お住み替えコラム

2023.06.29

住み替えの際にかかる税金とは?利用できる特例や節税対策を知ろう!

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住み替えにかかる税金とは?利用できる特例や節税対策を知ろう!

家の住み替えの際には物件の売却と購入をいっぺんに行うため「税金の支払いが高額になるのでは?」と不安に感じる方も多いでしょう。税金は現金で支払う必要があるため、税額を考慮に入れずに住み替えをしてしまうと、思わぬ出費に悩んでしまう可能性があります。

ただ、税金の特例や控除制度を利用すれば節税できるケースもあります。住み替えにかかる税金を基礎から解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

  1. 住み替えの際にかかる税金とは?利用できる特例や節税対策を知ろう!
  2. 家を売却する際にかかる税金
  3. 家を売却する際にかかる特例
  4. 家を売却して損失が出たとき
  5. 家を購入する際にかかる税金
  6. 家を購入する時に利用できる特例
  7. 家をより高く売却するポイントは?
  8. 住み替えするなら、不動産仲介会社に相談するのがおすすめ
  9. 住み替え時には節税のために税金の控除や特例を有効活用しよう

住み替えの際にかかる税金とは?利用できる特例や節税対策を知ろう!

家の住み替えを行う際には、住んでいる家の売却と、新しい家の購入のそれぞれにおいて、税金がかかる可能性があります。

どのような税金が発生するのか確認しましょう。

家を売却する際にかかる税金

家を売却する際には、以下の4種類の税金がかかる可能性があります。

譲渡所得税

家を売って「利益」が出たときにかかる税金です。

売却価額から家の取得費や売却・取得にかかった経費を差し引いた残りの金額がプラスであれば、譲渡所得税が発生します。譲渡所得は以下のように求めます。

  • 譲渡所得=家の売却価額-(家の取得費+譲渡費用)

譲渡所得税額は、譲渡所得に対し、所有期間に応じて定められた譲渡所得税の税率を掛けて求めます。

印紙税

印紙税は、契約書や証書を作成したら納めなければならない税金です。
不動産売買の場合、売買契約書に収入印紙を貼ることで納付します。金額は売買価額によって異なります。

登録免許税

不動産の登記を行う際には、登録免許税がかかります。
家を売却した場合、所有権移転登記の登録免許税は買主が負担するのが通常ですが、住宅ローンの抵当権抹消登記費用は売主が負担することが一般的です。

家を売却する際にかかる特例

家の住み替えの際、適用できる特例や税金控除制度があります。活用して節税しましょう。

3,000万円の特別控除とは

居住用の家(マイホーム)を売却した場合には、「3,000万円の譲渡所得の特別控除特例」を適用できます。
譲渡所得の金額から3,000万円が控除され、残りの金額に譲渡所得税がかかります。
つまり、売却による利益が3,000万円までであれば譲渡所得税がかかりません。

この特例の主な適用要件は以下のとおりです。

  • 実際に居住していたマイホームであること
  • 家屋を取り壊して土地を売却する場合、居住をやめてから3年目の12月31日までに売却する
  • 売却の相手方が親子や夫婦、生計をともにしている親族ではない
  • 売却の前年や前々年に他の特例を受けていない
  • 売却の前年や前々年に住宅ローン控除を受けていない

たとえば家の取得費が3,000万円、売却価額が5,000万円の場合、譲渡所得は2,000万円ですので、この特例を適用すると譲渡所得税は非課税(ゼロ)になります。
多くの場合、売却による譲渡所得は3000万円以下になるので、家の住み替えで譲渡所得税がかかるケースは少ないでしょう。
ただし、住宅ローン減税との併用ができないので注意が必要です。

軽減税率の特例とは

売却する家の所有期間が10年を超えていると、一定の条件に当てはまれば、軽減税率の特例によって税率が下がります。
本来の税率は譲渡所得の20.315%(所得税15.315%、住民税5%)ですが、軽減税率を適用すると、6,000万円までの部分にかかる税率が14.21%(所得税10.21%、住民税4%)になります。

譲渡所得 税率
6,000万円以下の部分 14.21%(所得税10.21%+住民税4%)
6,000万円を超える部分 20.315%(所得税15.315%+住民税5%)

※復興特別所得税(平成25年から令和19年まで)として所得税における2.1%相当が上乗せされています。

主な適用要件は以下のとおりです。

  • 売却した物件が居住用である
  • 建物を取り壊して土地を売る場合、住まなくなってから3年目の12月31日までに売却する
  • 売却した年の1月1日において所有期間が10年を超えている
  • 売却の相手方が親子や夫婦、生計をともにしている親族ではない
  • 売却年の前年や前々年に同じ特例や居住用物件買い換え特例などの他の特例を受けていない

軽減税率の特例は、前述の居住用物件を売却したときの3,000万円の特別控除と併用できます。

買い替え特例とは

特定居住用財産の買い替え特例とは、住んでいる家の売却益にかかる譲渡所得税の支払いをを繰り延べてもらえる制度です。
売却益が3,000万円を超えると本来なら譲渡所得税がかかりますが、買い替え特例を適用したら今すぐに税金を払う必要がありません。

