管理委託契約|不動産用語集

管理委託契約(かんりいたくけいやく)

分譲マンションの管理組合または賃貸住宅の賃貸人が、管理会社に対して、マンションまたは賃貸住宅の管理を委託する契約。

管理会社は、マンション管理適正化法に定める「マンション管理業者」または賃貸住宅管理適正化法に定める「賃貸住宅管理業者」として登録しなければならず、管理契約の締結に当たっては、次の義務がある。

1.管理会社は、管理委託契約の締結前に一定の重要事項を説明しなければならない。
2.管理会社は、管理委託契約を締結するときに、一定の事項を記載した書面(管理委託契約書)を遅滞なく交付しなければならない。なお、書面の交付は紙の書面交付または政令で定めるところにより電磁的交付をおこなうこともできることになっている(マンション管理適正化法第73条)。

関連用語

中高層共同住宅標準管理委託契約書
マンションの管理委託契約を締結する際の指針となる標準的な契約書の様式をいう。 1982(昭和57)年に、住宅宅地審議会(当時)の答申にもとづき建設省(現国土交通省)が策定した。

その後、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が施行されるなどの情況の変化を踏まえて、2003(平成15)年に大きく改定され、現在は名称を変更して「マンション標準管理委託契約書」として活用されている。

用語解説

管理組合

分譲マンションなどの区分所有建物において、区分所有者が建物および敷地等の管理を行なうために区分所有法にもとづいて結成する団体のこと(ただし区分所有法上では「管理組合」という言葉を使用せず、「区分所有者の団体」と呼んでいる)。

区分所有建物においては、区分所有者は区分所有法により、当然にこの「管理組合」に加入することとされているので、区分所有者の任意で管理組合から脱退することはできない(区分所有法第3条)。

このような管理組合は、集会(いわゆる管理組合の総会)を開き、管理に関するさまざまな事項を議決し、管理規約を定める。

また管理組合の通常業務を執行するために、管理規約にもとづいて複数の理事が選出され、この理事によって構成される理事会が業務を行なう。

また管理組合は、法人になることができる。法人になった管理組合は「管理組合法人」と呼ばれる。

賃貸住宅管理業者登録制度

賃貸住宅管理を営業する者(賃貸住宅管理業者)を登録する制度をいう。「賃貸住宅管理業法」に基づく制度である。

管理する住宅戸数が一定規模以上の賃貸住宅管理業者は、国土交通大臣の登録を受ける義務がある。登録は申請によって行なうが、一定の要件に該当すれば登録を拒否される。登録の有効期間は5年間で、期間は更新できる。

登録を受けた賃貸住宅管理業者は、営業に当たって、名義貸しの禁止、業務管理者の選任、業務の一括再委託の禁止、財産の分別管理、秘密の保持等の業務規制を遵守しなければならない。

この登録制度は、法律によって定められるまでは国土交通省の告示に基づいて実施され、ほぼ同様の規制が課せられていたが、登録するか否かは任意であった。法律に基づく制度に移行した結果、登録が義務化されたのである。

なお、この制度に関する法律の施行は2021年6月からである。また、法施行のときに現に賃貸住宅管理業を営んでいる者の登録義務は1年間猶予される。

管理委託契約

分譲マンションの管理組合または賃貸住宅の賃貸人が、管理会社に対して、マンションまたは賃貸住宅の管理を委託する契約。

管理会社は、マンション管理適正化法に定める「マンション管理業者」または賃貸住宅管理適正化法に定める「賃貸住宅管理業者」として登録しなければならず、管理契約の締結に当たっては、次の義務がある。

1.管理会社は、管理委託契約の締結前に一定の重要事項を説明しなければならない。
2.管理会社は、管理委託契約を締結するときに、一定の事項を記載した書面(管理委託契約書)を遅滞なく交付しなければならない。なお、書面の交付は紙の書面交付または政令で定めるところにより電磁的交付をおこなうこともできることになっている(マンション管理適正化法第73条)。

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