総合特別区域(総合特区)|不動産用語集

総合特別区域(総合特区)(そうごうとくべつくいき(そうごうとっく))

区域を指定して規制・制度の特例や税制・財政・金融措置を総合的に適用する制度、またはその制度によって指定された区域をいう。

この制度は、実現可能性のある区域を限定し、そこに国と地域の政策資源を集中して、規制・制度の特例と税制・財政・金融上の支援を総合的に実施することによって包括的・戦略的な政策課題の設定・解決を図ることが目的とされる。

総合特別区域には、国際戦略総合特区(経済成長を牽引する産業・機能の集積を形成)および地域活性化総合特区(地域資源を活用した地域力の向上)の2つのパターンがある。いずれも、

1.地方公共団体が地域協議会の協議等を経て指定を申請
2.内閣総理大臣が総合特別区域推進本部の意見を聴いて指定
3.総合特別区域計画の作成・認定(特例措置・支援措置の対象事業について記載)

という手順を経て実現する。

適用される特例・支援措置としては、

1.建築基準法の特例などの法律や政省令等の特例および条例委任の特例(規制・制度の特例)
2.国際競争力強化のための法人税の軽減等(税制上の支援)
3.各府省庁予算制度の重点的な活用等(金融上の支援)
4.総合特別区域支援利子補給金の支給(金融上の支援)

などがある。

用語解説

建築基準法

国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低の基準を定めた法律。市街地建築物法(1919(大正8)年制定)に代わって1950(昭和25)年に制定され、建築に関する一般法であるとともに、都市計画法と連係して都市計画の基本を定める役割を担う。

遵守すべき基準として、個々の建築物の構造基準(単体規定、具体的な技術基準は政省令等で詳細に定められている)と、都市計画とリンクしながら、都市計画区域内の建物用途、建ぺい率、容積率、建物の高さなどを規制する基準(集団規定)とが定められている。また、これらの基準を適用しその遵守を確保するため、建築主事等が建築計画の法令適合性を確認する仕組み(建築確認)や違反建築物等を取り締まるための制度などが規定されている。

その法律的な性格の特徴は、警察的な機能を担うことであり、建築基準法による規制を「建築警察」ということがある。

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