お住み替えコラム

2024.02.20

住宅ローン控除(減税)と令和6年の改正点

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令和6年度税制改正の大綱において、住宅ローン減税の制度変更等が盛り込まれました。「子育て世帯への支援強化の内容」や「令和6年以降に入居する新築住宅」についての変更点を確認しておきましょう。

  1. 住宅ローン控除とは?
  2. 令和6年の「住宅ローン控除(減税)」の変更点と注意点

住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除とはマイホームを新築・購入した場合、返済期間10年以上の住宅ローンがあることや、その他一定の要件を満たす場合に、入居時から最長13年間、年末の住宅ローン残高をもとに計算した一定額を、支払うべき所得税(住民税)から控除する制度です。一般的には「住宅ローン控除」または「住宅ローン減税」と呼ばれていますが、正式名称は「住宅借入金等特別控除」です。

「住宅ローン控除(減税)」の概要

「住宅ローン控除(減税)」とは、マイホームを新築または購入した際に、住宅ローンを組んだ場合、その住宅ローンの年末残高の0.7%を所得税から控除することができる特例です。また、所得税から控除しきれない場合は、翌年度の住民税からも税金を控除することができます。

■控除額の計算:控除額=年末の住宅ローン残高×0.7%

※年末のローン残高とマイホームの取得等の対価の額(住宅取得等資金贈与の特例の適用額控除後)のいずれか少ない金額

■住民税の控除の限度額:所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)

「住宅ローン控除(減税)」は、マイホームを新築した場合や、新築の住宅を購入した場合はもちろんですが、マイホームとして中古住宅を購入した場合やリフォームした場合などにも利用できます。

利用できる対象は?

「住宅ローン控除(減税)」を利用できる対象者の主な内容は以下の通りです。

  • 取得後、6ヶ月以内に入居すること(単身赴任の場合、生計を一にする家族が入居すること)
  • 控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
  • 生活の本拠地にしていること
  • 買い替えの場合、入居の年と前2年および後3年の計6年の間に、前の自宅等について居住用の3,000万円特別控除等の特例を受けていないことなど

「住宅ローン控除(減税)」を受ける方法は?

「住宅ローン控除(減税)」を受けるためには、入居した翌年の3月15日までに確定申告を行います。給与所得者の場合、2年目からは勤務先の年末調整時に「住宅ローンの残高証明書」を提出することで、控除を受けることができます。(確定申告不要)

確定申告の際には、①登記事項証明書 ②売買(請負)契約書 ③住民票の写し ④源泉徴収票 ⑤借入金年末残高証明書等、必要書類を用意して、税務署へ申告します。

住宅ローン控除(減税)の適用要件等の詳細は、こちらをご確認ください。

出典:住宅ローン減税制度について

令和6年の「住宅ローン控除(減税)」の変更点と注意点

ここまでは、「住宅ローン控除(減税)」の概要を説明しましたが、令和6年の税制大綱には、「子育て世帯への支援強化」や「令和6年以降に入居する新築住宅の変更」などが、盛り込まれていますので、確認しましょう。

令和6年の控除額

令和6年の控除額は、以下の通りとなります。

(1)新築・買取再販 (2)中古住宅・増改築
① 長期優良住宅・低炭素住宅 ② ZEH水準省エネ住宅※1 ③ 省エネ基準適合住宅※2 ④ 一般住宅 (1)①②③ 一般住宅・増改築
年末ローン残高 4,500万円 3,500万円 3,000万円 0円(2,000万円)※3 3,000万円 2,000万円
控除期間 13年 10年
控除率 0.7%
各年の控除額 31.5万円 24.5万円 21万円 0円(14万円)※3 21万円 14万円
最大控除額 409.5万円 318.5万円 273万円 0円(140万円)※3 210万円 140万円

※1 ZEH水準省エネ住宅とは、日本住宅性能基準における断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費等級6以上となります。

※2 省エネ基準適合住宅とは、日本住宅性能基準における断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費等級4以上となります。

※3 下記「令和6年の注意点」参照

令和6年の変更点

令和6年の「住宅ローン控除(減税)」の変更点は以下の通りとなります。

  • 若者夫婦や子育て世帯が令和6年に入居する場合には一定の上乗せ措置を講ずることで、令和4・5年入居の場合の水準(年末ローン残高 ①長期優良住宅・低炭素住宅:5,000 万円、②ZEH水準省エネ住宅:4,500 万円、③省エネ基準適合住宅:4,000 万円)を維持する。
  • 新築住宅の床面積要件を40 ㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000 万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限を令和6年12 月31 日(改正前:令和5年12 月31日)に延長する。

尚、「住宅ローン控除(減税)」を受けることができる若者夫婦や子育て世帯とは

  • 年齢19歳未満の扶養親族を有する者
  • 年齢40歳未満であって配偶者を有する者、又は年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者

の予定で、上記の年齢については、入居年の12月31日時点における年齢とすることを想定されています。

令和6年の注意点

令和6年以降に新築した場合の「住宅ローン控除(減税)」は、原則、省エネ基準適合住宅以上の性能が必須となり、省エネ性能がない場合は、「住宅ローン控除(減税)」の対象から外れてしまいます。

ただし、建築日付が下記に該当する場合は、例外的に(1)新築・買取再販の④一般住宅(上記令和6年の控除額一覧参照)でも、適用が認められます。※

※令和5年12月31日までに建築確認を受けていることが確認済証等によって確認できること。もしくは、令和6年6月30日までに建築されていることが登記事項証明書によって確認できること。

この場合、確認済証や登記事項証明書が、確定申告の際に添付書類として必要になります。

また、新築住宅の省エネ基準に適合することを証するには、①建築住宅性能評価書 ②住宅省エネルギー性能評価書が必要です。

中古住宅の場合は、省エネ基準に適合していなくても、その他要件を満たしていれば「住宅ローン控除(減税)」の適用は可能です。

マイホームの買い替えや、購入、売却には、様々な税金の特例を利用することができますが、どの特例を利用できるのか、わからないことが多いと思います。

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この記事を監修した専門家

山端 慶太

山端 慶太東京シティ税理士事務所 税理士
相続税と不動産税務の専門家。不動産会社の研修やセミナーも多数開催。
「お客様のニーズに合わせた最適なアドバイスを提供することが得意です。常にお客様の立場に立ち、正直かつ誠実に対応することを心がけています。」

掲載記事の内容は制作時点の情報に基づきます。

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