分譲中物件(ぶんじょうちゅうぶっけん)
売りに出されている不動産。買い入れの申し込みができる。完成している建物のほか、建築中であるが完成後に引き渡す建物も分譲中物件とされる。
分譲中物件の広告には、(1)広告主、(2)物件の所在地・規模・形質等、(3)物件の価格等の取引条件、(4)物件の交通利便・環境等、(5)建物の建築年月日等が表示されている。
なお、不動産広告のなかには、分譲中物件の広告だけでなく、直ちには取引できない物件について売り出しを予告する広告(予告広告)もある。この場合には、その旨が明示されている。
用語解説
不動産
不動産とは「土地及びその定着物」のことである(民法第86条第1項)。
定着物とは、土地の上に定着した物であり、具体的には、建物、樹木、移動困難な庭石などである。また土砂は土地そのものである。
建物
民法では、土地の上に定着した物(定着物)であって、建物として使用が可能な物のことを「建物」という。
具体的には、建築中の建物は原則的に民法上の「建物」とは呼べないが、建物の使用目的から見て使用に適する構造部分を具備する程度になれば、建築途中であっても民法上の「建物」となり、不動産登記が可能になる。
予告広告
不動産の販売に当たって、価格等が未定のままでする広告をいう。
実際の販売広告であると誤解を与える恐れがあることから、
1.広告の対象は、分譲宅地、建売住宅、分譲マンション、新築賃貸マンション(アパート)に限ること
2.広告において、予告広告であること、価格が未定または予定であること、販売の予定時期、販売開始まで契約や申込みができないこと
などを明記することとされている(不動産の表示に関する公正競争規約)。
なお、工事の完成前の広告は、開発許可、建築確認等の後でなければしてはならないとされており、予告広告もこの要件を満たさなければならない。