都市計画税の軽減措置(住宅用地)|不動産用語集

都市計画税の軽減措置(住宅用地)(としけいかくぜいのけいげんそち(じゅうたくようち))

都市計画税の課税において、住宅の敷地となっている土地(住宅用地)については、課税標準(税率を掛ける基礎となる金額)を3分の1または3分の2とする措置が取られ、都市計画税が大幅に軽減されている。

1.小規模住宅用地
専用住宅1戸につき面積が200平方メートルまでの住宅用地のこと。この場合の住宅には、賃貸住宅も含まれる。
小規模住宅用地の課税標準は3分の1とする。

2.その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地の課税標準は3分の2とする。

例えば、住宅用地の面積が1,000平方メートルで、土地評価額が1平方メートルあたり6万円、その上に戸数4戸のアパートがあるとする。このとき小規模住宅用地は200平方メートル×4戸で800平方メートルである。
この場合、この土地の課税標準は
800平方メートル×2万円+200平方メートル×4万円=2,400万円。

関連用語

都市計画税
市町村が条例で定めた区域内に存在する土地や建物の所有者に課税する地方税。
この条例で定めた区域は、原則として市街化区域の中に設定される。

この都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用を集めるために課税される税金であるとされている。
市町村の条例で税率を設定する。  

用語解説

都市計画税

市町村が条例で定めた区域内に存在する土地や建物の所有者に課税する地方税。
この条例で定めた区域は、原則として市街化区域の中に設定される。

この都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用を集めるために課税される税金であるとされている。
市町村の条例で税率を設定する。

 

敷地

建築物のある土地のことを「敷地」という。

なお、同一の敷地の上に2つの建築物がある場合には、建築基準法では、2つの建築物が用途上分けられないときは、同一敷地にあるものとみなすことになっている(建築基準法施行令1条)。
例えば、ある人の所有地の上に「住宅」と「物置」が別々に建っている場合は、この2つは用途上不可分であるので、別々の敷地上に建てたと主張することはできない、ということである。

ところで、建築基準法では「敷地」が衛生的で安全であるように、次のようなルールを設定しているので注意したい(建築基準法19条)。

1.敷地は、道より高くなければならない(ただし排水や防湿の措置を取れば可)
2.敷地が、湿潤な土地や出水の多い土地であるときは、盛り土や地盤の改良を行なう。
3.敷地には、雨水と汚水を外部に排出する仕組み(下水道など)をしなければならない。
4.崖崩れの被害にあう恐れがあるときは、擁壁(ようへき)の設置などをしなければならない。

課税標準

税額を計算するときに、税率を乗じる対象となる価額をいう(税額=課税標準×税率)。

例えば、所得税では所得控除後の所得額、法人税では利益額が課税標準であるというように、税の種類によって算出方法が異なる。また、所有権移転登記に係る登録免許税や固定資産税については、固定資産台帳に登録された価格が課税標準であるが、住宅用地などに特例措置が適用される場合には固定資産税の課税標準が減額されるなど、特別の措置があるので注意が必要である。

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