ただし買い替え後の新しく購入した家を売却するときには、まとめて課税されます。譲渡所得税の税額が0になるわけではありません。

適用するには、物件を譲渡する年の1月1日において、所有期間が10年を超えているなどの要件を満たす必要もあります。また、居住用物件を売却した際の3,000万円控除とは選択適用となり、併用はできません。

家を売却して損失が出たとき

家を売却して損失が出たときにも、節税に役立つ制度を利用できる可能性があります。
確定申告をすることによって利用できる損益通算と繰越控除について解説します。

給与所得と損益通算して節税

損益通算とは、ある所得におけるマイナス分と、給与所得など他の所得におけるプラス分を相殺できる制度です。
前の家を売却すると、売却価額が取得費や売却費用の合計額より低くなり「赤字」になる可能性があります。この赤字分を他の所得から差し引き、所得税を減らせるのです。
サラリーマンの場合には給与所得と譲渡所得の赤字分を損益通算して、給与所得にかかる税額を減らせます。減税対象となるのは所得税と住民税です。

控除しきれない場合は繰越控除できる

不動産を売却した際の赤字の金額は、高額になるケースも多々あります。1年では給与所得から引ききれない場合もあるでしょう。
そんなときには「繰越控除」を行い、次年度以降の所得からも不動産売却の赤字分を差し引くことができます。
繰越控除できるのは、譲渡した年の翌年から数えて3年間です。売却した年を含めて計算すると、合計で4回まで、税額を控除してもらえます。

マイホームの売却で売却益が出た場合は譲渡所得税を支払うために必ず確定申告をしなければなりません。一方、赤字の場合は確定申告は義務ではありません。しかし、損益通算や繰越控除の制度を利用するためには確定申告が必要ですので、忘れずに確定申告はするようにしましょう。

家を購入する際にかかる税金

印紙税

家を購入する際にも不動産売買契約書に収入印紙を貼って印紙税を払わねばなりません。

登録免許税

家を購入すると、所有権移転登記をしなければなりません。その際の登録免許税は買主負担となります。税額は以下のようにして求めます。

  • 登録免許税額=固定資産評価額×0.3%(中古建物の場合)

新築建物の保存登記の場合には税率が0.15%となります。

不動産取得税

不動産を取得すると、不動産取得税がかかります。
購入後半年~1年半程度の間に都道府県税事務所から納税通知書が届くので、支払いをしなければなりません。税額は以下のようにして求めます。

  • 不動産所得税=固定資産税評価額×4%

ただし軽減特例が適用されるので、築古物件や面積の大きくない物件であれば不動産取得税がかからないケースも多数です。

贈与税

家を購入する資金として、親や祖父母などの直系尊属から援助を受けた場合、省エネ等住宅を購入する場合は1,000万円、それ以外の住宅を購入する場合は500万円までが非課税になる制度が用意されています。

しかし、援助する人が親や祖父母など直系尊属ではない場合、資金援助額から贈与税の基礎控除額である110万円を差し引いた額に対して贈与税が課税されます。

また、家を贈与された場合も贈与税の課税対象です。

贈与税の税率は直系尊属からの贈与かそうでないかで異なり、直系尊属以外の人からの贈与の方が贈与税率が高く設定されています。

贈与税は個人間の財産の受け渡しによって発生する税金で、贈与を受けた側が納めなければなりません。

取引する相手によっては贈与税がかかることを知っておくことは非常に大切です。
贈与税が発生することを知らず、申告および納税をしていなかったことが後に発覚した場合、本来納めるべき贈与税額に延滞税などのペナルティが加算されてしまいます。

不動産の取引において税金関係の不安を感じた場合は、すぐに不動産会社に相談するようにしましょう。

消費税

不動産会社から物件を購入すると、消費税がかかります。不動産会社に中古物件を仲介してもらうなど、個人から購入した場合には消費税はかかりません。

固定資産税、都市計画税

家の取得後は毎年、固定資産税を払う必要があります。市街化区域内の物件であれば都市計画税もあわせて課税されます。税額はそれぞれ、以下のようにして求めます。

  • 固定資産税=固定資産税評価額×税率(標準税率は1.4%だが、自治体によって異なる)
  • 都市計画税=固定資産税評価額×税率(上限0.3%)

家を購入する時に利用できる特例

住宅ローン控除

住み替え後の家の購入に住宅ローンを利用するなら、住宅ローン控除を適用できる可能性があります。

住宅ローン控除とは、年末時点における住宅ローン残高の0.7%分の税額を控除してもらえる制度です。原則的に新築住宅なら3,000万円まで(税額21万円まで)、中古住宅なら2,000万円まで(税額14万円まで)が上限額となります。

また新築住宅の場合には13年間控除を受けられ、中古物件の場合には10年間となります。

長期優良住宅や低炭素住宅の場合、上限額が上がります。

家をより高く売却するポイントは?

