成年(せいねん)
民法上、満20歳に達したことをいう。ただし、2022年4月1日からは「満18歳」に達したときに改正される。成年に達していないものを「未成年者」という。
成年に達するのは、20回目の誕生日の前日が終了した時点である(年齢計算に関する法律)。
成年に達すると、一人で有効な契約を締結することができ、親権に服することもなくなる。一方、成年年齢が満18歳に改正されたのちも、喫煙年齢、飲酒年齢などは満20歳のままである。
なお、2022年3月31日までは、満20歳に満たない者であっても、結婚をすることにより成年に達したものとみなされる(成年擬制)。
用語解説
未成年者
民法上、満20歳の誕生日を迎える前の者をいう。ただし、2022年4月1日からは「満18歳」に達していない者に改正される。
未成年者が契約をなすには、親権者または未成年後見人(「法定代理人」と総称する)がその契約に同意することが必要である。この同意を得ないで未成年者が契約をした場合には、未成年者はこの契約を取り消すことができる。
なお、2022年3月31日までは、婚姻をした者は、満20歳未満であっても「未成年者」でなくなるとされている(成年擬制)。
契約
対立する2個以上の意思表示の合致によって成立する法律行為のこと。
具体的には、売買契約、賃貸借契約、請負契約などのように、一方が申し込み、他方が承諾するという関係にある法律行為である。
成年擬制
満20歳に満たない者が、結婚をすることにより、成年に達したものとみなすこと。民法上の制度であるが、2022年4月1日からは、民法改正によって成年年齢が18歳に引き下げられ、また、女性の婚姻開始年齢が18歳に引き上げられるため(男性は18歳のまま)、成年擬制の規定が削除され、この制度は消滅する。