インテリアプランナー
インテリアプランナー (いんてりあぷらんなー)
建築物のインテリア設計等に携わる技術者およびその民間資格。部屋の構造、建築設備、仕上げ、家具、照明器具等の選定や配置および室内装飾を設計・調整し、快適な室内空間の創出を図る業務を行なう。 建築士である場合は建築設計とともに、建築士でない場合には建築士と協力して設計段階から業務を遂行する。 1987(昭和62)年に建設大臣(当時)の認定資格として創設されたが、2001(平成13)年度より(公財)建築技術教育普及センターによる民間資格となっている。資格の取得のためには、学科試験と製図試験に合格することが必要である。 類似の民間資格として設計よりもその後の調整を主として業務を行なう「インテリアコーディネーター」がある。
用語解説
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建築物
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建築基準法では「建築物」という言葉を次のように定義している(建築基準法第2条第1号)。
これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。
1.屋根と柱または壁を有するもの
2.上記に付属する門や塀
3.以上のものに設けられる建築設備
上記1.は、「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味である。
なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれる。
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インテリア
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本来は、建物の内部空間の全体を指す言葉である。
住宅の場合でいえば、室内の天井・壁・床の内装材と、家具・調度品のすべてが「インテリア」である。
また一般的には、家具と調度品のみを「インテリア」と呼ぶことも多い。
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建築士
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建築物の設計、工事監理等を行なう技術者であって、試験に合格して免許を受けた者をいう。建築士法による資格である。
建築士は、設計等を行なうことができる建物の規模、構造、用途によって、一級建築士、二級建築士、木造建築士に分かれている。例えば、延べ面積が千平方メートルを超え階数が二以上の建築物は、一級建築士でなければ設計をしてはならないし、延べ面積が百平方メートル(木造の建築物にあっては三百平方メートル)を超えまたは階数が三以上の建築物は、一級建築士または二級建築士でなければ設計をしてはならない。
また、一級建築士であって、構造設計または設備設計について高度な専門能力を有すると認められた者は、構造設計一級建築士または設備設計一級建築士としてその専門業務に従事することができるとされている。
建築士の資格は法的に保護さていて、例えば、建築確認の申請に当たって提出する設計図書は建築士が作成しないと受理されないし、建築士の免許を受けることなく建築士の名称を用いて業務を行なう者は罰せられる。
なお、建築士の業務分野は、その専門性に応じて、大きく、意匠設計(主として、建築のデザインや設計の総合性の確保を担う)、構造設計(主として、建築物の構造の安全性確保などを担う)、設備設計(主として、建築設備の設計を担う)、監理業務(主として、工事が設計に適合して実施されるための監督などを担う)に分かれている。
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インテリアコーディネーター
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家具や住宅設備などのインテリアを選択し、住む人にとって快適な住空間を作るために適切な提案を行なう専門家。インテリア商品の知識を提供するだけでなく、顧客と相談しながら、空間のデザイン、性能、快適性などを考え、費用を考慮して住空間を具体化することが求められる。
その知識、技能を認定する試験として(公社)インテリア産業協会が実施するインテリアコーディネーター資格試験がある。
関連用語
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インテリア
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本来は、建物の内部空間の全体を指す言葉である。 住宅の場合でいえば、室内の天井・壁・床の内装材と、家具・調度品のすべてが「インテリア」である。「インテリア」の解説を見る
また一般的には、家具と調度品のみを「インテリア」と呼ぶことも多い。
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インテリアコーディネーター
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家具や住宅設備などのインテリアを選択し、住む人にとって快適な住空間を作るために適切な提案を行なう専門家。インテリア商品の知識を提供するだけでなく、顧客と相談しながら、空間のデザイン、性能、快適性などを考え、費用を考慮して住空間を具体化することが求められる。「インテリアコーディネーター」の解説を見る
その知識、技能を認定する試験として(公社)インテリア産業協会が実施するインテリアコーディネーター資格試験がある。