歩行者利便増進施設|不動産用語集

歩行者利便増進施設(ほこうしゃりべんぞうしんしせつ)

歩行者の利便の増進に資するとして、特別に道路占用が認められる施設。

歩行者利便増進施設とされるのは、食事施設、購買施設などで歩行者の利便の増進に資するもの、展示会等のため設けられる露店、商品置場などで歩行者の利便の増進に資するもの等である。 

歩行者利便増進施設は、歩行者利便増進道路のうち定められた区域(利便増進誘導区域)内に設けることとされ、その道路占用は、道路管理者が定める公募占用指針に基づき、公募によって、占用に関する計画(歩行者利便増進計画)の認定を得た上で決定される。占用期間は最長20年である。道路法に基づく制度で、これによって、街路を活用した市街地の活性化を促進できるとされている。 

なお、歩行者利便増進計画の認定を得た地位(歩行者利便増進施設を道路占用によって設置できる地位)は、道路管理者の承認を受けて、一般承継人および歩行者利便増進施設の所有権等を取得した者が承継できる。

用語解説

一般承継人

他人の権利義務を一括して承継する人のことで、包括承継人ともいわれる。例えば被相続人の財産等を包括的に承継する場合の相続人がこれに当たる。承継するのは一身専属権(譲渡が禁止されている債権など)を除くすべての権利義務である。

なお、個別の権利を承継する人を特定承継人といい、例えば売買によって所有権を取得する者がこれに該当する。

所有権

法令の制限内で自由にその所有物の使用、収益および処分をする権利をいう。

物を全面的に、排他的に支配する権利であって、時効により消滅することはない。その円満な行使が妨げられたときには、返還、妨害排除、妨害予防などの請求をすることができる。
近代市民社会の成立を支える経済的な基盤の一つは、「所有権の絶対性」であるといわれている。だが逆に、「所有権は義務を負う」とも考えられており、その絶対性は理念的なものに過ぎない。

土地所有権は、法令の制限内においてその上下に及ぶとされている。その一方で、隣接する土地との関係により権利が制限・拡張されることがあり、また、都市計画などの公共の必要による制限を受ける。さらには、私有財産は、正当な補償の下に公共のために用いることが認められており(土地収用はその例である)、これも所有権に対する制約の一つである。

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