エリア
居室だけでなく廊下など建物の全てのスペースを対象とした空調のこと。
全館空調は、部屋ごとに空調機器を設置せず、一つの設備で処理した空気を配管によって建物全体に循環させる方法で運用される。通常、24時間運転とされ、稼働コストが嵩むほか、原則として新築時に設置しなければならない。
用語解説
居室
居室とは「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」である(建築基準法2条4号)。 この定義に従えば、一般の住宅の場合、居室とは「居間」「寝室」「台所」である。 その反対に、「玄関」「便所」「浴室」「脱衣室」「洗面所」「押入れ」「納戸」「廊下」は居室ではない。 なお建築基準法では、居住の目的のための居室については、採光に関する基準(建築基準法第28条第1項)と換気に関する基準(建築基準法第28条第2項)をクリアすることを必要としている。 ただし、居室として使用する地下室については採光の基準が適用されず、その代わりに衛生上必要な防湿の措置等を行なうことが必要とされている(建築基準法第29条)。
不動産取得税の軽減措置(住宅の建物部分)
住宅の取得に当たって、住宅の建物部分に係る不動産取得税を軽減する措置。 1)軽減措置の対象となるのは、次の要件を満たす場合である。 ・取得した個人の自己所有 ・住宅の床面積が50平方メートル(共同貸家住宅の場合は40平方メートル)以上240平方メートル以下 ・既存住宅の場合は、1982年1月1日以後に新築され、耐火建築物は築後25年以内 ・木造等建築物は築後20年以内であり、一定の耐震基準を満たしていること 2)課税の軽減は、課税標準の控除及び税率の特例の二つである。 (1)課税標準の控除 ・新築住宅の場合: 1,200万円を住宅価格(評価額)から控除 ・既存住宅の場合:建築年に応じて一定額(建築年が新しいほど大きい)を住宅価格(評価額)から控除 (b)税率の特例 ・3%に軽減(本則は4%) ただし、この特例の適用については期限が定められているので、具体的な期限について確認が必要である。 なお、認定長期優良住宅および認定低炭素住宅に対する不動産取得税の課税については、別途の軽減措置がある。
新築
建物を新たに建築することをいう。これに対して、従来の建物を建て直すことを「改築」という。両者を併せて「新改築」ということもある。 法令上は、一般的に、新築と改築とで取扱いが異なることはないが、新築の場合は敷地の整備を伴うことが通例であるのに対して、改築の場合は敷地整備を行わないことが多い。
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用語解説
居室
居室とは「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」である(建築基準法2条4号)。
この定義に従えば、一般の住宅の場合、居室とは「居間」「寝室」「台所」である。
その反対に、「玄関」「便所」「浴室」「脱衣室」「洗面所」「押入れ」「納戸」「廊下」は居室ではない。
なお建築基準法では、居住の目的のための居室については、採光に関する基準(建築基準法第28条第1項)と換気に関する基準(建築基準法第28条第2項)をクリアすることを必要としている。
ただし、居室として使用する地下室については採光の基準が適用されず、その代わりに衛生上必要な防湿の措置等を行なうことが必要とされている(建築基準法第29条)。
不動産取得税の軽減措置(住宅の建物部分)
住宅の取得に当たって、住宅の建物部分に係る不動産取得税を軽減する措置。
1)軽減措置の対象となるのは、次の要件を満たす場合である。
・取得した個人の自己所有
・住宅の床面積が50平方メートル(共同貸家住宅の場合は40平方メートル)以上240平方メートル以下
・既存住宅の場合は、1982年1月1日以後に新築され、耐火建築物は築後25年以内
・木造等建築物は築後20年以内であり、一定の耐震基準を満たしていること
2)課税の軽減は、課税標準の控除及び税率の特例の二つである。
(1)課税標準の控除
・新築住宅の場合: 1,200万円を住宅価格(評価額)から控除
・既存住宅の場合:建築年に応じて一定額(建築年が新しいほど大きい)を住宅価格(評価額)から控除
(b)税率の特例
・3%に軽減(本則は4%)
ただし、この特例の適用については期限が定められているので、具体的な期限について確認が必要である。
なお、認定長期優良住宅および認定低炭素住宅に対する不動産取得税の課税については、別途の軽減措置がある。
新築
建物を新たに建築することをいう。これに対して、従来の建物を建て直すことを「改築」という。両者を併せて「新改築」ということもある。
法令上は、一般的に、新築と改築とで取扱いが異なることはないが、新築の場合は敷地の整備を伴うことが通例であるのに対して、改築の場合は敷地整備を行わないことが多い。