理事の代表権の濫用|不動産用語集

理事の代表権の濫用(りじのだいひょうけんのらんよう)

法人理事がその職務行為をなすに当たって、もっぱら自己の利益のために行なうことをいう。

このような場合には、判例では、心裡留保に関する民法第93条但書(心裡留保の規定)を類推適用して、善意無過失の相手方に対する法律行為の効力を無効としている(昭和38年9月5日最高裁判決など)。これによって、法人や代表権の善意の取引の相手方は、理事がなした代表権の濫用行為から保護されることとなる。

用語解説

法人

私法上の概念で、自然人以外で、法律上の権利・義務の主体となることを認められた団体・財産をいう。

法人の設立は、法律の規定によらなければならないとされている。

例えば、一般社団法人、一般財団法人、株式会社、学校法人、宗教法人、管理組合法人などはすべて法人である。

理事(法人の~)

法人のすべての行為について代表する権限を持ち、法人の運営を行なう者のこと。

法人は、1名または数名の理事を置くこととされている。また、理事の代表権は法人のすべての行為に及ぶのが原則であるが、法人は、定款、寄附行為または社員総会の決議により、理事の代表権に制限を設けることができる。

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