普通失踪|不動産用語集

普通失踪(ふつうしっそう)

不在者の生死が7年間にわたって不明である場合には、家庭裁判所は利害関係人の請求によって、失踪の宣告をなすことができる。これを「普通失踪」という(民法第30条)。

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