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売買における目的物(土地、建物、商品など)の買手。買主は、売買契約によって目的物の所有権を取得し、それを使用・収益・処分することになる。一方、目的物の売手が「売主」である。
買主は売主に代金を支払い、売主は買主に目的物を支配する権能を移転する。この場合、売主は、買主に対して、目的物の引き渡し(動産について)、登記(不動産について)など権利移転の対抗要件を備える義務、目的物に瑕疵がある場合の担保責任などを負うことになる。
用語解説
売主
不動産の売買契約において、不動産を売る人(または法人)を「売主」という。 また不動産広告においては、取引態様の一つとして「売主」という用語が使用される。 この取引態様としての「売主」とは、取引される不動産の所有者(または不動産を転売する権限を有する者)のことである。
動産
動産とは「不動産以外の物」のことである(民法第86条第2項)。 そして不動産とは「土地及びその定着物」とされているので、動産とは「土地及びその定着物ではない物」ということができる。 特に重要なのは、不動産に付属させられている動産(例えば家屋に取り付けられているエアコンなど)である。このような動産は「従物(じゅうぶつ)」に該当し、不動産実務でよく問題となる(詳しくは従物、付加一体物へ)。
不動産
不動産とは「土地及びその定着物」のことである(民法第86条第1項)。 定着物とは、土地の上に定着した物であり、具体的には、建物、樹木、移動困難な庭石などである。また土砂は土地そのものである。
担保責任
特定物の売買において、目的物が契約不適合であった場合に、売主が負わなければならない責任。詳しくは、「契約不適合責任」を参照。 特定物とは、取引当事者がその物の個性に着目して取引する物のことで、美術品、中古車、不動産(土地・新築建物・既存建物)などである。このうち、不動産については、その性格から担保責任が問われる場合が多い。 なお、工事の請負などにおいても、引き渡した完成物について担保責任がある。
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用語解説
売主
不動産の売買契約において、不動産を売る人(または法人)を「売主」という。
また不動産広告においては、取引態様の一つとして「売主」という用語が使用される。
この取引態様としての「売主」とは、取引される不動産の所有者(または不動産を転売する権限を有する者)のことである。
動産
動産とは「不動産以外の物」のことである(民法第86条第2項)。
そして不動産とは「土地及びその定着物」とされているので、動産とは「土地及びその定着物ではない物」ということができる。
特に重要なのは、不動産に付属させられている動産(例えば家屋に取り付けられているエアコンなど)である。このような動産は「従物(じゅうぶつ)」に該当し、不動産実務でよく問題となる(詳しくは従物、付加一体物へ)。
不動産
不動産とは「土地及びその定着物」のことである(民法第86条第1項)。
定着物とは、土地の上に定着した物であり、具体的には、建物、樹木、移動困難な庭石などである。また土砂は土地そのものである。
担保責任
特定物の売買において、目的物が契約不適合であった場合に、売主が負わなければならない責任。詳しくは、「契約不適合責任」を参照。
特定物とは、取引当事者がその物の個性に着目して取引する物のことで、美術品、中古車、不動産(土地・新築建物・既存建物)などである。このうち、不動産については、その性格から担保責任が問われる場合が多い。
なお、工事の請負などにおいても、引き渡した完成物について担保責任がある。