高齢者住宅財団|不動産用語集
高齢者住宅財団(こうれいしゃじゅうたくざいだん)
1993年3月、高齢化社会への認識が高まる中、高齢者等の住生活の向上及び居住の安定を図り、国民の住生活の安定、向上および福祉の増進に寄与することを目的として設立された一般財団法人。地方公共団体の他、都市再生機構、その他の企業等が出捐している。
高齢者等に係る住宅・生活関連サービス・まちづくり等に関する調査研究、情報提供、人材育成等を行なうとともに、高齢者世帯・障がい者世帯等の民間賃貸住宅への入居を支援するための債務保証、住宅金融支援機構が行なう高齢者向け死亡時一括償還(リバースモーゲージ)型融資の債務保証、都市再生機構が供給する高齢者向け住宅等の管理運営等を行なっている。
用語解説
一般財団法人
法律(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)に基づく準則に従って設立された財団法人をいう。
従うべき主な準則は、
1)目的、設立者が拠出する財産及びその価額、評議員の選任・解任の方法などを定めた定款を作成すること
2)定款中に、理事又は理事会が評議員を選任・解任する旨、及び設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定めが無いこと
3)評議員、評議員会、理事、理事会、監事を一定の手続きによって設置・運営すること(大規模一般財団法人については会計監査人が必置)
4)一定の方法によって会計を処理すること
である。
一般財団法人は、主たる事務所の所在地において、準則に適合するかどうかのみの審査を経て設立の登記をすることによって成立し、名称中に「一般財団法人」という文字を独占的に使用する。
住宅金融支援機構
政府の保証を背景とした住宅金融業務を実施することを目的に設立された「住宅金融公庫」の権利義務を引き継ぐ形で2007(平成19)年に設立された。
主な業務は、
1.一般の金融機関の住宅貸付債権の譲受け、住宅貸付債権を担保とする債券に係る債務保証などの業務(証券化支援業務)
2.民間住宅ローンについて保険を行なう業務(融資保険業務)
3.災害関連、都市居住再生等の一般の金融機関による融通が困難な分野で住宅資金を直接に融資する業務(直接融資業務)
である。
なお、住宅金融公庫が民間金融機関と提携して実施していた長期固定金利の住宅資金融資(フラット35)は、証券化支援業務の一つであり、機構が引き続き実施している。
債務
私法上の概念で、ある人(債権者)に対して一定の給付をなすべき義務をいう。
債務を負っているのが債務者である。