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お住み替えコラム
2023.10.06
成年後見人とは、成年後見制度にもとづき、認知症などで法律行為を1人で行えない方の代わりに財産の管理や契約などの代理行為を行う人のことです。
成年後見制度を利用すれば、法律行為を1人で行えない方が預貯金の出し入れや不動産売買などの契約がしやすくなるほか、本人が不当な契約をしてしまった場合に取り消すことができます。
この記事では、成年後見人になれる人や必要なケース、成年後見人の職務を解説します。手続きの流れやかかる費用も説明するので、成年後見制度について詳しく知りたい方はぜひご覧ください。
成年後見制度は、知的障害・精神障害・認知症などで法律行為を一人で行うのが難しい方の契約や、法的手続きを支援する制度です。
判断能力の不十分な方は、財産の管理や契約、遺産分割の協議などをする際に本人に不利益な契約や合意をしてしまうおそれがあります。このような方々を法的に守り、本人の意思を尊重した支援をするために設けられているのが成年後見制度です。
成年後見制度にもとづき、本人(成年被後見人)の代わりに財産管理や契約などにおける代理行為を行う人を「成年後見人」と呼びます。
成年後見制度は、大きく「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに分けられます。
法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になったあとに、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人が法的に本人を支援する制度です。 本人の判断能力に応じて、さらに「後見」「保佐」「補助」の3つに分けられます。
成年後見人には同意・取消し・代理の権限が与えられますが、後見・保佐・補助ではその権限の範囲が異なります。
一方、任意後見制度は、本人の判断能力が十分なうちに自分で選んだ任意後見人に、依頼したい事務の内容を決めておく制度です。
本人の判断能力が不十分になったあとに、任意後見人が任意後見契約で定めた事務を本人に代わって行います。法定後見制度と違い、任意後見人や依頼する事務の内容や権限を本人が自ら決められるのが特徴です。
成年後見人が必要なケースをいくつか解説します。
1つ目は、銀行の手続きをするときです。例えば、施設入所のための費用を預貯金から引き出したいときに本人が銀行に行けず、手続きできない場合などが該当します。
口座名義人が認知症の場合、銀行口座が凍結される場合もあります。成年後見制度を利用すれば、成年後見人が銀行への入出金や、必要な支払いをできるためスムーズです。
2つ目は、不動産を売却したいときです。意思能力がない人が不動産を売りたいとき、本人が売買契約を締結しても、契約は無効になってしまいます。また、本人に意思能力がない以上、本人が親や子どもに不動産売買を委任することもできません。
成年後見制度を利用すれば、成年後見人が本人の代理人として不動産を売却できます。ただし、本人の居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要です。成年後見人であっても、裁判所の許可を得ずに売却した場合、契約は無効となります。
3つ目は、相続人全員が遺産をどのように分けるのかを話し合って決める「遺産分割協議」をするときです。
遺産分割協議には相続人全員が参加しなければならないため、認知症などになった方が相続手続きを進めるためには成年後見人が必要です。ただし、成年後見人が勝手に相続を放棄する、合理的理由がないにもかかわらず法定相続分よりも少ない取り分で遺産分割に応じることは通常は認められません。
成年後見人は、本人の意思を尊重し、心身や生活の状況に目を配りながら必要な保護・支援を行います。
主な職務内容は、財産管理・身上監護・家庭裁判所への報告の3つです。実際の介護や食事・掃除などの身の回りの世話は、原則として成年後見人の職務ではありません。
財産管理 |
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身上監護 |
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家庭裁判所への報告 |
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本人の財産は、将来的な介護などを考慮し、投機的な運用ではなく元本が保証される方法で管理します。後見人と本人(被後見人)の財産は、明確に区別しなければなりません。
また、原則として年に1回、家庭裁判所に「後見等事務報告書」と「財産目録」を提出して定期報告を行います。定期報告は、成年後見人が適切に事務を行っているかどうかを確認するための手続きです。
成年後見人になれるのは、必要な保護・支援などの事情に応じて、家庭裁判所が本人にとって最も適任だと判断して選んだ以下のような方です。親族だけでなく、専門家や法人が選ばれる場合もあります。
ただし、以下の方は成年後見人になれません。
