一般承継人|不動産用語集

一般承継人(いっぱんしょうけいにん)

他人の権利義務を一括して承継する人のことで、包括承継人ともいわれる。たとえば被相続人の財産等を包括的に承継する場合の相続人がこれに当たる。承継するのは一身専属権(譲渡が禁止されている債権など)を除くすべての権利義務である。

なお、個別の権利を承継する人を特定承継人といい、たとえば売買によって所有権を取得する者がこれに該当する。

用語解説

包括承継人

他人の権利義務を一括して継承する者をいい、例えば相続人や合併会社がこれに当たる。ただし、一身専属権は継承されない。
包括継承は一般継承ともいわれる。これに対して、個別の権利を承継する者を特定承継人という。

包括継承人は、被継承人が有していた債権債務関係も継承し、これに拘束される。従って、相続に当たっては、必要に応じて相続放棄や限定承認の意思を表明することができる。

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