ステータス管理|不動産用語集

ステータス管理(すてーたすかんり)

取引などの進行状態を記録し、必要に応じて共有すること。一般的な用語であるが、不動産取引においては、レインズに登録された物件の状態を公開することをいう。

レインズのステータス管理は、物件の囲い込みを防止するなどのため、2017年1月に開始された。そこでは、専属専任媒介契約または専任媒介契約によって登録された売り物件について、その状態を、「公開中」「書面による購入申込みあり」「売主都合で一時紹介停止中」に分けて表示することとされている。

「公開中」は原則として買主の紹介を拒否しない、「書面による購入申込みあり」は文書(電子メール等も可)による買い受けの申込みが必要、「売主都合で一時紹介停止中」は売主の意向によって紹介を受け付けない、という状態を示している。

なお、ステータスの変遷(ステータス履歴)を公開するかどうかは、各不動産流通機構の判断に委ねることとなっている。

用語解説

レインズ

レインズ(REINS)とは、 Real Estate Information Network Systemの頭文字を並べた名称。国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構(「指定流通機構」という)が運営しているコンピュータネットワークシステムの名称である。

このネットワークシステムにより、指定流通機構の会員である不動産会社間では、パソコンまたはFAXを用いて、リアルタイムでの不動産情報の交換が行なわれている。
また、指定流通機構そのものを「レインズ」と呼称することもある。

専属専任媒介契約

宅地または建物の売買または交換の媒介の契約(媒介契約)のうち、専任媒介契約であって、かつ依頼者は、依頼した宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買等の契約を締結することができない旨の特約が付いた契約をいう。

つまり、依頼者は取引の相手方を自分で発見しても、媒介を依頼した宅地建物取引業者の媒介なしには契約できないことになる。

専属専任媒介契約を締結した場合には、宅地建物取引業者は、契約の相手方を探索するため、5日以内に、媒介の目的物に関する事項を指定流通機構に登録しなければならないとされている。

専任媒介契約

宅地または建物の売買または交換の媒介の契約(媒介契約)であって、媒介の依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼することを禁ずる媒介契約をいう。

この契約の有効期間は、3月を超えることができないとされている(契約期間の更新は可能)。

専任媒介契約を締結した場合には、宅地建物取引業者は、契約の相手方を探索するため、7日以内に、媒介の目的物に関する事項を指定流通機構に登録しなければならないとされている。

売主

不動産の売買契約において、不動産を売る人(または法人)を「売主」という。

また不動産広告においては、取引態様の一つとして「売主」という用語が使用される。

この取引態様としての「売主」とは、取引される不動産の所有者(または不動産を転売する権限を有する者)のことである。

キーワードから探す

頭文字から探す