消費生活用製品安全法|不動産用語集

消費生活用製品安全法(しょうひせいかつせいひんあんぜんほう)

消費生活用の製品による危害の防止を図るため、特定製品の製造・販売を規制する法律。1973年制定。

消費生活用製品安全法が定める主な事項は次の通りである。

(1)特定製品の基準・販売等の制限

消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて特に危害を及ぼす恐れが多いと認められる製品を「特定製品」として指定し、製品ごとに技術上の基準を定める。事業者は、基準に適合する義務を負い、基準適合を表示することができる。

特定製品として、家庭用の圧力なべ・圧力がま、浴槽用温水循環器、石油給湯機、石油ストーブなど(一定のものに限る)が指定されている。

(2)特定保守製品の点検・保守

経年劣化により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品で、その適切な保守を促進することが適当なものを「特定保守製品」として指定し、事業者は、設計標準使用期間等の表示、引き渡し時の保守の必要などの説明、製品の点検保守の体制の整備などを行なわなければならない。

特定保守製品として、石油給湯器、石油風呂釜が指定されている。

(3)製品事故等の報告・公表

事業者は、重大な危害が発生した事故などについて報告しなければならない。また、その事故に係る製品の名称及び型式、事故の内容、当該製品の使用に伴う危険の回避に資する事項が公表される。

用語解説

浴槽

バスタブのこと。

給湯機(給湯器)

湯を供給するための機械器具。湯沸器のほか、ポンプ、タンク、配管などの機器で構成される設備であるが、その中心となる湯沸器(英語のボイラー boiler)を指すことが多い。

給湯の方式には、局所式とセントラル式、単管式と複管式、瞬間式と貯湯式 などの種類があり、それに応じて給湯機の性能や稼働方法が異なる。また、湯沸器の燃料には、ガス、石油、電力などが用いられ、その種別に応じて「ガス給湯器」「石油給湯器」「電気給湯器」のように区分される。

経年劣化

時間とともに品質が低下すること。雨風・湿気・温度変化・日照などによる品質の低下だけでなく、通常の方法で使い続けることによる摩滅、汚れ等の損耗も経年劣化である。

不動産の賃貸借契約解除の際に賃借人が負担すべきとされる原状回復は、賃借人の故意・過失等による劣化の回復であって、経年劣化による損耗の回復は含まれない。たとえば、国土交通省が示す「原状回復ガイドライン」では、原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、家具の設置による床・カーペットのへこみ、設置跡などの通常の住まい方で発生するものや、フローリングの色落ち、網入りガラスの亀裂などの建物の構造により発生するものの回復は、賃貸人の負担となるとしている。

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