改善命令(宅地造成等規制区域における~)|不動産用語集

改善命令(宅地造成等規制区域における~)(かいぜんめいれい)

宅地造成等規制区域の中の宅地において、崖崩れや土砂の流出を防止するために必要な擁壁や排水施設の設置が不完全である場合には、知事(または政令市・中核市・特例市の市長)は必要な改善工事を行なうことを命令することができる。これを改善命令という(宅地造成等規制法第23条)。

関連用語

宅地造成等規制法
宅地造成により、崖崩れや土砂の流出が起きることがないよう、崖崩れや土砂の流出の危険性が高い区域を指定し、宅地造成工事を規制する法律。 宅地造成等規制法は1961年に制定されたが、2022年に「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改正され、宅地造成に加えて、盛土等や土石の堆積の工事に対しても規制することとされた(「盛土規制法」を参照)。

用語解説

宅地造成工事規制区域

宅地造成に伴い災害が生ずる恐れの著しい区域として、都道府県知事が指定した区域。

2022年に改正される前の「宅地造成等規制法」に基づく制度で、改正後の「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」によって、「宅地造成等工事規制区域」に移行した。

区域内で一定の宅地造成工事に着手する前には許可が必要なことは改正前と同じである。また、区域指定の基準なども、おおむね従前どおりである(詳細は「宅地造成等工事規制区域」を参照)。

擁壁

崖を覆う人工の壁のこと。土圧を受け止め、土の崩壊を防止する設備である。主に、敷地と道路に高低差がある場合や、敷地の背後に崖がある場合に設置される。

擁壁は、単に崖を補強するものではなく、土砂の崩壊を防止することが重要な役割である。過大な基礎圧力、水位の上昇等が加わったときに、転倒・滑動せず、安定性を保つ性能を備えていなければならない。

擁壁の種類は、構造によって、重力式擁壁、半重力式擁壁、片持ち梁式擁壁、控え壁式擁壁、支え壁式擁壁、石積・ブロック積擁壁などに分類できる。

なお、建築基準によって、高さが2mを超える擁壁を造る場合には、建築主事の建築確認を受ける必要がある(建築基準法第88条1項・同施行令第138条1項5号)。

宅地造成等規制法

宅地造成により、崖崩れや土砂の流出が起きることがないよう、崖崩れや土砂の流出の危険性が高い区域を指定し、宅地造成工事を規制する法律。

宅地造成等規制法は1961年に制定されたが、2022年に「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改正され、宅地造成に加えて、盛土等や土石の堆積の工事に対しても規制することとされた(「盛土規制法」を参照)。

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