住宅セーフティネット法|不動産用語集

住宅セーフティネット法(じゅうたくせーふてぃねっとほう)

住宅の確保について特に配慮を必要とする人(住宅確保要配慮者)に対して、賃貸住宅を円滑に供給することを目的として2007(平成19)年に制定された。
制定当初の主な内容は、次の通りである。

1.国土交通大臣による基本方針の策定
2.空き家等の活用による賃貸住宅の供給促進
3.地方公共団体、宅地建物取引業者や賃貸住宅管理業者の団体、居住に係る支援を行なうNPOなどで構成する「居住支援協議会」を設立し、その活動によって支援の実効性を高める取り組みを進めること

なお、住宅確保要配慮者とは、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、ひとり親世帯、子育て世帯、外国人等である。

しかし、住宅確保要配慮者は引き続き増加傾向にあり、公的賃貸住宅等による受容には一定の限界がある。このことから、民間賃貸住宅の活用が一層求められる中で、民間賃貸住宅においては、(1)バリアフリー化および耐震化が遅れている、(2)住宅確保要配慮者の入居に対して賃貸人側が消極的であるという問題が一層明確になったことを踏まえて、2017(平成29)年に改正。


5.地方自治体による住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の供給促進計画の策定
6.住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅を都道府県において登録する制度(セーフティネット登録住宅)を創設し、住宅の情報の開示、改修、入居を支援
7.都道府県による居住支援法人の指定等円滑な入居の支援
8.家賃債務保証業者について、(独)住宅金融支援機構による保険の引受け
等の施策のほか、国・地方自治体による賃貸住宅の改修費補助、家賃・家賃債務保証料の低廉化のための補助などの施策が追加された。

さらに、2024(令和6)年の住宅セーフティネット法、高齢者住まい法、住宅金融支援機構法の改正により、


1.基本方針を策定する大臣に厚生労働大臣を追加し、福祉サービスの提供体制の確保を拡充
2.要配慮者が円滑に入居できる市場環境の整備
(終身建物賃貸借の認可手続の簡素化、居住支援法人による残置物処理、家賃債務保証業者の国土交通大臣認定等)
3.「居住サポート住宅」の認定(居住支援法人による安否確認、生活保護実施機関による家賃の代理納付の原則化等)
住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化
が措置された(2025(令和7)年10月施行)。

 

用語解説

宅地建物取引業者

宅地建物取引業者とは、宅地建物取引業免許を受けて、宅地建物取引業を営む者のことである(宅地建物取引業法第2条第3号)。

宅地建物取引業者には、法人業者と個人業者がいる。
なお、宅地建物取引業を事実上営んでいる者であっても、宅地建物取引業免許を取得していない場合には、その者は宅地建物取引業者ではない(このような者は一般に「無免許業者」と呼ばれる)。

セーフティネット登録住宅

住宅確保要配慮者の入居を拒まないとして登録した賃貸住宅。住宅セーフティネット法に基づく制度である。

登録するのは賃貸住宅の賃貸人で、都道府県等に対して行ない、その登録住宅の情報は住宅確保要配慮者等に広く提供される。

登録に当たっては、住宅確保要配慮者の入居を拒まないことのほか、耐震性を有すること、住戸の床面積が原則25平方メートル以上であること、家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないことなどの要件を満たさなければならない。

セーフティネット登録住宅については、改修費の補助を受けることができ、また、入居者の居住支援の対象となる。

なお、住宅確保要配慮者とは、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、ひとり親世帯、子育て世帯、外国人等である。

住宅金融支援機構

政府の保証を背景とした住宅金融業務を実施することを目的に設立された「住宅金融公庫」の権利義務を引き継ぐ形で2007(平成19)年に設立された。

主な業務は、

1.一般の金融機関の住宅貸付債権の譲受け、住宅貸付債権を担保とする債券に係る債務保証などの業務(証券化支援業務)

2.民間住宅ローンについて保険を行なう業務(融資保険業務)

3.災害関連、都市居住再生等の一般の金融機関による融通が困難な分野で住宅資金を直接に融資する業務(直接融資業務)

である。

なお、住宅金融公庫が民間金融機関と提携して実施していた長期固定金利の住宅資金融資(フラット35)は、証券化支援業務の一つであり、機構が引き続き実施している。

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