家庭裁判所が成年後見人を選任するため、本人や親族の希望どおりの人が選ばれるとは限りません。家庭裁判所による後見開始の審判に対して不服申立ては可能ですが、誰を後見人に選任するかという点に関する不服申立てはできません。
成年後見制度を利用するには、家庭裁判所への申立てが必要です。また、申立てまでにさまざまな書類を用意しなくてはなりません。
そこで、後見開始までの手順と必要書類を法定後見制度と任意後見制度に分けて説明します。
法定後見制度を利用するまでの流れは、以下のとおりです。
成年後見の申立てに必要となる主な書類は、以下のとおりです。
申立関係書類 |
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申立添付書類 |
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裁判所のホームページで書式やガイドライン、記載例が公表されているので参考にしましょう。
書類の準備ができたら、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。事前に電話で面接予約をしたうえで、家庭裁判所に郵送しましょう。
申立後、裁判所の職員が申立人や後見人候補者、本人から事情を聞く、または親族に意見を照会します。本人に判断能力がどの程度あるかを医学的に判定するために、家庭裁判所が医師に鑑定を依頼する場合もあります。
審問・調査・鑑定が終わると、家庭裁判所が後見開始の審判をし、本人にとって最適だと思われる成年後見人を選任します。審判の内容が書面で通知されるので確認しましょう。
2週間以内に不服申立てがされない場合は、成年後見開始の審判が確定(法定後見が開始)します。 申立てから後見開始までは、多くの場合4ヶ月以内です。
審判の確定後、家庭裁判所から法務局へ審判内容の登記が依頼されます。
任意後見制度を利用する場合、事前に任意後見契約を締結します。任意後見契約の締結は、公正証書でしなければなりません。公正証書の作成は、以下の流れで行います。
任意後見契約の締結に必要な書類は、以下のとおりです。
本人 |
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後見人 |
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なお、任意後見の契約内容は、本人と後見人の合意によって自由に決められます。
任意後見契約の締結後、本人の判断能力が低下したあとに任意後見監督人選任の申立てを行います。
申立先は本人の住所地の家庭裁判所、申立てできるのは以下に該当する人です。
申立後、本人調査や親族への照会、鑑定が行われ、任意後見監督人を選任または却下する旨の審判書が郵送で届きます。また、家庭裁判所から法務局へ審判内容の登記が依頼されます。
メリット |
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デメリット |
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成年後見制度のメリットは、預貯金の出し入れや契約手続きがしやすくなることです。成年後見人が財産を管理するため、親族などによる使い込みも防げます。
一方、成年後見制度は、書類の準備や申立てに手間や時間がかかります。
また、法定後見人が弁護士や司法書士などではなく親族になると、お金の管理や契約手続きで後見人負担がかかるでしょう。適切に管理しない場合、損害賠償責任を負ったり、刑事責任を問われたりする可能性もあります。
さらに、財産は本人の生活・療養看護に関する費用にのみ使えます。資産運用に充てたり本人以外のために使ったりすることはできません。
法定後見制度を利用する際、申立てや登記、必要書類の取得などに費用がかかります。法定後見制度と任意後見制度で必要な費用が異なるため、以下で分けて解説します。
法定後見制度の利用にかかる費用は、以下のとおりです。
申立手数料 | 800円 |
登記手数料 | 2,600円 |
郵便切手 | 後見:3,270円 保佐・補助:4,210円 |
鑑定費用 | ~10万円程度 |
診断書 | 数千円程度 |
住民票・戸籍抄本 | 数百円/部 |
登記されていないことの証明書手数料 | 300円 |
後見人の報酬 | 管理財産額などで異なる |
なお、成年後見人の報酬は申立てをした際の審判で決定されます。
任意後見制度の場合、公正証書を作成するための費用も必要です。
申立手数料 | 800円 |
登記手数料 | 1,400円 |
郵便切手 | 3,270円 |
鑑定費用 | ~10万円 |
公正証書作成の基本手数料 | 11,000円 |
登記嘱託手数料 | 1,400円 |
登記所に納付する印紙代 | 2,600円 |
上記に加えて、本人や後見人に交付する正本の証書代、登記嘱託書郵送用の切手代もかかります。
成年後見人は、認知症などで判断能力が不十分な方の代わりに財産の管理や法律行為を代理で行う人のことです。成年後見人を立てれば、銀行での入出金や不動産の売却などがスムーズに行えます。
成年後見人が不動産を売却する際は、家庭裁判所の許可を得るなどさまざまな手続きが必要です。
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