主任技術者|不動産用語集
主任技術者(しゅにんぎじゅつしゃ)
建設業法第26条は、適正かつ生産性の高い建設工事の施工を確保するため、建設業者がその請け負った建設工事を施工するときに、当該工事現場の「施工の技術上の管理をつかさどる」技術者を置かなければならないとしており、このうち、同条にいう「監理技術者」を置かなくて良い工事([1]元請工事で下請代金総額5,000万円未満、[2]建築一式工事で8,000万円未満、[3]下請工事のいずれかに該当する工事)においては、「主任技術者」を置かなければならないとしている。
主任技術者は、請け負った建設工事の施工管理を行なう者として、[1]施工管理計画の作成(下請の作成した施工要領書等の確認を含む)、[2]工程管理(請け負った範囲の建設工事の進捗確認)、[3]品質管理(元請への施工報告含む)、[4]技術的指導(作業員の配置等法令順守の確認、現場作業に係る実地の技術指導)を行なう。
主任技術者の資格要件は、1級施工管理技士、1級建築士、技術士、2級施工管理技士等および実務経験者(大学(指定学科)卒業後3年以上、高校(指定学科)卒業後5年以上の実務経験を有する者等)等である。これらは、一般建設業の許可に際しての営業所専任技術者の要件と同一である。
関連用語
- 監理技術者
- 建設業法第26条は、適正かつ生産性の高い建設工事の施工を確保するため、建設業者がその請け負った建設工事を施工するときに、当該工事現場の「施工の技術上の管理をつかさどる」技術者を置かなければならないとしており、下請代金総額5,000万円以上の元請工事または8,000万円以上の建築一式工事においては、「監理技術者」を、それ以外の工事については「主任技術者」を置かなければならないとしている。 監理技術者は、請け負った建設工事全体の統括的施工管理を行なう者として、(1)施工管理計画の作成(下請の作成した施工要領書等の確認を含む)、(2)工程管理(下請間の工程調整等)、(3)品質管理、(4)技術的指導(主任技術者の配置等法令順守や職務遂行の確認、現場作業の総括的指導)を行なう。 監理技術者の資格要件は、1級施工管理技士、1級建築士、技術士、実務経験者(指定建設業(土木一式等7業種)を除き、主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者)および 国土交通大臣特別認定者である。これらは、特定建設業の許可に際しての営業所専任技術者の要件と同一である。
用語解説
建設業法
建設業に関する基本的な法律で、1949年に公布・施行された。
この法律には、建設業を営むうえで守らなければならない諸規定が定められており、それによって、建設工事の適正な施工の確保、発注者の保護、建設業の健全な発達の促進を図ることとされている。
建設業法に規定されている主な制度としては、
1.建設業の営業許可制度
2.建設工事の請負契約に関する、契約内容の義務化、一括下請負の禁止等
3.主任技術者および監理技術者の設置等による施行技術の確保
4.建設業者の経営に関する事項の審査
などがある。
監理技術者
建設業法第26条は、適正かつ生産性の高い建設工事の施工を確保するため、建設業者がその請け負った建設工事を施工するときに、当該工事現場の「施工の技術上の管理をつかさどる」技術者を置かなければならないとしており、下請代金総額5,000万円以上の元請工事または8,000万円以上の建築一式工事においては、「監理技術者」を、それ以外の工事については「主任技術者」を置かなければならないとしている。
監理技術者は、請け負った建設工事全体の統括的施工管理を行なう者として、(1)施工管理計画の作成(下請の作成した施工要領書等の確認を含む)、(2)工程管理(下請間の工程調整等)、(3)品質管理、(4)技術的指導(主任技術者の配置等法令順守や職務遂行の確認、現場作業の総括的指導)を行なう。
監理技術者の資格要件は、1級施工管理技士、1級建築士、技術士、実務経験者(指定建設業(土木一式等7業種)を除き、主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者)および
国土交通大臣特別認定者である。これらは、特定建設業の許可に際しての営業所専任技術者の要件と同一である。
一級建築士
建築物の設計や工事管理を行なうことのできる資格のひとつ。建築士法に基づき、国土交通大臣の行なう一級建築士試験に合格し、大臣から免許を受けることによって得ることのできる資格である。
建築物の設計・工事管理は、用途、構造、規模に応じて定められた一定の建築物について、一級建築士、二級建築士または木造建築士が行なわなければならないとされている(建築基準法)。この場合、二級建築士および木造建築士については設計・工事管理を行なうことができる建築物に制限があるが、一級建築士は、すべての建築物について設計・工事管理を行なうことができる。
ただし、一定規模以上の建築物の構造設計または設備設計に関しては、構造設計一級建築士または設備設計一級建築士による構造関係規定または設備関係規定への適合性の確認を受けるか、それらの者が自ら構造設計または設備設計を行なう必要がある。