合でも使える特別控除があることをご存じでしょうか。
平成21年・22年に取得した土地または土地上に存する権利(以下、土地等とする。)については、1,000万円の特別控除を適用できます。(※「土地等」には土地の他、借地権や区分所有マンションの敷地権も含まれます。)
この記事では、1,000万円特別控除を受ける際の要件や注意点、申請方法等についてご紹介いたします。
不動産を売却すると、売却利益に対して譲渡所得税が課税されます。
1,000万円特別控除は以下の場合に適用できる特別控除です。
譲渡所得が1,000万円に満たない場合は、その譲渡所得の金額が控除額となります。
居住用の特別控除や、空き家の特別控除の要件を満たさなくても1,000万円の特別控除を受けることができる場合があるので、要件等を確認していきましょう。
1,000万円特別控除を適用するには以下の要件を全て満たす必要があります。
①平成21年・22年に取得していること
②親子や夫婦等の特別関係者から取得したものでないこと
③相続・贈与・遺贈・交換・代物弁済及び所有権移転外リース取引により取得したものではないこと
④土地または土地上に存する権利であること
⑤同一の土地等に居住用3,000万円控除や買い替え特例等の他の特別控除は併用できない
※別々の土地を同一年に売却しそれぞれに1,000万円特別控除や居住用3,000万円特別控除を適用することは可能
上記の要件を満たした上で、1,000万円特別控除を受ける際に注意すべき点を2点ご紹介します。
1,000万円特別控除を適用するには、どのような手続きをすればよいでしょうか。
まず、この特例の適用を受けるためには、確定申告書に適用を受ける旨を記載するとともに、以下の書類を添付しましょう。
【提出書類等】
不動産の売却には、様々な税金の特例を利用することができますが、どの特例を利用できるか分からないことが多いかと思います。
三菱地所ハウスネットでは、不動産の売買や税金のお悩みに、税理士の税務相談をご利用いただけます。少しでも難しい不動産の取引については、ぜひ「三菱地所の住まいリレー」にご相談ください。
掲載記事の内容は制作時点の情報に基づきます。
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