住宅市街地総合整備事業|不動産用語集
住宅市街地総合整備事業(じゅうたくしがいちそうごうせいびじぎょう)
既成市街地において、快適な居住環境の創出等のために、住宅および公共施設等の整備を総合的に行なう地方公共団体、(独)都市再生機構(UR)、地方住宅供給公社および民間事業者等(これらの共同でも可)に対し、事業主体が作成した整備計画に基づき、国が「社会資本整備総合交付金」などの枠組みを利用して、国庫補助等の必要な助成を行なう制度。国土交通省住宅局市街地建築課市街地住宅整備室が担当。「住宅市街地総合整備事業制度要綱」「住宅市街地総合整備事業補助金交付要綱」による。
快適な居住環境の創出、都市機能の更新、美しい市街地景観の形成等を目的とし、市街地の状況や計画の目的に応じて以下のような類型が用意されている。
1拠点開発型・街なか居住型
2住宅団地ストック活用型
3密集住宅市街地整備型
4密集市街地総合防災事業
5防災街区整備事業
6街なみ環境整備事業
7一時避難場所整備緊急促進事業(地域防災拠点整備緊急促進事業)
用語解説
地方公共団体
地域における行政を自主的、総合的に実施する役割を担う団体。その組織、運営、財務などについては、憲法の規定に基づき、地方自治法等によって定められている。
普通地方公共団体である都道府県・市町村と、特別地方公共団体である特別区・地方公共団体の組合・財産区の二種類に分類され、いずれも法人である。また、市町村は、地域の事務を一般的に処理する基礎的な地方公共団体である。
地方公共団体は、地方自治の本旨に基づいて組織し、運営しなければならない。この場合、地方自治の本旨とは、「団体自治」(国から独立した地域団体によって自己の事務を自己の機関・責任で処理し、国家から独立して意志を形成すること)および「住民自治」(住民が行政需要を自らの意思・責任によって充足し、意志形成において住民が政治的に参加すること)であるとされている。
住宅供給公社
勤労者に対する良好な集合住宅の供給等を行なうために、都道府県等が出資し設立した公法人。「地方住宅供給公社法」に基づいて設立、運営される。
住宅供給公社は、積立分譲(一定の期間、一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、期間満了後にそれを代金の一部に充てて住宅を譲渡する方法)で住宅を供給するほか、賃貸住宅(公社住宅)の経営などの業務を行なっている。
公社は、資金調達のために債券を発行することができ、また、土地の先買いにおける買収主体になることができる。