エリア
住宅等のキッチン、トイレ、浴室など特に換気が必要な部分での換気を局所的に行なうこと。住宅全体の換気をする「全般換気」と区別される。
局所換気の場合は、レンジフードや換気扇など、特別な機械設備を用いて換気する場合が多い。
用語解説
キッチン
台所。調理の場所をいい、英語のkitchen。 水槽(シンク)、給排水設備、加熱装置、作業台、収納スペースなどで構成され、ひとまとまりの空間となっている。また、食品を扱い、水や熱を利用するため、衛生保持や耐水・耐火に注意しなければならない。 キッチンには、独立の部屋とするかどうか、調理台と壁との配置関係をどうするかなどに応じて、いくつかの種類がある。たとえば、食事室との間に仕切りを設けない方式(オープンキッチン)、調理台が壁に接しないで独立している方式(アイランドキッチン)などである。
浴室
入浴のための部屋。バスルーム(Bathroom)は、最低限の設備として、浴槽と給排水装置が必須である。通常は、シャワーや洗い場が設置されている。
湿気に対する備えが必要で、壁と床は防水施工とし、十分な換気を確保しなければならない。また、プライバシーの確保も重要である。
浴室の施工は、一般に、通常の室内工事と同様に設計・施工する方法で行われるが、設備、壁、床をモジュール化して生産し、組み立て方式で設置する方法(ユニットバス)もある。
なお、日本の一般住宅では浴室は入浴機能に特化した部屋であるが、浴室に洗面台やトイレを併せて設置し、身体を清潔に保つための機能を集約した部屋とする場合もある。
換気
建築基準法によれば、住宅の居室には、換気のために、窓その他の開口部を設けなければならない(建築基準法第28条2項)。 この住宅の換気のための開口部の面積は、居室の床面積の20分の1以上でなければならないとされている。 ふすま、障子などの常時開放できるもので仕切られた2つ以上の居室は、1つの居室とみなすこととされている(建築基準法第28条4項)。従って、1つの居室には必ず1つの窓が必要というわけではなく、障子で仕切られた2つの居室について1つの窓でもよいということになる。 なお、換気のための換気設備を有効に設けた場合には、上記のような広さの窓などを設ける必要はなくなる(建築基準法第28条2項但書)。
全般換気
トイレ、浴室などの特定の場所に換気設備を設置するのが「局所換気」であるのに対し、建物全体の空気を入れ替えるようにするのが全般換気である。
平成15年のシックハウス対策に係る建築基準法改正により、居室を有するすべての建築物に対して機械換気設備の設置が原則義務付けられた。また、天井裏についても、ホルムアルデヒドの発散の少ない建築材料とするか、機械換気設備による換気を可能とする構造とする必要があるとされた(建築基準法第28条の2、同施行令第20条の5)。建築物の規模等に応じて必要な換気設備、性能が細かく定められている。
レンジフード
調理時に生じる煙、水蒸気などを排出するための設備で、コンロの上部を覆うフード(煙り溜め)と換気扇とが組み合わさったものをいう。英語のRange hood。 レンジフードは通常の換気扇よりも強い換気性能が必要であるほか、油煙などによって汚れ易い。
換気扇
羽根を回転し、気流をつくって換気する機器。機械換気設備の一つである。
換気扇は、壁や窓に設置されるほか、レンジフード、換気ダクトなどにも用いられている。大きさや形状は用途に応じてさまざまであるが、一般的な換気扇は、四角の枠に羽根のついた回転軸を組み込み、それを電力で回す構造となっている。
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用語解説
キッチン
台所。調理の場所をいい、英語のkitchen。
水槽(シンク)、給排水設備、加熱装置、作業台、収納スペースなどで構成され、ひとまとまりの空間となっている。また、食品を扱い、水や熱を利用するため、衛生保持や耐水・耐火に注意しなければならない。
キッチンには、独立の部屋とするかどうか、調理台と壁との配置関係をどうするかなどに応じて、いくつかの種類がある。たとえば、食事室との間に仕切りを設けない方式(オープンキッチン)、調理台が壁に接しないで独立している方式(アイランドキッチン)などである。
浴室
入浴のための部屋。バスルーム(Bathroom)は、最低限の設備として、浴槽と給排水装置が必須である。通常は、シャワーや洗い場が設置されている。
湿気に対する備えが必要で、壁と床は防水施工とし、十分な換気を確保しなければならない。また、プライバシーの確保も重要である。
浴室の施工は、一般に、通常の室内工事と同様に設計・施工する方法で行われるが、設備、壁、床をモジュール化して生産し、組み立て方式で設置する方法(ユニットバス)もある。
なお、日本の一般住宅では浴室は入浴機能に特化した部屋であるが、浴室に洗面台やトイレを併せて設置し、身体を清潔に保つための機能を集約した部屋とする場合もある。
換気
建築基準法によれば、住宅の居室には、換気のために、窓その他の開口部を設けなければならない(建築基準法第28条2項)。
この住宅の換気のための開口部の面積は、居室の床面積の20分の1以上でなければならないとされている。
ふすま、障子などの常時開放できるもので仕切られた2つ以上の居室は、1つの居室とみなすこととされている(建築基準法第28条4項)。従って、1つの居室には必ず1つの窓が必要というわけではなく、障子で仕切られた2つの居室について1つの窓でもよいということになる。
なお、換気のための換気設備を有効に設けた場合には、上記のような広さの窓などを設ける必要はなくなる(建築基準法第28条2項但書)。
全般換気
トイレ、浴室などの特定の場所に換気設備を設置するのが「局所換気」であるのに対し、建物全体の空気を入れ替えるようにするのが全般換気である。
平成15年のシックハウス対策に係る建築基準法改正により、居室を有するすべての建築物に対して機械換気設備の設置が原則義務付けられた。また、天井裏についても、ホルムアルデヒドの発散の少ない建築材料とするか、機械換気設備による換気を可能とする構造とする必要があるとされた(建築基準法第28条の2、同施行令第20条の5)。建築物の規模等に応じて必要な換気設備、性能が細かく定められている。
レンジフード
調理時に生じる煙、水蒸気などを排出するための設備で、コンロの上部を覆うフード(煙り溜め)と換気扇とが組み合わさったものをいう。英語のRange hood。
レンジフードは通常の換気扇よりも強い換気性能が必要であるほか、油煙などによって汚れ易い。
換気扇
羽根を回転し、気流をつくって換気する機器。機械換気設備の一つである。
換気扇は、壁や窓に設置されるほか、レンジフード、換気ダクトなどにも用いられている。大きさや形状は用途に応じてさまざまであるが、一般的な換気扇は、四角の枠に羽根のついた回転軸を組み込み、それを電力で回す構造となっている。