6ツ割筋かい|不動産用語集
6ツ割筋かい(むつわりすじかい)
木造建築物の軸組において、柱と横架材の間に組み入れられる筋かいのうち、厚さ1.5cm以上で幅9cm以上の木材であるもの。9cmの角材を6等分して製材するところから、「6ツ割」という。
建築基準法施行令第46条は、木造建築物にあっては、水平力に対して安全であるように耐力壁または筋かいを入れた枠組を釣合い良く配置することを要求している。
関連用語
- 3ツ割筋かい
- 木造建築物の軸組において、柱と横架材の間に組み入れられる筋かいのうち、厚さ3cm以上で幅9cm以上の木材であるもの。9cmの角材を3等分して製材するところから、「3ツ割」という。 建築基準法施行令第46条は、木造建築物にあっては、水平力に対して安全であるように耐力壁または筋かいを入れた枠組を釣合い良く配置することを要求している。
用語解説
軸組
垂直材(柱)と水平材(梁など)を組み合わせたもの。
木造の建築物の「骨組」のことである。
筋かい
軸組の垂直面において、垂直材(柱)と水平材(胴差し・土台など)を対角線に沿って斜めにつなぐ材のこと。
筋かいを入れることによって、軸組が水平方向の力に対抗できるようになり、構造強度が増す。
建築基準法施行令第45条では、筋かいの基準を設けるとともに、筋かいと柱・土台等を「金物」で緊結することを義務付けている。
なお、2000(平成12)年6月1日に施行された建設省(現国土交通省)告示第1460号により、筋かい端部における仕口(筋かいと柱・土台等との接合部のこと)の接合方法が具体的に厳しく規定された。
この結果現在では、筋かい端部の接合部においては、事実上、Zマーク金物(またはそれと同等以上の性能を有する金物)の使用が義務付けられている。
建築基準法
国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低の基準を定めた法律。市街地建築物法(1919(大正8)年制定)に代わって1950(昭和25)年に制定され、建築に関する一般法であるとともに、都市計画法と連係して都市計画の基本を定める役割を担う。
遵守すべき基準として、個々の建築物の構造基準(単体規定、具体的な技術基準は政省令等で詳細に定められている)と、都市計画とリンクしながら、都市計画区域内の建物用途、建ぺい率、容積率、建物の高さなどを規制する基準(集団規定)とが定められている。また、これらの基準を適用しその遵守を確保するため、建築主事等が建築計画の法令適合性を確認する仕組み(建築確認)や違反建築物等を取り締まるための制度などが規定されている。
その法律的な性格の特徴は、警察的な機能を担うことであり、建築基準法による規制を「建築警察」ということがある。