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不動産用語集​

競売

競売 (けいばい・きょうばい)

債権者が裁判所を通じて、債務者の財産(不動産)を競りにかけて、最高価格の申出人に対して売却し、その売却代金によって債務の弁済を受けるという制度のこと。

用語解説

不動産

不動産とは「土地及びその定着物」のことである(民法第86条第1項)。
定着物とは、土地の上に定着した物であり、具体的には、建物、樹木、移動困難な庭石などである。また土砂は土地そのものである。

関連用語

公売

納税者が国税・地方税を納税しない場合に、国または地方公共団体が納税者の財産を差し押さえたうえで自ら売却し、その売却代金から税金の支払いを受けるという制度のこと。
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差押え

私人の財産の売却等自由な処分を国の機関等が強制力をもって禁止し、その財産や所有物等を確保すること。契約を強制的に実現するために行なう競売手続の民事執行上の差押えのほか、国税や社会保険料等が滞納された場合に処分として行なわれる公売手続における差押え、刑事事件等における立件・証拠保全のための差押えがある。 民事執行手続においては、抵当権等を実行するために競売に至る前に、債権者の差押えの申立に基づき裁判所が命令を発し、対象物の処分を禁止する。一方、国税・地方税の滞納等の場合には、換価する公売手続の場合に、差押えを行なう。
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差押の登記

不動産に対する差押が行なわれた際に、不動産登記簿に記載される登記のこと。
競売または公売の手続きが正式に開始されたことを公示する登記である。

差押の登記に書かれる「原因」には、次の3種類の文言がある。 1.抵当権等を実行するための任意競売が開始されたとき
→原因「競売開始決定」 2.裁判所の判決等に基づく強制競売が開始されたとき
→原因「強制競売開始決定」 3.税金の滞納に基づく公売が行なわれるとき
→原因「税務署差押」
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