住宅資金特別条項(民事再生における〜)|不動産用語集

住宅資金特別条項(民事再生における〜)(じゅうたくしきんとくべつじょうこう(みんじさいせいにおける~))

個人の民事再生において、個人再生の申立人(再生債務者)が居住している住宅についての住宅ローンに係る抵当権の実行を免除し、居住を継続できるようにする制度。「住宅ローン特則」とも言われる。民事再生法に基づく仕組みである。

住宅資金特別条項の対象になるのは住宅資金貸付債権(住宅ローン)で、対象にできる住宅は、再生債務者が所有し、その居住用の建物でなければならない。また、住宅ローンに係る抵当権のみが設定されていることや、滞納による代位弁済後6ヵ月以内に再生手続開始の申立てをしている必要がある。

住宅資金特別条項を適用して個人再生の認可が決定されたときには、住宅に対する抵当権は実行されず、住宅ローンは、本来の契約どおりに支払っていくことになるが、交渉によって支払期間の延長などが認められる場合もある。

用語解説

住宅ローン

個人に対する住宅資金の融資をいう。

主として民間の金融機関が担っているが、その円滑な実施などのため、(独)住宅金融支援機構(住宅金融公庫の廃止後、その機能の一部を引き継いだ組織)と連携することが多い。また、年金基金、共済組合などが融資する場合もある。

融資の期間、利率(固定金利か変動金利かを含めて)などの条件は、金融機関によって異なるほか、借入者の属性や状況等、金融機関との取引の状況に応じて多様である。その選択のために、借入と償還をさまざまにシュミレーションできるサービスも提供されている。

住宅ローンの実施に際しては、通常、融資対象となる住宅に担保権が設定されるほか、連帯保証人を求められることが多い。また、住宅販売会社が提携金融機関の融資を斡旋する場合もある(提携住宅ローン)。

なお、住宅ローンの負担軽減のための税制上の優遇措置(住宅ローン減税)があるほか、住宅ローン債権がSPCなどに譲渡され証券化される例も増えてきている。

抵当権

債権を保全するために、債務者(または物上保証人)が、その所有する不動産に設定する担保権のこと。債務者(または物上保証人)がその不動産の使用収益を継続できる点が不動産質と異なっている。

債権が弁済されない場合には、債権者は抵当権に基づいて、担保である不動産を競売に付して、その競売の代金を自己の債権の弁済にあてることができる。

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