二級建築士
二級建築士 (にきゅうけんちくし)
一定規模以上の建築物の設計や工事監理は、規模、構造および用途により、一級建築士、二級建築士または木造建築士が行わなければならない(建築基準法第5条の6)。一級建築士はすべての建築物の設計・工事監理を行なうことができるが、二級建築士は、3階建て以下、高さ16m以下で、延べ面積1,000平方メートル以下の特定用途でない木造建築物および延べ面積300平方メートル以下の特定用途でない鉄筋コンクリート造・鉄骨造等の建築物について、設計・工事監理を行なうことができるとされている。 二級建築士資格は、建築士法に基づき、都道府県知事が行なう二級建築士試験に合格した後、免許登録を申請し、都道府県知事から免許の交付を受けることにより、二級建築士としての業務を行なうことができる。試験および実務は、(公財)建築技術教育普及センターが、全国の都道府県知事から中央指定試験機関として指定され、実施している。
用語解説
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建築物
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建築基準法では「建築物」という言葉を次のように定義している(建築基準法第2条第1号)。
これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。
1.屋根と柱または壁を有するもの
2.上記に付属する門や塀
3.以上のものに設けられる建築設備
上記1.は、「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味である。
なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれる。
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工事監理
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建築基準法第5条の6は、「建築主は」、「建築士である工事監理者を定めなければならない」と規定し、建築士法第2条第8項は、「「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう」と定義し、建築士の資格種別ごとの工事監理可能な建築物、設計図書どおりでない場合の施工者への指摘・修正徴求及び施工者がそれに従わない場合の建築主への報告(建築士法第18条)及び工事監理結果の建築主への報告義務(同法第20条、同法施行規則第17条の15)を規定している。主に建築主の側に立って、施工業者を監査し監理指導する役割であり、施工業者側における「施工『管』理」や工程管理、建設業法に基づく監理技術者または主任技術者や、これらに必要となる資格である施工管理技士等とは、業務内容や必要とされる能力に共通する部分があるが、立場が違っている。
工事監理の具体的な業務内容については、建築士法第25条に基づく「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することができる報酬の基準」(平成31年国土交通省告示第98号)により、(1)工事監理方針の説明、(2)設計図書の内容の把握等(明らかな矛盾、誤謬等を発見した場合には建築主に報告等)、(3)設計図書に照らした施工図等の検討及び報告(施工者が作成した施工図、製作見本等が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、建築主に報告)、(4)工事と設計図書との照合及び確認、(5)(4)の結果報告等(工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに施工者に指摘し、修正を求め、これに施工者が従わないときは、建築主に報告)、(6)工事と設計図書との照合及び確認をすべて終えた後、工事監理報告書等を建築主に提出と定められており、さらに(4)の照合及び確認業務の具体的内容については、「ガイドライン」により立会い確認、書類確認、抽出による確認が挙げられている。
「建築士の資格種別ごとの工事監理可能な建築物」としては、例えば、2階建て以下で、木造では延べ面積100平方メートル以下、木造以外では延べ面積30平方メートル以下の建築物に関しては、建築士でなくともよいとされているが、木造2階建てでも延べ面積100平方メートル超のものについては、1級・2級又は木造建築士のいずれかの資格が必要となり、高さ13メートル超の建築物の場合は、1級建築士でなければ建築基準法上の工事監理者とはなれない。
建築士事務所・設計事務所等が、広告や看板等で「設計(・)施工監理(管理)」と表示しているものの多くは、設計業務に加えて、この工事監理業務を受託することを指している場合が多いと考えられる。
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一級建築士
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建築物の設計や工事管理を行なうことのできる資格のひとつ。建築士法に基づき、国土交通大臣の行なう一級建築士試験に合格し、大臣から免許を受けることによって得ることのできる資格である。
建築物の設計・工事管理は、用途、構造、規模に応じて定められた一定の建築物について、一級建築士、二級建築士または木造建築士が行なわなければならないとされている(建築基準法)。この場合、二級建築士および木造建築士については設計・工事管理を行なうことができる建築物に制限があるが、一級建築士は、すべての建築物について設計・工事管理を行なうことができる。
