適合高齢者専用賃貸住宅|不動産用語集

適合高齢者専用賃貸住宅(てきごうこうれいしゃせんようちんたいじゅうたく)

高齢者専用賃貸住宅のうち、介護保険法で定める一定の居住水準等(各戸の床面積が25平方メートル以上、各戸に台所、水洗便所、浴室等を備えている、介護等のサービスが提供されるなど)を満たすものとして、都道府県知事に届出がなされたものをいう。

適合高齢者専用賃貸住宅として届出すると、

1.介護保険法に基づく特定施設入居者生活介護の指定を受けて、事業所として入居者に対し介護保険サービスを提供することができる

2.介護保険法上の住所地特例の対象となる

3.有料老人ホームの届出が不要となる

という取り扱いがなされる。

用語解説

床面積

建築物の各階において、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の面積をいう(建築基準法施行令2条1項3号)。

なお具体的な床面積の判定の方法については、建設省(現国土交通省)が、通達(昭和61年4月30日付建設省住指発第115号)によって詳しい基準を設けている。

有料老人ホーム

高齢者住宅・施設の代表格。老人保健法では、「高齢者を入居させて、入浴、排泄、食事などの介護、食事提供など日常生活の上で必要な便宜を提供する施設」と定義されている。これらのサービスを提供する施設は、すべて有料老人ホームとして都道府県知事に届出が必要で、都道府県による指導・監督を受ける。

契約方法は、入居するときにまとまった一時金を支払う必要のある「利用権方式」と、賃貸住宅に相当する家賃を毎月支払う「賃貸方式」がある。
両方式とも、毎月の管理費や食事代などを支払う他、介護保険の基準以上のサービスや給付対象外のサービスには別途費用が掛かる。有料老人ホームの大半が、利用権方式を採用しているため、事業者の信頼度が重要となる。

なお、一般のマンションと同様に、専有部分や共用部分の持分を不動産として買い取る「分譲方式」もあるが、有料老人ホームの定義から外れるので「分譲型ケア付マンション」などの名称で呼ばれている。

有料老人ホームは、介護サービスの内容によって3種類に分かれている。

1.介護付有料老人ホーム
特定施設入居者生活介護の指定を受けている有料老人ホーム。
介護サービスを担当する看護師や介護士を一定数以上職員として雇用し運営、入居者に対して生活支援サービスから介護サービスまで提供する。
食事提供から介護まで提供できるが、入居対象者は自立した生活ができる自立高齢者から要介護高齢者まで幅広い。要介護高齢者に対しては、必要な介護サービスを必要なだけ提供してくれる。
なお、介護については、そのホームが提供する生活介護を利用する「一般型」と、委託先の介護サービス事業所の介護サービスを利用する「外部サービス利用型」とがある。

2.住宅型有料老人ホーム
ホーム内のスタッフが食事などのサービスを提供するのが基本。
介護が必要になった場合は、入居者自身の判断で一般住宅の場合と同じ手続きを行ない、訪問介護など外部の居宅サービスを利用する。

3.健康型有料老人ホーム
食事などの生活支援等のサービスが付いた居住施設。
介護が必要になった場合は入居契約が終了し、基本的に入居者はその施設から退去しなければならない。

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