水害ハザードマップ|不動産用語集

水害ハザードマップ(すいがいはざーどまっぷ)

想定し得る最大規模の洪水・雨水出水(内水)・高潮が生じた場合の浸水想定区域を示す図面。水防法に基づき、主に住民等の避難に活用されることを目的として、市町村が作成・公表する。

1/10,000~1/15,000程度の大縮尺の地図を用いて、浸水想定区域のほか、浸水深、浸水継続時間、早期の立ち退き避難が必要な区域、避難経路、避難場所等が表記されている。また、予警報・避難勧告等の情報伝達方法、避難勧告・避難行動に関する事項、過去の水害実績、避難訓練の実施に関する事項、緊急時・平時の心構え等の情報も記載される。

宅地建物取引において、取引の対象となる土地・建物が水害ハザードマップ上のどの位置に所在するか(水害ハザードマップが作成・公表されていない場合にはその旨)を説明することは、重要事項説明義務の一つである。

用語解説

水防法

水防は、洪水、雨水出水(内水)、津波、高潮に際して、水災を警戒し、防御し、これによる被害を軽減する活動である。そのための仕組みを定めた法律が「水防法」で、1949(昭和24)年に制定された。

水防法が定める主な規定は次のとおりである。
(1)水防組織
・水防の責任を負う者を「水防管理団体」とし、原則として市町村、場合によって「水防事務組合」「水害予防組合」が責任を担う。また、水防事務を処理するために「水防団」を置くことができる。
・都道府県知事は、水防事務の調整・円滑な実施のため、水防計画を定める。

(2)水防活動
水防のための活動として、次の措置等を定める。
・河川等の巡視、洪水予報等、水位の通報および公表など
・浸水想定区域の指定、要配慮者利用施設利用者の避難確保に関する計画の作成など
・浸水被害軽減地区の指定、浸水被害軽減地区内の土地における土地の掘削、盛土、切り土等土地の形状を変更する行為の届出など
・水防団等の出動、その優先通行、警戒区域の設定・立入制限等、決壊後の処置、立ち退きの指示など

(3)費用
・水防管理団体の費用負担、都道府県の費用負担、費用の補助を定める。

建物

民法では、土地の上に定着した物(定着物)であって、建物として使用が可能な物のことを「建物」という。

具体的には、建築中の建物は原則的に民法上の「建物」とは呼べないが、建物の使用目的から見て使用に適する構造部分を具備する程度になれば、建築途中であっても民法上の「建物」となり、不動産登記が可能になる。

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