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お住み替えコラム
2023.11.13
不動産売買契約後、引渡し前に相続が発生した場合、不動産譲渡税の課税関係を決める「譲渡日」はいつになるのでしょうか?
この記事では、引渡し前に相続が発生した場合の、不動産譲渡税の取り扱いを決める「譲渡日」の考え方について解説します。
不動産の売買契約締結後、引渡しを行う前に、相続が発生してしまいましたが、「譲渡日」は「引渡日」または「契約日」のどちらを選択しなければならないのでしょうか?
答えは、この場合の「譲渡日」は、「引渡日」または「契約日」のいずれかを選択することができます。
それでは、「引渡日」または「契約日」では、違いがあるのでしょうか?
売主の譲渡税の取り扱いにおいて、譲渡日を「引渡日」とするか、または「契約日」とするかで、課税関係が変わるので、注意が必要になります。
譲渡日に「引渡日」を選択した場合は、相続人が譲渡をしたと考え、相続人が確定申告をします。
この場合、相続後でも相続人のマイホームであれば、「居住用財産の3,000万円特別控除」を適用することができ、また「取得費加算の規定」も適用することが可能です。
※居住用財産の3,000万円特別控除
居住用財産を売却し、譲渡所得が生じた場合、譲渡所得から3,000万円まで控除できるという特例です。居住用財産とは実質的居住が求められ、所有期間、居住期間は問われません。
※取得費加算の規定
相続または遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することで、譲渡所得にかかる税金が軽減されます。
ただし、相続財産を譲渡した場合の譲渡所得税の計算で、相続税額を取得費加算できる特例は、相続税の申告期限から3年以内に譲渡が行われたときだけに限られています。
一方で、譲渡日に「契約日」を選択した場合は、被相続人が譲渡をしたと考え、被相続人を申告者とする準確定申告(相続があったことを知った日の翌日から4か月以内)をします。
この場合、被相続人のマイホームであれば、「居住用財産の3,000万円特別控除」を適用することができます。
尚、準確定申告の際に、譲渡所得の申告がなかった場合には、契約日を譲渡日として申告することはできません。
※準確定申告
納税者が死亡したときに、相続人がかわりに行う確定申告のことです。
最後に、譲渡日が、「引渡日(原則)」と「契約日(特例)」での違いをまとめました。
引渡日を譲渡日とする場合(原則) | 契約日を譲渡日とする場合(特例) | |
---|---|---|
申告者 | 相続人 | 被相続人 |
課税される科目 | 所得税・住民税 | 所得税 |
居住用の特例 | 相続人が要件を満たせば適用可 | 被相続人が要件を満たせば適用可 |
取得費加算 | 適用可 | 適用不可 |
相続を視野に入れた不動産の売却は、様々なケースの対応ができる経験豊富な不動産会社へ相談することをおすすめします。
三菱地所ハウスネットは、不動産仲介の専門家であり、相続に関連した不動産に関する取引を数多く手がけている三菱地所グループの不動産仲介プロフェッショナルです。長年にわたって蓄積してきた経験と確かな売買実績を生かし、相続に関する不動産取引のトータル的なサポートを提供しています。
掲載記事の内容は制作時点の情報に基づきます。
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