都市緑地法|不動産用語集

都市緑地法(としりょくちほう)

都市における緑地の保全や緑化の推進のための仕組みを定めた法律。

1973(昭和48)年に「都市緑地保全法」として制定され、2006年にその内容が大幅に改正されて現在の名称となった。

規定されている主な制度として、緑地の保全および緑化の推進に関する基本計画、緑地保全地域、緑化地域緑地協定などがある。

関連用語

屋上緑化
樹木・植物などを建造物の屋上に設置し、緑化すること。

近年ではヒートアイランド現象を緩和するために屋上緑化が非常に有効であることが認識されるようになってきた。

このため国では、2001(平成13)年8月より「都市緑地法」を改正・施行し、「緑化施設整備計画認定制度」を創設している。
この制度は、一定の要件を満たす樹木・植物などを屋上等に設置する場合には、固定資産税を軽減するというものである。

また東京都では、2001(平成13)年4月より東京都自然保護条例を改正・施行し、1,000平方メートル以上の敷地面積の民有地において、建築物等を新築・増築する者に対して、地上部の空地部分の20%と屋上の利用可能部分の20%を緑化することを義務化している。
緑化施設整備計画認定制度
都市緑地保全法の改正により2001(平成13)年8月に創設された制度。

緑化重点地区内にある敷地面積1,000平方メートル以上の土地で、敷地面積の20%以上の緑化施設(樹木、植物、排水溝など)を地上・屋上等に設ける場合に市町村長の認定を受けられるというもの。

市町村長の認定を受ければ、緑化施設に課税される固定資産税が5年間半分になる。

用語解説

緑化地域

都市計画によって定められる地域地区の一つで、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地内において緑化を推進する必要がある区域をいう。

その指定要件等は、都市緑地法に規定されている。

緑化地域には緑化率(建物敷地面積に対する緑化施設の面積の割合)の最低限度が定められており、地域内の建築物の新・増築等に当たっては、原則として定められた緑化率以上を確保しなければならないとされている。

緑地協定

緑地を守るために、地域住民が都市緑地法に従って締結する協定をいう。

緑地協定を締結するためには、都市計画区域内の相当規模の一団の土地の所有者等、または、都市計画区域内の道路・河川に隣接する相当区間の土地の所有者等が、全員で合意し、市町村長の認可を受ける必要がある。

緑地協定には、対象となる土地の区域、保全・植栽する樹木等の種類、樹木を保全・植栽する場所、保全・設置する垣・さくの構造、協定に有効期間、協定に違反した場合の措置などが定められている。

なお、この協定が締結された場合には、締結後にその協定区域内の土地の所有権者や借地権者となった者もその協定を遵守する義務がある。

キーワードから探す

頭文字から探す