節税対策とあわせて、これまで住んでいた家を高く売ることも考えてみましょう。節税対策を行い、さらに家を高く売ることができれば、手元に残せるお金も多くなります。

家を高く売るためには、以下で紹介する3つのポイントを押さえておくようにしましょう。

複数の会社を比較して適正価格を調べる

家を売却する際には、適正価格を知ることが大切です。そして、適正価格を知るためには複数の不動産仲介会社に依頼することがポイントです。2~3社に査定依頼をし、査定価格だけでなく、査定根拠や会社の周辺エリア内の実績なども考慮して選ぶようにしましょう。担当者との相性も大切です。 

複数の不動産仲介会社に1社ずつ査定を依頼するのは手間がかかって大変ですので、依頼する際には一括査定サイトの利用をおすすめします。

あらかじめ値引き交渉を想定して価格を決める

適正な相場価格を把握した次は、販売計画を立てます。とにかく早く売却したいといった理由がある場合には、はじめから適正価格で売り出す手もありますが、希望の売却価格がある場合や住み替えが多いシ ーズンで物件の需要が高い場合などには、値引き交渉を想定して少し高めに売り出すのが一般的でしょう。

想定される値引き額を先に上乗せして売り出し価格を決め、交渉後、最終的に適正価格になるよう調整することがポイントになります。

とはいえ、購入希望者も購入しようとしている物件の周辺相場を調べて物件探しを行っているため、値引き交渉の際に購入希望者に違和感を持たれないような売り出し価格の設定が必要です。

値引き交渉では少しの値引きでも喜ばれるものです。購入希望者と売り主が納得のいく価格に落ち着くよう、交渉を進めていきましょう。

たとえば、とにかく急いで売りたいと考えている人もいるでしょう。そのため売却の理由によって価格設定は変わります。たとえば、「来年までに売れればいい」という人もいれば、「3カ月以内に売ってその売却益で住み替え先を購入したい」と考えている人もいます。

売却する際には「自分のタイムリミットを決めること」、そして、「不動産市場・シーズンの影響にも詳しいプロである不動産仲介会社に相談した上で価格設定すること」が大切です。

強引な値引きには要注意

値引き交渉で強引な値引きを求めてくる人もいるでしょう。もちろん、購入希望者の期待に応えたいという気持ちもありますが、あまりにも大きな値引きをしてしまうことによって、希望していた額よりも手元に残るお金が少なくなる可能性があります。住み替えるということは新しい家を購入するということですので、これまで住んでいた家を売却して得る資金が、新しい家を購入する資金となることからも、できれば多く残したいと考えますよね。

そのためには、値引き交渉に応じる際の下限を決めておき、下限を下回る価格で売却することがないように気をつけておきましょう。また、強引な値引きにも冷静に対応し、交渉に悩んだ際は的確なアドバイスをくれる不動産仲介会社の担当者と話し合いましょう。

住み替えするなら、不動産仲介会社に相談するのがおすすめ

住み替えを行う際には、まず住んでいる家の売却を考えるとともに、新しい住まいとなるとなる物件の購入や資金計画など、限られた時間の中で多くのことをこなしていかなければなりません。不動産の取引は一生に何度も経験することではありませんので、取引の慣習や法律的な知識、さらには税金の話なども理解するのは大変です。

住み替えを考えるなら不動産仲介会社に相談するのがおすすめですが、スムーズに住み替えを進めるためには適切なアドバイスをしてくれる不動産仲介会社を見つけることが重要なポイントになります。

三菱地所ハウスネットでは、住み替えを検討されているお客さま1人ひとりに寄り添ったサービスをご用意しております。例えば、「あんしんサービスメニュー」では住み替えの際に必要となる「仮住まいのサポート」や「荷物一時預かり」のサービスのほか、「引越し費用の割引きサービス」もご用意しています。

住み替えをご検討されている方は、ぜひ三菱地所ハウスネットにお気軽にご相談ください。

住み替え時には節税のために税金の控除や特例を有効活用しよう

家を住み替えるときには、売却にも購入にも税金がかかります。必ず支払わなければならない税金もありますが、状況によってはかからない税金もあります。

特例や減税の制度をうまく利用すれば節税できるケースが多いので、しっかり活用しましょう。

家を住み替えるには、家探しから現住居の売却の段取り、資金計画に至るまで限られた時間の中でやるべきことがたくさんあります。後悔しないためには頼れるアドバイザーが必要といえます。税金の支払いについても適切なアドバイスをしてくれる不動産仲介会社をパートナーとして選ぶことが成功への近道です。

住み替えを検討されているお客様一人ひとりに寄り添った高品質なサービスをご用意しておりますので、ぜひ住み替えの際にはどのようなご相談でも三菱地所ハウスネットまでお気軽にお寄せください。

この記事を監修した専門家

福谷陽子

福谷陽子元弁護士/ライター
弁護士として実務経験10年、その後ライターへ転身。
法律や不動産分野を中心に数多くのメディアで専門記事の執筆や監修に取り組んでいる。

掲載記事の内容は制作時点の情報に基づきます。

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