ただし、一定規模以上の建築物の構造設計または設備設計に関しては、構造設計一級建築士または設備設計一級建築士による構造関係規定または設備関係規定への適合性の確認を受けるか、それらの者が自ら構造設計または設備設計を行なう必要がある。
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建築基準法
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国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低の基準を定めた法律。市街地建築物法(1919(大正8)年制定)に代わって1950(昭和25)年に制定され、建築に関する一般法であるとともに、都市計画法と連係して都市計画の基本を定める役割を担う。
遵守すべき基準として、個々の建築物の構造基準(単体規定、具体的な技術基準は政省令等で詳細に定められている)と、都市計画とリンクしながら、都市計画区域内の建物用途、建ぺい率、容積率、建物の高さなどを規制する基準(集団規定)とが定められている。また、これらの基準を適用しその遵守を確保するため、建築主事等が建築計画の法令適合性を確認する仕組み(建築確認)や違反建築物等を取り締まるための制度などが規定されている。
その法律的な性格の特徴は、警察的な機能を担うことであり、建築基準法による規制を「建築警察」ということがある。
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木造
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建物の主要な部分を木材とした建築構造のこと。
木造の工法は、大きく分けて「在来工法」「伝統工法」「枠組壁工法」に分類されている。
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鉄筋コンクリート構造(鉄筋コンクリート造)
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鉄筋とコンクリートによって、柱・小梁・大梁・スラブ・壁を造り、すべての部分を一体化した構造のこと。
鉄筋コンクリートの部材は、引っ張る力にも、圧縮する力にも強いので、地震に対する安全性が高い構造となる。
また、すべての部材がコンクリートで一体化され、部材同士の接合部は剛であるので、建築学上の「ラーメン構造」となっている。この鉄筋コンクリート構造のデメリットは、自重が大きいため、原則的には大空間建築や高層建築に向かないということである。
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鉄骨構造(鉄骨造)
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鉄骨造、S造とも。
柱と梁を「鉄骨」で作り、壁・床に「木質系パネル」「軽量気泡コンクリートパネル」「窯業系パネル」など使用した構造のこと。
主要な構造を形成する鉄骨の種類により「軽量鉄骨構造」と「重量鉄骨構造」に分けることができる。
関連用語
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一級建築士
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建築物の設計や工事管理を行なうことのできる資格のひとつ。建築士法に基づき、国土交通大臣の行なう一級建築士試験に合格し、大臣から免許を受けることによって得ることのできる資格である。 建築物の設計・工事管理は、用途、構造、規模に応じて定められた一定の建築物について、一級建築士、二級建築士または木造建築士が行なわなければならないとされている(建築基準法)。この場合、二級建築士および木造建築士については設計・工事管理を行なうことができる建築物に制限があるが、一級建築士は、すべての建築物について設計・工事管理を行なうことができる。 ただし、一定規模以上の建築物の構造設計または設備設計に関しては、構造設計一級建築士または設備設計一級建築士による構造関係規定または設備関係規定への適合性の確認を受けるか、それらの者が自ら構造設計または設備設計を行なう必要がある。「一級建築士」の解説を見る
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管理建築士
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建築士法第24条で、建築士事務所の開設者は、当該事務所を管理する専任の建築士を置かなければならないとしておりこの建築士のこと。建築士事務所を管理する建築士(管理建築士)は、建築士として3年以上の設計その他の業務経験を有し、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関の講習を修了した者でなければならない。 登録講習機関としては、(公財)建築技術教育普及センターなどが登録されている。 管理建築士は、 (1)受託した業務の量および期間の設定「管理建築士」の解説を見る
(2)業務を担当させる建築士の選定および配置
(3)他の建築士事務所との提携に関わる案の作成
(4)所属する建築士の業務の監督および業務遂行の適正の確保等について技術的事項を総括するものとされている。 また、建築士事務所の開設者は、設計受託契約または工事管理受託契約を締結するに当たり、建築主に対して、設計図書の種類や、工事と設計図書との照合の方法および工事監理の実施の状況に関する報告の方法等の重要事項について、管理建築士から説明をさせなければならない(同法第24条の7)。