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不動産用語集​

GX志向型住宅

GX志向型住宅 (じーえっくすしこうがたじゅうたく)

「2050年カーボンニュートラル」の実現を目指し、化石燃料から再生可能エネルギーへの転換である「GX(グリーントランスフォーメーション)」を推進するため、国土交通省および環境省は、ZEH水準をも大きく上回る省エネルギー住宅建築を促進することとした。これを「GX志向型住宅」と呼び、一定の要件を満たすものについては、建築費等に対する補助などの予算措置を行なっている。 具体的には2024(令和6)年11月に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、同年12月に成立した令和6年度補正予算において、「子育てグリーン住宅支援事業」(国土交通省・環境省)が創設され、その一環として、GX志向型住宅の新築注文住宅分譲住宅・賃貸住宅(賃貸住宅の新築(長期優良住宅・ZEH水準住宅)の交付申請の受付は終了))等に対する予算措置が盛り込まれた。 GX志向型住宅として認められるためには、(1)断熱等性能等級6以上であること、(2)一次エネルギー消費量の削減率が再生可能エネルギーを除いて35%以上であること、(3)再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量は、100%以上が必要(ZEHは、断熱等性能等級5以上、再生可能エネルギーを除く一次エネルギー消費量削減率20%)とされており、こうした住宅の新築に当たっては1戸当たり160万円が支給される。2024(令和6)年11月22日以降に建築着手された床面積50~240平方メートルの新築住宅が対象となる。本事業は、2025(令和7)年度予算においても、継続して措置された。

用語解説

省エネルギー住宅

居住によって生じるエネルギー消費量が少ない住宅。建物構造の断熱化・気密化、建築設備の省エネ化などによって消費量を直接削減する方法が採用されている。また、自然エネルギーを活用することによって外部への負荷を削減する方法も有効とされている。

省エネルギー住宅の厳密な定義はないが、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)に基づいて、省エネルギー性能を評価する場合に基準となる性能(建築物エネルギー消費性能基準)が定められていて、これに適合する住宅は省エネルギー住宅であるとしてよい。この基準は、一次エネルギー消費量に関する基準と、外皮熱性能に関する基準の2つから構成されている。

なお、政府のエネルギー基本計画においては、「規制の必要性や程度、バランス等を十分に勘案しながら、住宅・建築物について段階的に省エネルギー基準の適合を義務化する」としている。この方針のもと、一定の非住宅建築物については適合が義務化されている。一方、住宅については、省エネルギー性能の届出や建築士の説明等、住宅トップランナー制度による性能の向上などが講じられている。

 

建築

「建築物を新築し、増築し、改築し、または移転すること」と定義されている(建築基準法第2条第13号)。

新築

建物を新たに建築することをいう。これに対して、従来の建物を建て直すことを「改築」という。両者を併せて「新改築」ということもある。

法令上は、一般的に、新築と改築とで取扱いが異なることはないが、新築の場合は敷地の整備を伴うことが通例であるのに対して、改築の場合は敷地整備を行わないことが多い。

なお、広告で新築と表示できるものは建築後1年未満で未入居の建物とされている。

注文住宅

自ら工事を発注して建築する住宅。一般に戸建て住宅であって、デザイン、間取りなどを自分で決めることができるほか、建築途上で設計を変更するなど、建築過程に関与することができる。この場合、土地の手当ても自らが行なうことになる。

建築に当たっては、自らが建築主として建築確認を申請しなければならないが、通常は、設計や工事監理を建築士に委託する。また、木造の住宅で高さが13mを超える場合など一定のものの工事については、必ず建築士が設計・工事監理に当たらなければならないとされている。

注文住宅と対比されるのが「分譲住宅」で、分譲住宅は、販売事業者が住宅を建築し、居住者がそれを購入することとなる。

分譲

土地や建物を分割して譲渡すること。たとえば、「宅地分譲」は広い土地の一部を宅地として売り渡すこと、「分譲マンション」は一棟の建物及びその敷地を複数に区分して売り渡された住戸(区分所有している建物)である。

通常、分割した土地や建物の所有権を売買契約によって移転する方法で行なわれる。

長期優良住宅

長期にわたり使用可能な質の高い住宅をいう。

その具体的な基準は明確には定まっていないが、単に物理的に長寿命であるだけでなく、ライフスタイルの変化などへの対応、住環境への配慮など、社会的に長寿命であることが必要であるとされる。「200年住宅」ともいわれる。
長期優良住宅の開発・普及は、優良な住宅ストックを形成するための重要な政策の一つであると考えられている。

2008年には、長期優良住宅の普及のために「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅普及促進法)」が制定され、i)長期使用に耐える構造(劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、省エネルギー性、バリアフリー性)を備え、ii)居住環境、iii)自然災害への配慮、iv)住戸面積、v)維持保全計画について一定の基準を満たす住宅を認定する制度(認定長期優良住宅制度)が創設されている。 

また、認定長期優良住宅の普及のために、税制上の優遇、容積率の制限緩和、超長期住宅ローンなどの措置が講じられている。

同時に、法律とは別に、長期間使用可能な住宅の先導的なモデルの開発や、住宅の建築確認、点検、保全工事などの情報(住宅履歴情報)を記録・保存する仕組みを整備し、その活用などによって優良な住宅の円滑な流通を促進することなども推進されている。

断熱等性能等級

住宅性能表示制度における必須項目である「温熱環境・エネルギー消費量に関すること」のうち、「外壁、窓等(これらをまとめて「外皮」という)を通しての熱の損失の防止を図るための断熱化等による対策の程度」を表す評価項目。

「外皮平均熱貫流率(「UA値」という。住宅内部から外皮を通じて外部に放出される熱量を外皮全体で平均した値。)を基準に、講じられている熱損失の削減対策の程度に応じ、併せて結露の発生を抑制するための対策の程度も加味した上で、

等級7:より著しい削減
等級6:著しい削減
等級5:より大きな削減
等級4:大きな削減(建築物エネルギー消費性能基準を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)に定める基準相当程度)
等級3:一定程度の削減
等級2:小さな削減
等級1:その他

の7等級により評価するよう定められている。

また、既存住宅の性能表示の場合においては、断熱等の性能に大きく影響すると見込まれる劣化事象が認められないこと等を確認することとされている。

UA値および「冷房期の平均日射熱取得率(数値が小さいほど日射熱を取得しにくく、暑さを軽減)」については、最上位等級の場合のみ、数値を明示することができるとされる。

北海道等から沖縄等までの8地域に区分され、建設地の気候条件に合わせた評価を可能としている。

床面積

建築物の各階において、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の面積をいう(建築基準法施行令第2条1項3号)。

なお具体的な床面積の判定の方法については、建設省(現国土交通省)が、通達(昭和61年4月30日付建設省住指発第115号)によって詳しい基準を設けている。