低炭素住宅認定制度|不動産用語集
低炭素住宅認定制度(ていたんそじゅうたくにんていせいど)
二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物(住宅以外の建築物も含む)を認定する制度。「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づく仕組みである。
認定されるのは、市街化区域等の区域内に建築される建築物である。認定は、(1)建築物の新改築等(空気調和設備等の設置を含む)をする者が、建築物の構造、設備、用途などを記載した「低炭素建築物新築等計画」を作成して行政庁に認定を申請し、(2)行政庁は、申請に係る計画が認定基準に適合するときには、認定して申請者に通知する、という方法で実施される。
認定基準は、次の2項目である。
1)外皮の断熱性能が省エネルギー法に基づく省エネルギー誘導基準と同等以上であり、かつ、一次エネルギー消費量が省エネルギー基準に比べて一定割合少ないこと
2)低炭素化に資する一定の措置(節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策、躯体の低炭素化、再生可能エネルギーの導入に関する事項のうち一定のもの)が講じられていること
認定された低炭素住宅(認定低炭素住宅)の新築等に対しては、税制上の優遇措置(住宅ローン減税の上乗せ、性能強化費用の一部についての所得税額の特別控除、登録免許税等の軽減)や容積率の特例が適用される。
用語解説
市街化区域
都市計画によって定められた、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域をいう。
一定の都市計画区域について、都道府県知事が区域区分を決定することによって定まる。
市街化区域内では、必ず用途地域が指定されている。
建築
「建築物を新築し、増築し、改築し、または移転すること」と定義されている(建築基準法第2条第13号)。
躯体
建物の構造をかたちづくる部材の集まり(構造体)の総称。基礎、柱、梁、壁面、床などで構成され、建物に加わる力を支える役割を担っている。
躯体は、構造体の主要材料に応じて、木造、ブロック造、鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨造(S造)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)などに区分される。
登録免許税の軽減措置(住宅の建物部分)
住宅の建物部分に係る登記に対する登録免許税率の軽減措置。
次の要件を満たす住宅の建物部分についての登録免許税率が次のように軽減されている。
・要件
1)自己の居住用であること
2)住宅の建物部分の登記簿上の床面積が50平方メートル以上であること
3)新耐震基準に適合している住宅であること(登記簿上の建築日が昭和57年1月1日以降の家屋については新耐震基準に適合しているとみなす)
・登録免許税率
1)所有権の保存登記…建物価額の0.15%(本則は0.4%)
2)所有権の移転登記…建物価額の0.3%(本則は2%)
3)抵当権の設定登記…債権金額の0.1%(本則は0.4%)
また、認定長期優良住宅および認定低炭素住宅の所有権の保存登記等、特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記については、さらに低い税率が適用される。
ただし、これらの特例の適用については期限が定められているので、具体的な期限について確認が必要である。
容積率
延べ面積を敷地面積で割った値のこと。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の延べ面積が90平方メートルならば、この住宅の容積率は90%ということになる。
建物の容積率の限度は、原則的には用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。
さらに、前面道路の幅が狭い等の場合には、指定された容積率を使い切ることができないケースもあるので、注意が必要である。