国土調査法|不動産用語集

国土調査法(こくどちょうさほう)

国土の実態を明らかにするための調査の実施に関する法律。土地や水面の状態を科学的、総合的に把握することを目的として、1951(昭和26)年に制定された。

国土調査法で定める「国土調査」は、次の4種類で構成される。
(1)基本調査:調査の基礎となる基準点の設定や土地・水面の測量
(2)土地分類調査:土地の利用現況、土壌等の自然的要素・生産力に関する調査
(3)水調査:気象、水流量、水質、水利に関する調査
(4)地籍調査:筆ごとの土地についての、所有者、地番地目境界地積に関する測量

国土調査は、国、地方公共団体、土地改良区などが実施し、その成果は、修正等の申出を受け付けたのち、国土交通大臣等の認証を得ることができる。認証を得た調査の成果は一般の閲覧に供することとされ、また、認証された成果に基づいて、登記事項の修正、分筆・合筆の登記がなされる。

用語解説

地番

土地登記簿の表題部に記載されている土地の番号のこと(不動産登記法第35条)。

民有地には地番が付されているが、公有地は無番地であることが多い。
なお、分筆された土地の場合には、原則として分筆の旨を示す記録・記号が付けられている。

地目

登記所の登記官が決定した土地の主な用途のこと。
土地登記簿の最初の部分(表題部という)には、土地の所在、地番、地目、地積(土地面積)が記載されている。

地目は、現況と利用状況によって決められることになっており、次の23種類に限定されている。

田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、
墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、
堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地

 

境界(境界確定)

私法上の概念であり、土地の地番を区切る線をいう。

「けいかい」と読むこともある。

土地は、その表示登記に当たって筆に区分され地番が与えられるが、地番と地番の境が境界である。

争いのある境界を確定するためには、判決により境界線を確定することを求める(境界画定訴訟)ことができる。また2006(平成18)年1月には、当事者の申請に基づき、筆界特定登記官が「筆界調査委員」に調査を依頼した上で、その意見書をもとに境界を特定する制度(筆界特定制度)が創設された。

地積

土地登記簿に記載されている土地の面積をいう。

この地積は、明治初期の測量に基づく場合がある等の事情により、不正確であるケースが少なくない。
そのため、土地の売買にあたっては、土地登記簿の地積を信頼するのは危険であり、実際に測量をすることが望ましいといわれている。

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