難燃加工|不動産用語集

難燃加工(なんねんかこう)

燃えやすい繊維類などを燃えにくくすること。難燃剤を塗布する、吸着させるなどの方法で加工するが、用いる難燃剤や加工の方法は、繊維化するものの材質に応じて適切に選択しなければならない。

なお、消防法では、高層建築物、地下街、劇場、旅館などで使用する、カーテン、どん帳、展示用合板等(防炎対象物品)は、一定の防炎性能を満たさなければならないとされ、難燃加工される場合が多い。満たすべき防炎性能は、防炎対象物品の種類に応じて定められ、残炎時間(着炎後にバーナーを取り去ってから炎を上げて燃える状態がやむまでの経過時間)、残じん時間(着炎後にバーナーを取り去ってから炎を上げずに燃える状態がやむまでの経過時間)などで判断される。また、防炎対象物品については、防炎性能を有するものである旨の表示を付することができる。

用語解説

消防法

火災の予防・警戒・鎮圧や、火災等の災害を軽減するために必要な措置を定めた法律。1948(昭和23)年に制定された。

消防法が定める火災予防のための主な措置は、(1)消防機関による立入検査、措置命令等、(2住宅用火災警報器の設置・維持、(3)一定の建物における防火管理者の選任、消防計画の作成・届出、訓練の実施等、(4)一定の建物についての消火設備、警報設備、避難設備等の設置・維持、(5)一定の防炎品の検定等である。また、消火活動のために消防機関が即時に強制できる権限(緊急通行、土地や水利の使用、立入制限等)なども定められている。

なお、火災予防のためには、消防法のほか、建築基準法による措置が重要である。

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