Myページ
不動産用語集​

公共建築工事標準仕様書

公共建築工事標準仕様書 (こうきょうけんちくこうじひょうじゅんしようしょ)

建築物の品質および性能の確保、設計図書作成の効率化並びに施工の合理化を図ることを目的として、公共建築工事において使用する材料(機材)、工法等について標準的な仕様を取りまとめたもの。 一般的な事務庁舎の新築および増築に係る公共建築工事への適用を想定して作成されており、建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編に分かれている。
各府省庁が官庁営繕事業を実施するための「統一基準」として位置づけられているが、自治体や独立行政法人などでも広く活用されている。 内容については国土交通省官庁営繕部のウェブサイトで閲覧することができる。

用語解説

建築物

建築基準法では「建築物」という言葉を次のように定義している(建築基準法第2条第1号)。

これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。
1.屋根と柱または壁を有するもの
2.上記に付属する門や塀
3.以上のものに設けられる建築設備

上記1.は、「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味である。
なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれる。

設計図書

建物を施工するために必要な図面その他の書類の総称。建築士法では建築物や工作物だけでなく敷地を含めた工事実施のために必要な図面と仕様書、と規定されている。

実際には、施工段階で設計変更、仕様変更、追加工事等が生じることが多いために、竣工図という最新の設計内容を記録した設計図書がある。これらは、経年に伴う改修・改築等の際に必要なものであるため、建築主は必ず保管しておく必要がある。

施工

工事を行なうこと。建築物の施工は、設計に基づいて、地盤の整備、材料の加工、構造材の組立、コンクリートの打設、設備の設置、内装などの作業を関連させながら系統的に実施される。

施工は通常、建築主が施工会社に発注するが、各種作業の実施は、施工会社がそれぞれの作業を専門とする建設会社(専門工事業者)にさらに発注するのが一般的である。