所得控除(しょとくこうじょ)
所得税の計算において、所得から差し引くことができるさまざまな控除のこと。
所得控除には、社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除、医療費控除などがある。
給与所得者の場合には次の計算によって課税総所得金額が計算される。
「給与収入 - 給与所得控除 - 所得控除 = 課税総所得金額」
この課税総所得金額に所得税率を掛けることにより、所得税額が算出される。
関連用語
- 給与所得控除
- 所得税の課税において、給与収入金額から一定の額を控除することをいう。
事業収入、不動産収入などに対する課税に当たっては、収入を得るために必要となった経費(必要経費)を差し引くことができる。しかし、給与収入については、必要経費の算定が困難である。そこで、その代わりとして、給与収入から一定の金額を控除する方法が採用されている。
給与所得控除の額は、給与収入に応じて、収入額が多くなるに従って控除額が少なくなるよう段階的に定められている。
なお、通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費、一定の勤務必要経費が定められた額を超えるときには、確定申告によりその超える部分の金額をさらに差し引くことができる(給与所得者の特定支出控除)。
- 源泉徴収票
- 正式名称は「給与所得の源泉徴収票」。
雇用者が、毎年1月初めに給与所得者に渡す書面である。
この源泉徴収票の「支払金額」の欄には、給与収入が記載される。
また、給与収入から給与所得控除を差し引いた残額(給与所得)は「給与所得控除後の金額」の欄に記載される。
給与収入から給与所得控除を差し引き、さらに各種の所得控除を差し引いた残額は「所得控除後の金額」の欄に記載される。
なお「源泉徴収税額」は、給料や賞与からすでに差し引かれた源泉徴収の額の1年間の累計金額(年末調整を終了した後の累計金額)である。
用語解説
基礎控除
所得税の課税において所得金額から無条件に一定額を控除すること。
基礎控除額は、2017年までは一律に年38万円(住民税は33万円)であったが、2018年以降は、合計所得金額が2,400万円までは48万円(住民税は43万円)、これを超えると段階的に縮小して合計所得金額が2,500万円を超えるとゼロになるよう改正された。
給与収入
給与所得者が雇用者から受ける給料、賞与等の支払額の総額のこと。この額は、源泉徴収票の「支払金額」の欄に記載されている。
なお、雇用者から受ける金銭であっても、通勤手当(月額10万円まで)、旅費などは、給与収入から除外されている。
給与所得控除
所得税の課税において、給与収入金額から一定の額を控除することをいう。
事業収入、不動産収入などに対する課税に当たっては、収入を得るために必要となった経費(必要経費)を差し引くことができる。しかし、給与収入については、必要経費の算定が困難である。そこで、その代わりとして、給与収入から一定の金額を控除する方法が採用されている。
給与所得控除の額は、給与収入に応じて、収入額が多くなるに従って控除額が少なくなるよう段階的に定められている。
なお、通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費、一定の勤務必要経費が定められた額を超えるときには、確定申告によりその超える部分の金額をさらに差し引くことができる(給与所得者の特定支出控除)。